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○地方改善施設整備費の国庫補助について

(平成18年10月10日)

(厚生労働省発社援第1010001号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「地方改善施設整備費補助金交付要綱」により行うこととされ、平成18年4月1日から適用することとされたので通知する。

なお、平成10年12月2日厚生省発社援第284号厚生事務次官通知「地方改善施設整備費の国庫補助について」は、廃止する。

おって、平成17年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

また、各都道府県知事におかれては、本通知中、市町村に対して国庫補助を行うこととされている部分について、貴管内市町村に対する周知につき配慮願いたい。

別紙

地方改善施設整備費補助金交付要綱

第1 通則

地方改善施設整備費については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

第2 共同作業場等施設整備費補助金

(交付の目的)

1 地方改善施設整備費補助金のうち共同作業場等施設整備費補助金は、生活環境等の安定向上を図る必要のある地域の住民(以下「地域住民」という。)の生活環境等の改善を図るため、市町村が設置する共同施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図ることを目的とする。

(交付の対象)

2 共同作業場等施設整備費補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(1) 地域住民の生活環境等の改善を図るため、市町村が設置する共同施設のうち、次の(2)に掲げる施設の整備事業で1件当たりの国庫補助金の額が150万円以上の事業並びに当該施設のアスベスト処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事を行う事業で1件当たりの国庫補助金の額が30万円以上の事業。

(2) 事業の種類及び基準

種類

基準

大型共同作業場

施設の整備事業については、231m2以上397m2以内の面積。

ただし、これによりがたい場合には、厚生労働大臣がその都度承認した面積。

アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事を行う事業については、厚生労働大臣がその都度承認したところによる。

共同作業場

施設の整備事業については、66m2以上165m2以内の面積。

ただし、これによりがたい場合には、厚生労働大臣がその都度承認した面積。

アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事を行う事業については、厚生労働大臣がその都度承認したところによる。

下水排水路

深さ及び幅が原則として1.5m以内であり、厚生労働大臣がその都度承認した総延長。

地区道路、橋梁

道路法にいう市町村道で、幅員が原則として2m以上6m以内で厚生労働大臣がその都度承認した総面積及び構造物。

墓地移転

墓地を移転して、墓地または納骨堂を整備する事業であって、利用対象地域の面積、人口及び環境等の実情に応じ、厚生労働大臣がその都度承認したところによる。

納骨堂に係るアスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事を行う事業については、厚生労働大臣がその都度承認したところによる。

(交付額の算定方法)

3 共同作業場等施設整備費補助金の交付額は、次により算出するものとする。

ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 次の(3)の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) (1)により選定された額を第1欄に定める区分ごとに合算した額と、当該区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に2分の1を乗じて得た額以内の額を交付額とする。

(3) 算定基準

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

大型共同作業場

工事費

施設の整備については、別表1に掲げる区分ごとの構造別及び都道府県別単価に2の(2)の基準の範囲内の実面積を乗じて得た額。

ただし、汚水処理施設を設置する場合は、厚生労働大臣がその都度承認した額を加えて得た額。

アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事については、厚生労働大臣がその都度承認した額。

施設の整備(施設の整備と一体的に整備するものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)並びにアスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事に必要な工事費、汚水処理施設設置費及び工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないものとする。

ア 土地の買収及び整地に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

共同作業場

工事費

施設の整備については、別表1に掲げる区分ごとの構造別及び都道府県別単価に2の(2)の基準の範囲内の実面積を乗じて得た額。

アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事については、厚生労働大臣がその都度承認した額。

施設の整備(施設の整備と一体的に整備するものであって、厚生労働大臣が必要と認めた整備を含む。)並びにアスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事に必要な工事費及び工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないものとする。

ア 土地の買収及び整地に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

下水排水路

工事費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

コンクリート溝渠U字型排水路、ヒューム管、溝渠のふた等の設置に要する費用及びその保全を目的とする防護ようへき等の構造物の設置に要する費用並びに工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないこと。

