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○災害時要援護者の避難対策について

(平成18年3月28日)

(/府政防第233号/消防災第110号/社援発第0328001号/)

(都道府県知事あて内閣府政策統括官(防災担当)、総務省消防庁次長、厚生労働省社会・援護局長通知)

災害時要援護者の避難支援対策に関しては、平成16年に発生した一連の風水害等での対応を踏まえ、関係府省が協力し、有識者からなる検討会において検討を進め、平成17年3月28日に集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討報告が取りまとめられるとともに、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が示されたところです。

今年度においては、さらに、避難所における要援護者の支援のあり方や市町村と福祉サービス提供者や保健師、看護師等の関係機関等の連携のあり方について、検討が進められ、平成18年3月28日に検討報告がとりまとめられるとともに、それを踏まえて、昨年3月の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が改訂されたことから、別添のとおり、検討報告及びガイドライン(改訂版)を送付します。

現在、各都道府県及び市区町村では、「災害時要援護者の避難支援プラン」の作成等に取り組んでいただいているところですが、貴都道府県におかれましては、本検討報告及びガイドライン(改訂版)の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただくとともに、貴管内市区町村及び関係機関・団体等にご周知くださるようお願いいたします。

なお、国においては、今後、本ガイドラインを中央防災会議に報告した上で、各種研修等を活用し、地方公共団体を中心とした災害時要援護者の避難支援対策への取組みを促進していくこととしております。