アクセシビリティ閲覧支援ツール

○地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて

(平成18年10月10日)

(社援発第1010002号)

(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

標記については、平成18年10月10日厚生労働省発社援第1010001号厚生労働事務次官通知「地方改善施設整備費の国庫補助について」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされているが、地方改善施設のうち交付要綱第3の2で定める隣保館等(以下、「隣保館等」という。)の取扱いにあたっては、交付要綱によるほか、別紙1から9によることとし、平成18年4月1日から適用することとしたので、管内市区町村に周知徹底を図られたい。

別紙1 大規模修繕等の取扱いについて

別紙2 スプリンクラー設備の取扱いについて

別紙3 資源有効活用等特殊付帯工事費の取扱いについて

別紙4 一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算定方法の取扱いについて

別紙5 応急仮設施設整備の取扱いについて

別紙6 都市部特例割増単価の取扱いについて

別紙7 解体撤去工事費・仮設施設整備工事費の取扱いについて

別紙8 解体撤去工事費・仮設施設整備工事費に係る財産処分の取扱いについて

別紙9 繰越による事業内容の変更申請手続きについて

別紙1 大規模修繕等の取扱いについて

1 対象事業

区分

内容

(1) 施設の一部改修

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

(2) 施設の付帯設備の改造

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

(3) 施設の模様替

① 狭溢な居室を入所者の新しい処遇のニーズに合わせて拡大を図る際の間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事

 

② 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事

(4) 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修

① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等

② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事

(5) 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修

消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備

(6) 資源有効活用等特殊付帯工事

既存施設について、別紙3「資源有効活用等特殊付帯工事費の取扱いについて」1により建物に固定して一体的に整備する工事

(7) 土砂災害等に備えた施設の一部改修等

① 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等

 

② 地震防災対策上必要な補強改修工事

 

③ 緊急災害時用の自家発電設備の整備

(8) その他施設における大規模な修繕等

特に必要と認められる上記に準ずる工事

(注)

1 施設とは、隣保館等のことをいう。ただし、1の(3)の②の事業については、入所施設とする。

2 一定年数は、おおむね10年とする。

2 補助基準

(1) 原則として1施設の総事業費が次により算出された金額以上(ただし、1の(6)の事業については、別紙3「資源有効活用等特殊付帯工事費の取扱いについて」に基づき1,240万円以内)のものであり、かつ、これにより算出された額が(1,000万円に満たない場合は、)1,000万円以上のものとする(ただし、入所施設以外の施設については、500万円以上のものとする。)。

施設延面積(厚生労働大臣が必要と認めた面積)×4,000円

ただし、アスベスト処理工事については、入所施設にあっては原則として総事業費が100万円以上、入所施設以外の施設にあっては30万円以上のものとし、1の(7)の事業については、原則として総事業費が500万円以上のものとする。

(2) 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。

(3) 設計の不備又は工事施行の粗漏に起因したものではないこと。

3 基準価格

次にいずれか低い方の価格を基準とする。

(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者の見積り

別紙2 スプリンクラー設備の取扱いについて

1 対象事業

既存施設において、消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)及び同法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備、設置基準及びこれに準じた措置に基づいて設置するスプリンクラー設備の整備事業

2 対象施設

(1) 入所施設にあっては、スプリンクラー設備を設置することを要しない部分以外の床面積(以下「床面積」という。)が1,000m2以上の場合

(2) 入所施設以外の施設については、床面積が6,000m2以上の場合

3 国庫補助基準単価

1m2当たり12,500円とする。

ただし、都市部において、別紙6「都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行うときの国庫補助基準単価は、13,100円とする。

4 国庫補助対象面積

施設の延べ床面積を上限として厚生労働大臣が必要と認めた面積とする。

5 その他

(1) スプリンクラー設備整備に要する経費についての地方債の取扱いについては、消防法及び同法施行令の規定により設置を義務付けられていないものについても起債の対象とされること。