ア 下水排水路から分岐して設けられる各戸へ通ずる排水施設の敷設に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

 

用地費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

最小限必要な用地の取得費。

 

補償費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

補償に要する費用。

地区道路

工事費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

1 新設、幅員の拡幅、線型の改良及び舗装に要する費用。

2 当該工事に伴う排水施設、防護ようへき等の構造物の設置に要する費用及び工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないこと。

ア 道路標識等の附属物の設置に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

 

用地費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

最小限必要な用地の取得費。

 

補償費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

補償に要する費用。

橋梁

工事費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

新設又は改良(永久橋とする。)に要する費用及び工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないこと。

ア 道路標識等の附属物の設置に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

 

用地費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

最小限必要な用地の取得費。

 

補償費

別表2に掲げる算定要領により算定された額の範囲内において厚生労働大臣がその都度承認した額。

補償に要する費用。

墓地移転

工事費

厚生労働大臣がその都度承認した額。

施設の整備並びに納骨堂に係るアスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事に必要な工事費及び工事事務に要する費用。

ただし、次の費用は対象としないこと。

ア 土地の買収及び整地に要する費用。

イ 他の国庫補助金等の交付の対象となる費用。

ウ その他補助の対象として適当と認められない費用。

(留意事項)

4 施設の設置については、次のことに留意すること。

(1) 共通的事項

ア 設置場所については、地域住民の効率的な活用が図られる場所を選定すること。

イ 規模及び構造については、利用度、安全性、衛生、都市計画等を十分考慮して設計すること。

(2) 施設別の事項

ア 大型共同作業場及び共同作業場

(ア) 労働力が確保でき、長期にわたる適正な運営が行われる見通しがあり、当該地域住民の経済向上に役立つものであること。

(イ) 作業種目、運営方法等が明確になっていること。特に大型共同作業場については、作業種目の選定にあたり将来性等を考慮するとともに関係機関と協議すること。

イ 下水排水路

(ア) 当該市町村における都市計画事業、住宅地区改良事業等既存の整備計画及び将来におけるこれらの整備計画との関連を十分考慮して計画されたものであること。

(イ) 規模は、排水管の内径及び排水路の内のり(壁の上端において測るものとする。)及び深さとも原則として1.5m以内のものとする。

(ウ) 構造は、側圧重量等に十分耐えうるものであること。

(エ) 設計は、適当な勾配を有し、下水が停滞することなく流れ、終末は他の下水排水路等に接続するものでなければならない。

ウ 地区道路及び橋梁

(ア) 当該市町村における都市計画事業、住宅地区改良事業等既存の整備計画及び将来におけるこれらの整備計画との関連において計画された総合整備計画の一環であって、緊急度の高いものであること。

(イ) 地区道路は、道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条に規定する市町村道であって構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠するものとする。

(ウ) 舗装事業は、当該地区の立地条件、自動車交通量、近傍地域における状況等を考慮して行うこと。

エ 墓地移転

住宅地域内における墓地の散在、既存墓地の過密化等により、生活環境を著しく阻害しており、当該墓地を移転して、墓地又は納骨堂の整備を必要とするものであること。

(補助金の概算払)

5 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(交付の条件)

6 共同作業場等施設整備費補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ア 施設の設置場所

イ 規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

ウ 用途

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで共同作業場等施設整備費補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(6) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 共同作業場等施設整備費補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙1の様式による調書を作成し、これを補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(申請手続)

7 共同作業場等施設整備費補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 市町村(指定都市及び中核市を除く。)長は、別紙2又は3の様式による申請書及び添付書類を作成し、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、毎年度6月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

市町村長は、別紙2又は3の様式による申請書及び添付書類を作成し、毎年度6月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

8 共同作業場等施設整備費補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、毎年度別に指示する期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

9 共同作業場等施設整備費補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、7の(1)のア又は8による交付申請書が到達した日から起算して、原則として1月以内に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事から交付申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。

(2) (1)以外の場合、厚生労働大臣は、7の(2)又は8による交付申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。

(状況報告)

