○災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正について(通知)
(平成18年8月11日)
(社援発第0811001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
今般、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12年厚生省告示第144号)の一部が別添のとおり改正され、平成18年8月11日から適用されることとされたところである。
ついては、改正の概要は下記のとおりであるので、了知の上、救助の実施に遺漏のなきを期されたい。
記
1 実費弁償について
災害救助法第24条第5項の規定による実費弁償において、災害救助法施行令第10条第1号から第4号までに規定する者の日当については、従事指示を出した都道府県知事が、当該都道府県の常勤の職員で、当該業務に従事した者に相当する者の給与を考慮して定めること。
また、上記の者に係る時間外勤務手当及び旅費については、都道府県知事が定めた日当額を基礎に定めること。
2 応急仮設住宅について
応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法第85条に規定される期限としているが、建築基準法の改正に伴い適用条文の修正を行ったこと。
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