(2) スプリンクラー設備の代替えとしての性格を有するパッケージ型屋内消火栓設備においても同様の取扱いとすること。

ただし、次の条件のいずれかを満たす場合についてのみ認められるものであること。

ア 水源やポンプ室等の設置が土地の制約上困難な場合

イ 建物の構造上配管工事が困難である場合

ウ スプリンクラー設備の設置工事により、入所者処遇等に相当な困難を生じることが認められる場合

エ その他上記以外にスプリンクラー設備の設置が相当困難と認められる場合

別紙3 資源有効活用等特殊付帯工事費の取扱いについて

1 対象事業

(1) 資源有効活用整備費

ア 趣旨

隣保館等において施設で消費する資源の有効活用及び地域環境の保全に資すること等により、施設利用者及び地域社会に対し快適な生活環境を提供する施設づくりの推進を図る。

イ 対象施設

対象となる施設は、隣保館等であって、建物に固定して一体的に整備するものとする。

ウ 対象経費

建物に固定して一体的に整備する次に掲げるもので、その整備に係る工事費又は工事請負費とする。

(ア) 水の循環・再利用の整備

施設から排出される生活雑排水(浴室等の排水)等の循環・再利用のための整備

(イ) 生ごみ等処理の整備

施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ごみ処理のための整備

(ウ) ソーラーの整備

光熱水費等の節減及び地域の環境保全のためのソーラーの整備

(エ) その他

資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの

(2) 消融雪設備整備

ア 趣旨

積雪時における通路の凍結等を防止し、障害者等の安全確保及び職員の業務の負担軽減を図る。

イ 対象施設

交付要綱の別表3―1に定める特別豪雪地域に所在する施設であって、消融雪設備の整備が特に必要と認められる施設

ウ 対象経費

建物に固定して一体的に整備するもので、消融雪設備に係る工事費又は工事請負費とする。

2 国庫補助基準額

ア 直接補助事業の場合

(ア) 1施設ごとの1の(1)及び(2)に係る対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と、12,400千円とを比較して少ない方の額を国庫補助基準額とする。

イ 間接補助事業の場合

(ア) 1施設ごとの1の(1)及び(2)に係る対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と、9,300千円とを比較して少ない方の額を国庫補助基準額とする。

別紙4 一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算定方法の取扱いについて

1 一部改築

(1) 国庫補助額算定の基本的な考え方

定員1人当たり国庫補助基準単価に一部改築部分に係る定員数を乗じることにより、一部改築部分のみの国庫補助額を算定する。

ただし、一部改築部分に係る定員数が算定できない場合の定員数は次により算出することとする。

一部改築に係る定員数=定員×改築面積/既存施設の総面積

(2) 国庫補助基準額の算定方法

基準額=定員1人当たり国庫補助基準単価×一部改築に係る定員数

(3) 国庫補助額の算定方法

交付要綱の第3の7の(1)に定めるところによるものとする。

(4) その他

既存施設の一部を解体し撤去する場合における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費についても上記と同様の考え方により算出するものとする。

2 拡張

(1) 国庫補助額算定の基本的な考え方

定員1人当たり国庫補助基準単価に定員を乗じて得た額に現在の国庫補助算定面積に対する拡張対象面積の比率を乗じることにより、拡張部分のみに係る国庫補助額を算定する。

なお、拡張対象面積は次により算出することとする。

拡張対象面積=現在の国庫補助算定面積-当時の国庫補助基準面積

ただし、拡張する実面積が上記により算出した拡張対象面積を下回る場合には、実面積を拡張対象面積とする。

(2) 国庫補助基準額の算定方法

基準額=定員1人当たり国庫補助基準単価×拡張対象面積/現在の国庫補助算定面積×定員

(3) 国庫補助額の算定方法

交付要綱の第3の7の(1)に定めるところによるものとする。

別紙5 応急仮設施設整備の取扱いについて

1 対象事業

長時間継続する災害により、入所者等の処遇上特に必要と認められる応急仮設施設整備であって、原則として、入所者等の処遇に直接かかわるものについては、施設種別ごとに定められている「設備及び運営に関する基準」を満たしていること。