10 共同作業場等施設整備費補助金の状況報告については、次により行わなければならない。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 市町村(指定都市及び中核市を除く。)長は、当該事業に関する報告を別紙4の様式により、毎年度12月末日現在の状況について都道府県知事が定める日までに報告しなければならない。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これをとりまとめのうえ、1月15日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(2) (1)以外の場合

市町村長は、当該事業に関する報告を別紙4の様式により、毎年度12月末日現在の状況について、1月15日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(交付決定の通知)

11 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、市町村(指定都市及び中核市を除く。)分に係る共同作業場等施設整備費補助金について厚生労働大臣の交付決定(決定の変更を含む。)があったときには、市町村(指定都市及び中核市を除く。)長に対し、別紙5~7の様式により速やかに交付決定内容及びこれに付された条件の通知を行うものとする。

(実績報告)

12 共同作業場等施設整備費補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 市町村(指定都市及び中核市は除く。)長は、事業が完了した場合(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合)には、別紙8又は9による事業実績報告書に関係書類を添えて都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出して行わなければならない。

イ 都道府県知事は、アの書類を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、これをとりまとめのうえ事業完了の日から起算して1か月を経過した日(6の(3)により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、共同作業場等施設整備費補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに別紙10の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(2) (1)以外の場合

市町村長は、事業が完了した場合(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合)には、別紙8又は9による事業実績報告書に関係書類を添えて事業完了の日から起算して1か月を経過した日(6の(3)により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、共同作業場等施設整備費補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに別紙10の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

13 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、共同作業場等施設整備費補助金については、市町村(指定都市及び中核市を除く。)長に対し、別紙11の様式により速やかに確定の通知を行うものとする。

また、補助金の確定事務は、各都道府県における当該年度の国庫補助金交付決定額について翌年度の4月30日までに完了し、5月31日までに厚生労働大臣あて別紙12の様式による精算状況報告書を提出すること。ただし繰越を承認された事業にかかる確定事務については、工事完了後1か月以内とすること。

(補助金の返還)

14 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

15 特別の事情により2、3、7、8、10及び12に定める基準、算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第3 隣保館等施設整備費補助金

(交付の目的)

1 地方改善施設整備費補助金のうち隣保館等施設整備費補助金は、地方公共団体が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、地域住民及びホームレスの福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

2 第3において「隣保館等」とは、社会福祉法(平成12年法律第111号)第2条第3項第11号に基づく隣保館、生活館(北海道ウタリ集落地区に設置された建物)、ホームレス自立支援センター及び平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」に基づく応急仮設施設をいう。

3 第3において「施設整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること。

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

拡張

既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕等

既存施設について平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」により整備をすること。

スプリンクラー設備等整備

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」により整備をすること。

応急仮設施設整備

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」により整備をすること。

(交付の対象)

4 隣保館等施設整備費補助金は、直接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。

(1) 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定める設置者が設置する施設に係る施設整備事業

① 施設の種類

② 設置根拠等

③ 設置者

(1) 隣保館

平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」

指定都市又は中核市

(2) 生活館

平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」

指定都市又は中核市

(3) ホームレス自立支援センター

平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知「セーフティネット支援対策等事業の実施について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

(4) 応急仮設施設

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」

本表中の施設の種類ごとに定められている設置者

5 隣保館等施設整備費補助金は、間接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。

(1) 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により市町村(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。)が設置する施設に係る施設整備事業に対し、都道府県が行う補助。

① 施設の種類

② 設置根拠等

(1) 隣保館

平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」

(2) 生活館

平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」

(3) ホームレス自立支援センター

平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知「セーフティネット支援対策等事業の実施について」

(4) 応急仮設施設

平成18年10月10日社援発第1010002号厚生労働省社会・援護局長通知「地方改善施設整備費における国庫補助金の算定方法等の取扱いについて」

6 隣保館等施設整備費補助金は、施設整備費において次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

7 隣保館等施設整備費補助金の交付額は、次により算出する。

なお、平成15年度以前から国庫補助を受けている施設整備事業(継続事業)については、国庫補助を受けた初年度の交付要綱に定める算定方法及び単価を適用することとする。

ただし、事業ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 創設、増築、増改築、改築及び拡張については、次により算出された額を交付額とする。

