添付一覧
○災害時要援護者の避難支援ガイドラインの改訂について
(平成18年3月28日)
(/雇児総発第0328001号/社援総発第0328001号/障企発第0328001号/老総発第0328002号/)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長通知)
今般、昨年3月に示された「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が改訂され、「災害時要援護者の避難対策について」(平成18年3月28日府政防第233号、消防災第110号、社援発第0328001号各都道府県知事宛、内閣府政策統括官(防災担当)、消防庁次長、厚生労働省社会・援護局長連名通知)により各都道府県知事あて通知されたところである。
ついては、貴職におかれても、下記の諸点に留意のうえ、引き続き、防災関係部局と連携し、災害時要援護者(以下「要援護者」という。)の避難対策の推進に努められるとともに、本ガイドラインについて管下市町村及び関係機関に対する周知及び助言を図られるようお願いしたい。
記
1.関係機関共有方式の積極活用と避難支援プランの作成等の推進
市町村において要援護者の情報収集・共有を行うに当たって、関係機関共有方式(平常時から福祉関係部局等が保有する要援護者情報等を防災関係部局、自主防災組織、民生委員などの関係機関等の間で共有する方式)の積極的な活用などが位置づけられたところであるので、引き続き、防災関係部局と連携し、要援護者の情報収集・共有と避難支援プランの作成の推進に努められたいこと。
2.災害時における福祉サービスの継続
災害時における福祉サービスの継続のため、市町村の福祉関係部局及び防災関係部局は、福祉サービス提供者と連絡を密に取り、受入可能施設に関する情報等を提供するなど、これら福祉サービス提供者を積極的に支援することとされているので、引き続き、防災関係部局と連携し、災害時における要援護者に対する継続的なサービス提供の確保に努められたいこと。