なお、この基準により難い特別の事情があるときは、その都度厚生労働大臣に協議するものとすること。

2 補助基準額

次のいずれか低い方の価格を基準とする。

(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者の見積り

なお、これにより難い特別の事情があるときは、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。

3 なお、応急仮設施設は、交付要綱の第3の4の表に定める各施設が、災害による警戒区域等に所在するため、当該施設の使用が長期間困難となった場合に、入所者等の適切な処遇を確保するため、当該施設と同等の機能を有する施設として緊急避難的に設置される施設であり、当該施設の使用が再開されるまでの間、当該施設と同様の施設として取り扱われるものであること。

別紙6 都市部特例割増単価の取扱いについて

1 趣旨

都市部における建築費の実態を勘案し、補助単価の割増加算を行い施設の整備促進を図ることを目的とする。

2 割増率

この補助単価の特例(割増加算)については、5%割増加算とする。

3 対象地域

(1) 特別区及びその周辺の人口密集地域

(人口密度が概ね1,000人/km2)

(2) 政令指定都市、中核市及びその周辺の人口密集地域

(人口密度が概ね1,000人/km2)

(3) 人口10万人以上の市の区域であって、人口密度が概ね1,000人/km2の地域

別紙7 解体撤去工事費・仮設施設整備工事費の取扱いについて

1 趣旨

解体撤去工事費・仮設施設整備費は、老朽化等に伴う隣保館等の改築等に際して必要となる既存施設の解体撤去工事及び改築工事期間に代替施設を必要とする場合の仮設施設整備工事に要する経費を補助することにより、隣保館等の円滑な改築整備を行い、利用者の処遇の向上を図るものである。

2 解体撤去工事費

(1) 対象施設

対象となる施設は、隣保館等のうち、改築等を行う施設とする。

(2) 対象事業

対象となる事業は、交付要綱の第3の3の表の整備区分欄に掲げる増改築又は改築に伴い、既存施設の一部又は全部を解体し撤去する事業とする。

(3) 基準額の算定

(直接補助事業の場合)

① 別表1―1に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

② 既存施設の一部を解体し撤去する場合は、別紙4「一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算出方法の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

③ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、上記に定める方法により算定された額に対して0.08を乗じて得た額を加算する。

(間接補助事業の場合)

① 別表1―2に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

② 既存施設の一部を解体し撤去する場合は、別紙4「一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算出方法の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

③ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、上記に定める方法により算定された額に対して0.08を乗じて得た額を加算する。

(4) 留意事項

ア 解体撤去工事費には、既存施設の解体に係る経費のほか、解体により発生する廃材の運搬及び処分に要する費用についても含まれるものであること。

イ 国の補助事業において取得した既存施設に係る財産処分(取りこわしに限る。)の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。

3 仮設施設整備工事費

(1) 対象施設

対象となる施設は、解体撤去工事費が補助対象となる施設であって、用地の関係上等特別な事情により仮設施設が真に必要と認められる施設とする。

(2) 対象事業

対象となる事業は、交付要綱の第3の3の表の整備区分欄に掲げる増改築又は改築に伴い仮設施設を整備する事業とする。

(3) 基準額の算定

(直接補助事業の場合)

① 別表2―1に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

② 既存施設の一部を解体し撤去することに伴い仮設施設を整備する場合は、別紙4「一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算出方法の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

(間接補助事業の場合)

① 別表2―2に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

② 既存施設の一部を解体し撤去することに伴い仮設施設を整備する場合は、別紙4「一部改築及び拡張に係る国庫補助金の算出方法の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

(4) 留意事項

ア 仮設施設整備工事費には、交付要綱の第3の6に定める費用を除き、仮設施設の整備に最低限必要なすべての付帯設備に要する費用が含まれるものであること。

イ 仮設施設の整備については、原則として建物の貸借により行うものとする。

ただし、特別な事情により他の方法によることが適当であると認められる場合は、この限りでない。

ウ 仮設施設は、改築工事期間の代替施設として一時的に整備する施設であるが、当然のことながらこの間、入所者等の処遇に留意するとともに、日常生活上の安全面にも十分考慮し、施設運営に著しい支障が生じないよう配慮すること。

