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○救護施設におけるサテライト型施設の設置運営について
(平成16年12月14日)
(社援発第1214002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
標記について、別紙のとおり「サテライト型施設設置運営要綱」を定めたので、その適切かつ円滑な運営が図られるよう特段の配慮をお願いする。
なお、当該施設の設置及び運営については、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準」(昭和41年7月1日厚生省令第18号)及び関係通知によるほか、この要綱に定めるところによるのでご留意願いたい。
(別紙)
サテライト型施設設置運営要綱
1 目的
近年、精神障害者等社会的入院患者の退院後の受入先等として、救護施設のニーズが高まっていることに鑑み、敷地が狭く増築が困難等の状況にある救護施設について、当該施設の近隣に小規模の救護施設(以下「サテライト型施設」という。)を設置できることとし、これにより、地域の実情に応じた救護施設の施設整備の推進を図り、もって入所を必要とする要保護者の利用に資することを目的とする。
2 設置経営主体
サテライト型施設の設置経営主体は、現に救護施設(以下「本体施設」という。)を設置経営している地方公共団体、社会福祉法人等とする。
3 対象施設等
(1) 本体施設は、生活保護法第38条に規定する救護施設とする。
(2) 本体施設とサテライト型施設とをもって、単一の施設とする。
(3) サテライト型施設は、複数設置できるものとする。
4 定員
サテライト型施設の入所定員は、原則として1か所当たり5名以上20名以下とする。
5 職員
(1) サテライト型施設の職員は、本体施設の勤務体制等との調整を行い、原則として2名の職員を配置することとし、そのうちの1名を実務上の責任者(サテライト型施設担当責任者)とすること。
(2) 必要に応じ、その他の職員(非常勤可)を置くこと。
6 運営
(1) 本体施設の施設長の管理の下に本体施設と一体的に施設運営が行われるものとし、入所者の処遇等に当たっては、本体施設の職員及び設備の活用にも留意すること。
(2) 本体施設から援助が得られる等常に適切な対応がとれる場所に設置すること。
(3) 入所者の安全確保に十分留意するとともに、非常時における本体施設との連携体制の確保を図ること。
7 建物の構造及び設備
サテライト型施設の入所者の処遇に支障がないときは、本体施設との兼用により、事務室、集会室等を設けないことができる。