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○社会福祉法施行規則等の一部を改正する省令について
(平成20年3月3日)
(社援発第0303013号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
「社会福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第26号)」については、平成20年3月3日に公布されたところです。
この省令においては、以下のとおり改正を行ったので、十分御了知の上、管内市町村、関係機関等に周知を行うとともに、本改正の円滑な施行について特段の配慮をお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知します。
記
第1 社会福祉法人の所轄庁に関する改正
1 改正の趣旨
社会福祉法人の所轄庁については、現行では、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第13条の規定において、社会福祉法人の行う事業区域が2以上の地方厚生局にわたる法人にあっては、厚生労働大臣(以下「本省」という。)としている。
しかし、近年において、県内で社会福祉事業等を実施していた法人が、遠方の他の自治体の指定管理者制度による事業者に公募をすることや、自らの事業規模の拡大によって、広域(2以上の地方厚生局の管轄区域にわたる地域)に事業を展開する事例が増え、新たに本省を所轄庁とする法人が増加している状況にある。
こうした積極的な事業展開を図る法人は今後も増加することが予測されることから、これに伴う新規事業計画等の相談、定款変更認可及び基本財産の処分承認等の事務処理を迅速化し、機動的な対応が図れるよう、今般、規則の一部を改正し、本省を所轄庁とする法人と地方厚生局を所轄庁とする法人について見直しを行うこととした。
2 改正の概要
厚生労働大臣と地方厚生局長の役割分担を定めている規則第8条及び第13条並びに厚生労働大臣の権限の委任を定めている規則第38条を改正し、一部の法人(※)を除き、二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる社会福祉法人の所轄庁を地方厚生局長とし、併せて、従たる事務所等の所在地を管轄区域とする地方厚生局も調査に入ることができる旨を追加した。
※ ①各都道府県において活動している民間団体(社協)や利用者(当事者等)並びに施設等を統括する全国組織(中央組織)として設立され全国を単位として事業を行う法人、②地域を限定することなく高齢者、障害者及び児童等の福祉について助成事業、相談事業を行う法人、③個別の法令等を根拠として指定された法人、④上記に類する事業を行う法人については、従前と同じく本省所管とすることとした。
第2 身分証の様式に関する改正
1 改正の趣旨
検査・調査等の業務従事者の身分確認について、総務省行政評価局が行政評価・監視を行った結果、平成18年4月25日付けで総務大臣から厚生労働大臣ほか各省の大臣あてに、従事者本人かどうかの同一性を確認する上で重要な要素である顔写真及び生年月日を表記していない身分証を有する府省においては、立入検査の実施方法、実施頻度等の実態を踏まえ、身分証に顔写真及び生年月日を表記する見直しを行うか、又は、身分証に併せて顔写真及び生年月日付きの職員証を携行し、必要に応じて提示することを訓令で義務付けるかのいずれかの措置を講ずることとする旨の通知が行われ、これに対応するため、下記の省令について見直しを行うこととした。
2 改正の概要
(1) 社会福祉法施行規則について
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により検査を行う職員が携帯する身分証の様式である規則様式第1号に顔写真添付欄及び生年月日記入欄を追加した。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和36年厚生省令第36号)について
社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第23条第1項の規定により検査を行う職員が携帯する身分証の様式である社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則別記様式に顔写真添付欄及び生年月日記入欄を追加した。
(3) 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年厚生労働省令第148号)について
独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第25条第1項の規定により検査を行う職員が携帯する身分証の様式である独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令別記様式に生年月日記入欄を追加した。
(4) 経過措置について
経過措置として、この省令が施行される4月1日時点で使用されている身分証については、当分の間、それを取り繕って使用できることとした。