エ 仮設施設の整備に当たっては、消防法、建築基準法等関係法令に抵触しないよう留意すること。

別紙8 解体撤去工事費・仮設施設整備工事費に係る財産処分の取扱いについて

1 対象となる施設

対象となる施設は、国の補助事業により取得した隣保館等(以下「補助財産」という。)であって、老朽化等による補助財産の解体撤去工事費が別紙7「解体撤去工事費・仮設施設整備工事費の取扱いについて」の対象事業となった施設とする。

2 承認申請書の提出時期

適正化法第22条に規定する補助財産の財産処分(取りこわしに限る。以下同じ。)を行おうとする者は、財産処分承認申請書を交付要綱の第3の10に基づく解体撤去工事費に係る整備費補助金の交付申請書の提出日又は解体撤去工事の着工予定日の1か月前のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

3 財産処分の承認

財産処分は、整備費補助金の交付決定書に併記された財産処分承認通知書をもって承認されるものである。

なお、財産処分の承認に当たっては、次の条件が付されるものであること。

(1) 直接補助事業の場合

ア 補助財産を処分(取りこわし)することにより収入(評価額を含む。)があった場合には、その収入の全部又は一部を新たに建築する○○○(以下「当該財産」という。)の建築費用に充当しなければならない。

イ 当該財産については、もとの財産の取得時から起算して厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ウ 厚生労働大臣の承認を受けて当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

エ 当該財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

オ 補助財産の処分を完了したときは、1か月以内にその事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(2) 間接補助事業の場合

ア 財産処分(取りこわし)の承認に当たっては、設置者に対し次の条件を付さなければならない。

(ア) 補助財産を処分(取りこわし)することにより収入(評価額を含む。)があった場合には、その収入の全部又は一部を新たに建築する○○○「以下「当該財産」いう。)の建築費用に充当しなければならない。

(イ) 当該財産については、もとの財産の取得時から起算して厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで都道府県知事の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(ウ) 都道府県知事の承認を受けて当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

(エ) 当該財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(オ) 補助財産の処分を完了したときは、1か月以内にその事実を証する書類を都道府県知事に提出しなければならない。

イ アの(イ)により、都道府県知事が承認を与えようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ウ アの(ウ)により、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

エ アの(オ)により財産処分の完了報告を受けたときは、速やかに関係書類を添えて、厚生労働大臣に報告しなければならない。

4 充当額の算定

補助財産の評価額のうち、上記3の(1)のア及び同(2)のアの(ア)に規定する収入として当該財産の建築費用に充当しなければならない額は、次に掲げる方法により算定するものとする。ただし、算定された充当額が0円以下であるときは、0円として取り扱うものとする。

充当額=(評価額-解体撤去工事費総事業費のうち、設置者負担額)×補助財産の国庫補助額/補助財産の総事業費

また、「評価額」は、いわゆる定率法又は定額法により算出された額によるものとし、「解体撤去工事費総事業費のうち、設置者実負担額」(以下「設置者実負担額」という。)は、解体撤去工事費総事業費から解体撤去工事費に係る国及び地方公共団体からの補助金を差し引いて得られた額とするものとする。ただし、設置者実負担額については、解体撤去工事費総事業費から別紙7の2の(3)に定める間接補助事業の基準額を差し引いて得られた額を上限とするものとする。

なお、算定された充当額は、交付要綱の別紙13の別紙(2)及び別紙14の別紙(2)の「施設整備費計」の項「寄付金その他の収入額」欄並びに交付要綱の別紙24の「寄付金その他の収入額」欄に計上すること。

5 仮設施設に係る財産処分の取扱い

別紙7の3により仮設施設整備工事費の補助を受けた仮設施設について、交付要綱の第3の10に基づく交付申請書に記載された使用期間を経過したものは、適正化法第22条に規定する財産処分の手続きは要しないものとする。

<参考充当額の算定例>

◎例1 間接補助の場合

(1) 残存価格 800千円―①

(2) 解体撤去費総事業費 1,000千円―②

(3) 解体撤去工事費基準額 750千円―③

(4) 設置者実負担額(②-③)

