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別表2

下水排水路、地区道路及び橋梁整備費国庫補助金算定要領

(請負施行の場合)

1 区分

2 種目

3 細目

4 細分

5 細々分

6 基準額

下水排水路、地区道路、橋梁

工事費

本工事費

工事原価

直接工事費

材料費労務費

原則として公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の規定に基づき国土交通大臣が承認した災害復旧事業の設計単価及び歩掛表を使用する。

 

 

 

直接経費

原則として昭和31年12月10日建設省発河第114号による建設事務次官通達「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱」に基づき算定した額。

 

 

 

 

間接工事費

共通仮設費

「直接工事費」の直接経費に同じ。

 

 

 

 

現場管理費

「直接工事費」の直接経費に同じ。

 

 

 

一般管理費等

 

「直接工事費」の直接経費に同じ。

 

 

附帯工事費

本工事費に同じ

 

 

 

測量及び試験費

 

厚生労働大臣がその都度承認した額。

 

用地費

 

「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年6月29日閣議決定)に準じて都道府県等が制定した「公共事業の施行に伴う損失補償基準」に基づき算出した範囲内の額で厚生労働大臣がその都度承認した額。

 

補償費

 

 

 

 

工事雑費

 

工事費(本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費の合算額)に2.0%を乗じて得た額以内の額。

(注) 用語の定義

1 本工事費

(1) 「直接工事費」とは、請負業者が本工事に直接必要な費用のうち次のものをいう。

ア 「材料費」とは、本工事に直接必要なセメント、砂利、鋼材等資材の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、公共土木災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条第2項の規定によって国土交通大臣の承認をうけた設計単価(以下「承認単価」という。)を使用する。

イ 「労務費」とは、本工事に、直接必要な賃金等の人件費をいう。この労務単価は、材料費と同様承認単価を採用する。

ウ 「直接経費」とは、工事を施工するために直接必要とする経費であり、(ア)特許使用料(契約に基づき使用特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)(イ)水道光熱費電力料(工事を施行するために必要な電力、電灯使用料及び用水使用料)(ウ)機械器具損料(工事を施工するために必要な機械器具、車両、船舶等の損料)の合計額をいう。

(2) 「間接工事費」とは、請負業者が本工事に間接的に必要な費用のうち次のものをいう。

ア 「共通仮設費」とは、(ア)運搬費(機械器具の運搬に要する費用、現場内における器材の運搬に要する費用)(イ)準備費(準備及び跡付けに要する費用、調査、測量、丁張り等に要する費用、伐開、整地及び除草等に要する費用)(ウ)仮設費(工事施工に必要な仮道、仮橋、現道補修等に要する費用、用水、電力等の供給設備に要する費用及び機械設備の設置等に要する費用等)(エ)安全費(交通管理に要する費用、安全施設等に要する費用、安全管理等に要する費用、安全対策等に要する費用)(オ)役務費(土地の借上げに要する費用及び電力、用水等の使用基本料)(カ)技術管理費(品質管理のための試験等に要する費用、出来形管理のための測量等に要する費用、工程管理のための資料の作成に要する費用、その他技術管理上必要な資料の作成に要する費用)(キ)営繕費(現場事務所、試験室、労務者宿舎等の営繕に要する費用、労務者の輸送に要する費用並びに前記に係る土地、建物の借上げに要する費用。)

イ 「現場管理費」とは、請負業者が工事の施工にあたって工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費をいう。

(3) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施行するために必要な一般管理費及び利潤をいう。

2 附帯工事費

灌漑用水路、道路などの附帯工事等をいう。

3 測量及び試験費

工事を施行するために必要な調査・測量及び試験に要する費用をいい、構造物の基礎地盤の地質調査、河川、道路などの位置、法線を変更するための測量、土質試験などの所要の経費をいう。

4 工事雑費

工事の施行事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、委託料、光熱水料、通信運搬費、連絡旅費、雑役務費及び工程に関係ある職員の給与並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る事業主負担の労務者保険料等をいう。

(直営施行の場合)

厚生労働大臣に算定要領をその都度協議して承認を得たところによる。

別表3―1

隣保館等施設整備費補助金の算定基準創設、増築、増改築、改築及び拡張

1 種目

2 基準額

3 対象経費

本体工事費

【直接補助事業の場合】

ア 別表4―1に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

イ 一部改築及び拡張

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

ウ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、上記に定める方法により算定された額に対して0.08を乗じて得た額を加算する。

【間接補助事業の場合】

ア 別表4―2に掲げる1施設当たり基準単価を基準額とする。

イ 一部改築及び拡張

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」により算出された額を基準額とする。

ウ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、上記に定める方法により算定された額に対して0.08を乗じて得た額を加算する。

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3の6に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)。

ただし、別の負担(補助)金又はこの種目とは別の種目において別途補助対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む(以下同じ。)。

特殊付帯工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

資源の有効活用等を図るための整備に必要な工事費又は工事請負費

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

別表3―2

隣保館等施設整備費補助金の算定基準(別表3―1に掲げる整備以外の事業)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

本体工事費

大規模修繕等及びその他特別な工事費については、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。ただし、第3欄に定める対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)がこれに満たないときは、実支出額とする。

