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○生活福祉資金(緊急小口資金)の取扱いについて
(平成19年3月27日)
(社援地発第0327001号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)
標記については、本日、厚生労働事務次官及び社会・援護局長から各都道府県知事あて通知されたところであるが、この緊急小口資金の運用にあたっては下記のとおりとするので、ご了知の上都道府県社会福祉協議会等関係者に周知願いたい。
記
1 緊急小口資金についても、他の資金種類と同様に資金の使途や必要性、償還能力等を十分勘案し、貸付の可否を決定するものとする。
貸付に際しては、面接相談(同居の家族その他世帯の状況を知り得る者の同行を求めることも考慮)を行うこととし、以下の内容を審査する。
① 借入申込者の経済状況、家族状況、生活実態、償還計画を把握
② 貸付を希望するに至った事由の聴取
【聴取・審査内容】
貸付対象事由に該当することを確認した上で、当該世帯が緊急的かつ一時的に生計困難となり、真に臨時的生活費(債務の返済、ギャンブル、遊興等に費消するおそれのある場合を除く)が必要と認められる場合であって、当該資金の借入により他の高金利の借入を行わなくても良くなることを審査確認する。
なお、生活福祉資金貸付制度要綱でいうその他これらと同等のやむを得ない事由による場合とは、以下の場合である。
ア 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
イ 会社からの解雇、休業等による収入減
ウ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
エ 事故等により損害を受けた場合による支出増
(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
オ 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
2 貸付上限額は10万円とするが、面接結果に基づいた必要最小限と認められる額とし、この金額を数回に分割して貸し出すことも考慮する。
3 申込添付書類は、健康保険証の写し及び住民票の写しに加えて、必要に応じ運転免許証の写しその他借入申込者の顔写真が貼付された証明書等貸付審査に必要な書類を求めることも考慮する。