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○新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する適切な療養・療育環境の確保等の取組について(留意事項)

(平成19年12月26日)

(/医政総発第1226001号/雇児母発第1226001号/障障発第1226001号/保医発第1226001号/)

(各都道府県衛生・各都道府県母子保健・各都道府県民生主管部(局)長あて医政局総務課長・雇用均等・児童家庭局母子保健課長・社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長・保険局医療課長通知)

新生児集中治療管理室(以下「NICU」という。)及びNICUに併設された回復期治療室(以下「GCU」という。)に長期間入院している児童(以下「長期入院児」という。)の状況把握及びその対応策の策定・実施については「新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する適切な療養・療育環境の確保等の取組について」(平成19年12月26日医政発第1226006号、雇児発第1226004号、社援発第1226002号、保発第1226001号厚生労働省医政局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、保険局長連名通知)において、その取組をお願いしているところである。

今般、下記のとおり、長期入院児の適切な療養・療育環境を確保するための計画の具体的な策定手順や留意事項などを定めたので、当該計画の策定等に際し配慮されたい。

1 各都道府県における現状の把握及び計画の策定に当たっては、次に掲げる(1)~(4)の手順により行われたい。特に、(1)~(3)については、可能な限り速やかな対応を図られたい。計画の策定等に当たっての留意事項については、別紙のとおり。

(1) 長期入院児の把握

① 長期入院児について、長期入院の原因疾患、必要な医療、退院の見通し、退院できない理由等について具体的な把握を行うこと。

② 長期入院児について、身体の状況等から、NICU及びGCU(以下「NICU等」という。)から退院することが適当であると主治医が判断する場合、望ましい療養・療育環境を推定すること。

(2) NICU、GCU、小児科病床、重症心身障害児施設等の福祉施設(以下「重心等」という。)又は在宅での生活を支援する医療・福祉施設等(以下「在宅支援施設等」という。)の現状把握

NICU、GCU、小児科病床、重心等における受入れ可能な病床数及び在宅支援施設等において支援可能な児童数の把握を行うこと。

(3) 既存の資源の活用

(1)及び(2)で把握した内容等をもとに、長期入院児と望ましい療養・療育環境との調整を行い、長期入院児が適切に医療、福祉を受けることが出来るよう速やかに対応すること。

(4) 不足する病床等の整備及び整備した病床等の活用

① 長期入院児の数に対し、受け入れられる病床数が少ない場合、各施設での病床や設備、医療従事者等の不足数等の受入れのため今後整備が必要な事項等に関する把握を行うこと。

② 不足している病床や設備の整備あるいは医療従事者の確保に努めること。

③ 整備後、改めて長期入院児と望ましい療養・療育環境との調整を行い、長期入院児が適切に医療、福祉を受けることが出来るよう速やかに対応すること。

2 厚生労働省への情報提供について

各都道府県における長期入院児や既存資源の状況や不足する病床の整備計画については、別紙様式により、平成20年3月末までに、雇用均等・児童家庭局母子保健課宛て情報提供されたい。

なお、各都道府県が策定する「1―(4)不足する病床等の整備」に係る計画において、現在後述する補助金の交付対象外である独立行政法人国立病院機構病院を対象とする場合には、事前に母子保健課を窓口として相談されたい。

3 不足する病床等を整備する際の補助金の活用について

各都道府県において策定された計画に基づき、不足するNICU、GCU及び小児科病床の整備や人工呼吸器等の設備を整備するに当たっては、医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制推進事業費補助金を積極的に活用されたい。

また、不足する重心等の新設や、障害児の受入環境の整備に係る建物の修繕については、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金において、優先的に採択することとしているので、積極的に活用されたい。

さらに、従来より周産期医療ネットワークに係る経費については、母子保健医療対策等総合支援事業で補助を行ってきたところであるが、平成20年度より、NICU等から他の医療機関、福祉施設、在宅等への円滑な移行のための支援を行うことを目的としたコーディネーターを配置することとしているので、積極的に活用されたい。

4 その他

(1) 診療報酬について

診療報酬については、現在平成20年度の診療報酬改定に向け、中央社会保険医療協議会において検討がなされており、NICU及びその後方支援に関する診療報酬の改定がなされた場合は、各都道府県に対し速やかに情報提供することとしている。

(2) 今後の対応について

医療技術の進歩などを踏まえると、今後もNICU等が一定程度必要であると考えられることから、引き続き、長期入院児の把握を含め必要な対応策を講じること。

なお、策定された計画に基づく対応策の進捗状況等については、別途、情報提供を依頼することとしているので配慮されたい。

別紙 現状の把握及び計画の策定に当たっての留意事項

1(1)①について

・ 具体的な把握に当たっては、別添「個別調査用紙」を作成したので適宜活用されたい。ただし、当該調査の趣旨を踏まえた上で、自治体独自の調査用紙を作成しても差し支えない。

・ 原則として、NICU等に1年以上入院している児童を把握の対象とするが、必要に応じ、1年未満であっても一定期間(例えば、90日以上、半年以上等)入院している児童についても対象としても差し支えない。

・ 診療報酬上の新生児特定集中治療室管理料又は新生児集中治療室管理料の加算対象となっている病床及びそれに併設された回復期治療室だけでなく、必要に応じ、加算対象ではない新生児の集中治療機能を有する病床についても、同様に把握することが望ましい。

・ 可能な限り、管内の総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等の各都道府県内の基幹病院に直接出向くことなどによって具体的な把握を行うこと。

・ 把握の際には、個人情報保護に配意する必要があるため、医療機関の職員と連携を図りつつ、児童の家族の同意を得ることも含めて適切に対応されたい。

1(1)②について

・ 長期入院児の望ましい療養・療育環境の推定に当たっては、管内の新生児科、小児科、重心等、在宅支援施設等の専門家の意見を踏まえることが必要である(必要に応じて、上記専門家を含めた検討会を開催することが望ましい)。

1(2)について

・ 可能な限り個々の施設に直接出向き、病床数だけではなく、具体的にどのような状態の児童を受け入れることができるのか等といった点も把握すること。

1(4)について

・ 病床の整備に当たっては、医療計画との整合性に留意し、まずは地域の既存の医療機能の強化を図ることとし、それでもなお不足する場合においては、特定の病床等の特例について考慮すること。

[別紙様式]

[個別調査用紙]

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