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(第3の6に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)。

ただし、別の負担(補助)金又はこの種目とは別の種目において別途補助対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む(以下同じ。)。

スプリンクラー設備等工事費(既存施設)

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

スプリンクラー設備等に必要な工事費又は工事請負費

別表4―1

隣保館等施設整備費補助金の1施設当たりの直接補助基準単価

 

A地域

青森県、岩手県、福島県、東京都、富山県、山梨県、長野県、沖縄県

B地域

北海道、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、広島県、熊本県、鹿児島県

C地域

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、福井県、愛知県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県

D地域

徳島県、愛媛県、福岡県、大分県

隣保館

本体(132m2以上661m2以内)

都市部

131,600,000

125,400,000

119,100,000

112,800,000

 

 

標準

125,400,000

119,500,000

113,500,000

107,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

2,190,000

 

隣保館デイサービス事業のための訓練室等を整備する場合の加算額(146m2以内)

都市部

29,500,000

28,100,000

26,600,000

25,200,000

 

標準

28,100,000

26,800,000

25,400,000

24,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

2,530,000

 

隣保館デイサービス事業のうち給食部門を整備する場合の加算額(135m2以内)

都市部

27,300,000

26,000,000

24,700,000

23,400,000

 

標準

26,000,000

24,800,000

23,500,000

22,300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,060,000

ホームレス自立支援センター

通常型

本体(132m2以上661m2以内)

都市部

131,600,000

125,400,000

119,100,000

112,800,000

 

 

標準

125,400,000

119,500,000

113,500,000

107,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

2,190,000

 

 

居住部門 ※定員1人当たり

都市部

700,000

679,000

600,000

600,000

 

 

 

標準

679,000

647,000

600,000

582,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

65,000

 

小規模型

本体(441m2以内)

都市部

87,500,000

83,400,000

79,200,000

75,000,000

 

 

標準

83,400,000

79,500,000

75,500,000

71,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,980,000

 

 

居住部門 ※定員1人当たり

都市部

700,000

679,000

600,000

600,000

 

 

 

標準

679,000

647,000

600,000

582,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

65,000

生活館 132m2以上661m2以内

都市部

131,600,000

125,400,000

119,100,000

112,800,000

 

標準

125,400,000

119,500,000

113,500,000

107,500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算(本体)

2,190,000

 

 

 

 

 

 

(地域福祉事業のための訓練室等の整備加算)

2,530,000

 

 

(地域福祉事業のうち給食部門の整備加算)

1,060,000

(注)

1 特別豪雪地域に所在する場合は、A地域単価を適用すること。

2 上段書きは、「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて(平成18年10月10日社援発第1010002号)」の別紙6により、都市部特例割増加算後の単価であること。

3 本体を増築する場合は、以下の単価を適用すること。

(増築面積/661m2)×国庫補助基準単価=本体を増築する場合の単価(10万円未満切り捨て)

4 改築に係る初度設備相当加算は、基準単価の2分の1以内で厚生労働大臣が必要と認めた額であること。

別表4―2

隣保館等施設整備費補助金の1施設当たりの間接補助基準単価

(単位:円)

 

A地域

青森県、岩手県、福島県、東京都、富山県、山梨県、長野県、沖縄県

B地域

北海道、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、広島県、熊本県、鹿児島県

C地域

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、福井県、愛知県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県

D地域

徳島県、愛媛県、福岡県、大分県

隣保館

本体(132m2以上661m2以内)

都市部

98,700,000

94,000,000

89,300,000

84,600,000

 

 

標準

94,000,000

89,600,000

85,100,000

80,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,640,000

 

隣保館デイサービス事業のための訓練室等を整備する場合の加算額(146m2以内)

都市部

22,100,000

21,100,000

20,000,000

18,900,000

 

標準

21,100,000

20,100,000

19,000,000

18,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,890,000

 

隣保館デイサービス事業のうち給食部門を整備する場合の加算額(135m2以内)

都市部

20,400,000

19,500,000

18,500,000

17,500,000

 

標準

19,500,000

18,600,000

17,600,000

16,700,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

795,000

ホームレス自立支援センター

通常型

本体(132m2以上661m2以内)

都市部

98,700,000

94,000,000

89,300,000

84,600,000

 

 

標準

94,000,000

89,600,000

85,100,000

80,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,640,000

 

 

居住部門 ※定員1人当たり

都市部

500,000

500,000

400,000

400,000

 

 

 

標準

500,000

485,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

48,000

 

小規模型

本体(441m2以内)

都市部

65,600,000

62,500,000

59,300,000

56,200,000

 

 

標準

62,500,000

59,600,000

56,600,000

53,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

1,480,000

 

 

居住部門 ※定員1人当たり

都市部

500,000

500,000

400,000

400,000

 

 

 

標準

500,000

485,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

48,000

生活館 132m2以上661m2以内

都市部

98,700,000

94,000,000

89,300,000

84,600,000

 

標準

94,000,000

89,600,000

85,100,000

80,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算(本体)

1,640,000

 

 

 

 

 

 

(地域福祉事業のための訓練室等の整備加算)

1,890,000

 

 

(地域福祉事業のうち給食部門の整備加算)

795,000