添付一覧
○新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する適切な療養・療育環境の確保等の取組について
(平成19年12月26日)
(/医政発第1226006号/雇児発第1226004号/社援発第1226002号/保発第1226001号/)
(各都道府県知事あて医政局長・雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長・保険局長通知)
地域における周産期医療体制の充実を図るため、従来から「周産期医療対策事業」(平成17年8月23日雇児発第0823001号)を実施し、新生児集中治療室(以下「NICU」という。)及びNICUに併設された回復期治療室(以下「GCU」という。)の整備をはじめ周産期医療体制の整備を進めているところである。当該NICU及びGCU(以下「NICU等」という。)には、一定程度の児童が長期間入院している状況にあるが、当該児童にとっては必ずしもNICU等での入院が適切でない場合もあること、また、NICU等の満床のため、妊婦、新生児の搬送の受入れが困難である事例が一定程度存在することが、課題として指摘されている。
こうしたことから、各都道府県におけるNICU等に長期間入院している児童の状況を把握し、一人一人の児童にふさわしい療養・療育環境への移行を促進することが必要であるため、下記のとおり対応策の策定及び実施を図られたい。
なお、対応に当たっては、衛生(医療)主管部局、母子保健主管部局、民生(障害保健福祉)主管部局において適切に連携を図られたい。
記
1 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等、各都道府県内の基幹病院におけるNICU等に長期間入院している児童(以下「長期入院児」という。)の状態及びNICU、GCU、小児科病床、重症心身障害児施設等の福祉施設(以下「重心等」という。)又は在宅での生活を支援する医療・福祉施設等の状況について現状を把握すること。その上で、長期入院児の状態に応じた望ましい療養・療育環境で適切に医療、福祉が受けられるよう、速やかに既存の資源の活用策を策定し、必要な対策を講じること。
2 NICU、GCU、小児科病床又は重心等における病床が不足していることが明らかになった場合、ただちにその要因分析を行い、長期入院児に対して適切に医療、福祉が提供できるよう、適切な療養・療育環境を確保するための計画を策定し、必要な対策を講じること。