1,000千円-750千円=250千円―④

(5) 建築費用充当額

充当額=画像1 (5KB)別ウィンドウが開きます
×補助財産の国庫補助額/補助財産の総事業費=550千円×補助財産の国庫補助額/補助財産の総事業費

◎例2 直接補助の場合

(1) 残存価格 700千円―①

(2) 解体撤去費総事業費 1,000千円―②

(3) 解体撤去工事費基準額

ア 直接補助事業 900千円―③

イ 間接補助事業 675千円―④

(4) 設置者実負担額

ア 設置者実負担額(②-③×1/2)

1,000千円-900千円×1/2=550千円―⑤

イ 設置者実負担額の上限(②-④)

1,000千円-675千円=325千円―⑥

(5) 建築費用充当額

充当額=画像2 (5KB)別ウィンドウが開きます
×補助財産の国庫補助額/補助財産の総事業費=375千円×補助財産の国庫補助額/補助財産の総事業費

◎例3 増築があった場合(面積按分を用いて算出する場合)

【施設の概要】

・施設全体図

100m2

画像3 (9KB)別ウィンドウが開きます


・1階部分 30年前創設(自己資金) 50m2 総事業費A円

・2階部分 20年前増築(自己資金) 30m2 総事業費B円

・3階部分 10年前増築(国庫補助) 20m2 総事業費C円(補助c千円)

(1) 残存価格 500千円――①

(うち3階部分は150千円)――②

(2) 解体撤去費総事業費 1,000千円――③

(3) 解体撤去工事費基準額 675千円――④

(4) 設置者実負担額(③×面積比率-④×面積比率)

1,000千円×20m2/100m2-675千円×20m2/100m2=200千円-135千円=65千円――⑤

(5) 建築費用充当額

充当額=画像4 (5KB)別ウィンドウが開きます
×国庫補助額(c千円)/総事業費(C円)=85千円×国庫補助額(c千円)/総事業費(C円)

ただし、増築があったとしても国庫補助事業で建築された部分の解体撤去費用が別棟になっている等の理由で把握できるときには、この計算例によらないものとする。

別紙9 繰越による事業内容の変更申請手続きについて

1 対象となる事業

対象となる事業は、交付要綱に基づく地方改善施設整備費国庫補助金のうち、第3の隣保館等施設整備費補助金の交付を受けた整備(間接補助事業を含む。以下同じ。)であって、当該国庫補助金交付を受けた会計年度内に完了することが困難となったため、交付要綱の第3の9の(1)のエ若しくは(2)のウにより厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない整備事業とする。

2 変更申請の手続き

(1) 事前の報告

交付要綱による国庫補助金の交付を受けた会計年度内に整備事業が完了しないと認められたときは、国庫補助金の歳出予算繰越手続きを進め、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第24条に基づく繰越計算書(「繰越しを必要とする理由」を明記すること。)を財務省財務局(福岡財務支局、沖縄総合事務所を含む。以下同じ。)長あて送付したときは、速やかにその写しを添えて厚生労働省社会・援護局地域福祉課長あて報告すること。

(2) 変更申請書の様式及び提出時期

財務省財務局長より当該国庫補助金の歳出予算に係る翌年度への繰越の承認があったときは、別紙の様式による変更申請書を当該繰越承認通知を受理した日から10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(3) 変更申請書提出後の報告

繰越額確定計算書を財務省財務局長あて送付したときは、速やかにその写しを添えて厚生労働省社会・援護局地域福祉課長あて報告すること。

3 その他の留意事項

(1) 明許繰越しの必要が生じたときは、財政法(昭和22年法律第34号)第43条及びその他の法令に基づき、国庫補助金の歳出予算繰越手続きを財務省財務局との緊密な連絡のもとに、円滑に進めることとする。

(2) 前年度からの繰越整備事業について、特別な事情により、更に繰越しが必要となると認められたときは、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならないものとする。

[様式ダウンロード]

画像6 (9KB)別ウィンドウが開きます