ア 直接補助事業の場合

(ア) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表3―1の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) 4の表の①欄に定める施設の種類ごとに、別表3―1の第1欄に定める種目ごとに第2欄により算出した基準額の合計額を算出する。

(ウ) (ア)により選定された額と、(イ)により算出した額とを比較して少ない方の額の施設の種類ごとの額(以下「国庫補助基本額」という。)に、2分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

イ 間接補助事業の場合

(ア) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表3―1の第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) 5の表の①欄に定める施設の種類ごとに、別表3―1の第1欄に定める種目ごとに第2欄により算出した基準額の合計を算出する。

(ウ) (ア)により選定された額と、(イ)により算出した額と、施設の種類ごとに算出した都道府県が補助した額の合計額とを比較していずれか少ないほうの額の施設の種類ごとの額(以下「国庫補助基本額」という。)に、3分の2を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。

(2) (1)以外の事業の場合については、施設ごとに次により算出するものとする。

ア 直接補助事業の場合

(ア) 別表3―2の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額を合算した額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、2分の1を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を交付額とする。

イ 間接補助事業の場合

(ア) 別表3―2の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額を合算した額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「都道府県補助基本額」という。)に、4分の3を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、3分の2を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を交付額とする。

(補助金の概算払)

8 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができるものとする。

(交付の条件)

9 隣保館等施設整備費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(1) 直接補助事業に係る場合

ア 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

イ 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(ア) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物等の用途

(ウ) 利用定員

ウ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

オ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで隣保館等施設整備費補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

カ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

キ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

ク 隣保館等施設整備費補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙17の様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

ケ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(2) 間接補助事業に係る場合

ア (1)のア、ウ、エ及びクに掲げる条件

イ 都道府県が市町村に対して、この間接補助金等を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

(ア) (1)のア、イ、ウ、エ、カ、キ及びケに掲げる条件

この場合において、「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」とそれぞれ読み替えるものとする。

(イ) 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで隣保館等施設整備費補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(ウ) 市町村は、この間接補助金と間接補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙17の様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

ウ イにより付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

エ 市町村から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ 市町村がイにより付した条件に違反した場合には、隣保館等施設整備費補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

カ 都道府県は、国から概算払によりこの間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく市町村に交付しなければならない。

(申請手続)

10 補助事業者は、別紙13又は14の様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度6月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

11 隣保館等施設整備費補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、10に定める申請手続に従い、毎年度別に指示する期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

12 厚生労働大臣は、10若しくは11による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(状況報告)

13 補助事業者は、施設整備に係る工事に着工したときは、別紙18の様式により工事に着工した日から10日以内に、また、工事進捗状況については別紙19の様式により毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(実績報告)

14 補助事業者は、別紙15又は16の様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日(9の(1)のウ又は(2)のウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、隣保館等施設整備費補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、別紙20の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(補助金の返還)

15 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

16 特別の事情により7、10、11、13及び14に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1

建築基準単価

区分

構造

単位

A地域

青森県、岩手県、福島県、東京都、富山県、山梨県、長野県、沖縄県

B地域

北海道、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、広島県、熊本県、鹿児島県

C地域

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、福井県、愛知県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、山口県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県

D地域

徳島県、愛媛県、福岡県、大分県

大型共同作業場

木造

m2

87,100円

83,000円

78,800円

74,700円

 

鉄骨スレート

m2

84,900円

80,900円

76,800円

72,800円

 

ブロック

m2

87,300円

83,200円

79,000円

74,800円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

10,700,000円

共同作業場

木造

m2

87,100円

83,000円

78,800円

74,700円

 

鉄骨スレート

m2

84,900円

80,900円

76,800円

72,800円

 

ブロック

m2

87,300円

83,200円

79,000円

74,800円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初度設備相当加算

692,000円