添付一覧
(ロ) 法第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
(ハ) その在任により港湾労働者雇用安定センターが法第28条第2項第3号に該当することとなるとき。
(11) 報告及び検査(法第38条関係)
イ 労働大臣は、法第30条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとしていること。
ロ 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないものとしていること。
ハ 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないものとしていること。
(12) 監督命令(法第39条関係)
労働大臣は、法第5章の規定を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し、監督上必要な命令をすることができることとしていること。
(13) 指定の取消し等(法第40条関係)
イ 指定の取消し等(法第40条第1項関係)
労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターが次のいずれかに該当するときは指定を取り消し、又は期間を定めて法第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとしていること。
(イ) 法第30条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
(ロ) 指定に関し不正の行為があったとき。
(ハ) 法第5章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(ニ) 法第29条第1項の条件に違反したとき。
(ホ) 法第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用福祉事業関係業務を行ったとき。
ロ 公示(法第40条第2項関係)
労働大臣は、イの命令を行ったときは、その旨を公示しなければならないこととしていること。
(14) 聴聞(法第41条関係)
イ 労働大臣は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により、同法第13条第1項の区分に基づいて、法第32条第3項の規定による業務規程の変更命令又は法第39条の規定による監督命令をしようとするときは弁明を、法第37条第2項の規定による役員の解任命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならないものであること。
なお、当該弁明又は聴聞に係る手続の具体的内容は、行政手続法及び労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年労働省令第43号)によることとされるものであること。
ロ 労働大臣は、法第40条第1項の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令をしようとするときは、行政手続法の規定にかかわらず聴聞を行わなければならないものであること(法第41条第1項)。
ハ 法第40条第1項の規定による処分に係る聴聞に際しては、当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、聴聞の主宰者はこれを許可しなければならないこととされるものであること(法第41条第2項)。(行政手続法第17条第1項において、聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、関係人に対し、聴聞手続への参加を求め、又は許可することができるとしているところ、法第25条は、その特例となるものであること。)
なお、「利害関係人」とは、労働大臣が行う処分によって自己の利益を害されるおそれのある地位にある者をいい、具体的には、その対象となる港湾労働者雇用安定センターが常時雇用する労働者や当該港湾労働者雇用安定センターがある港湾の事業主がこれに該当する者であること。
ニ 法第41条は、行政手続法の特例として置かれるものであるが、法第41条に基づく聴聞に係る手続の具体的内容については行政手続法及び労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則によることとされるものであること。
7 雑則及び罰則(法第6章関係及び第7章)
(1) 港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務(法第43条関係)
イ 事業主は、適用港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならないこととしていること。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあっせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでないこと。
ロ イの「常時雇用する労働者」とは、労働者派遣法第2条第5号の「常時雇用される労働者」と同義であり、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいうものであること。
ハ 公共職業安定所は、法第10条第1項の規定による事業主からの求人の申込みを受理するに当たっては、港湾労働者雇用安定センターに対して、当該事業主が当該求人により雇い入れる労働者に従事させようとした業務についての労働者派遣契約の締結のあっせんを求めたか否かを確認すること。
ニ ハにおいて、港湾労働者雇用安定センターに対してあっせんを求めていない場合には、港湾労働者雇用安定センターが派遣元事業主から受けているあっせんの申込みの中に、当該日雇労働者の求人により雇い入れる労働者に従事させようとした業務について派遣可能なものがあるか否かを確認し、派遣可能なものがある場合には、当該日雇労働者の求人を申し込んだ事業主に対して、港湾労働者雇用安定センターに対してあっせんを申し込むよう指導すること。
ホ ハ及びニの確認は、事業主の法第43条の遵守を担保するためのものであるが、日雇労働者の求人を申し込んだ事業主が、港湾労働者雇用安定センターに対して日雇労働者の求人に係る業務についての労働者派遣契約の締結のあっせんを求めていない場合においては、法第43条の趣旨を説明することとし、たとえ当該事業主が当該港湾におけるすべての港湾派遣元事業主に対して労働者の派遣を求めていたとしても、港湾労働者雇用安定センターによる労働者派遣契約の締結のあっせんの利便性を説明し、これを利用するよう助言を行うこと。
なお、港湾雇用安定等計画において事業主が港湾労働者派遣の役務の提供を受けるに際して、港湾労働者雇用安定センターに対し、労働者派遣契約の締結についてあっせんを求める旨の記述がなされる場合には、その記述内容にしたがい、港湾労働者雇用安定センターに対してあっせんの申込みを行うことが必要であることからあっせんの申込みを行わない事業主に対して必要な指導を行うこと。
(2) 公共職業安定所長に対する申告(第44条関係)
イ 港湾労働者は、事業主が法第3章(これに基づく命令を含む。)又は法第43条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができることとしていること。
ロ 事業主は、イの申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととしていること。
(3) 報告及び検査(法第45条関係)
イ 管轄公共職業安定所長は、法第7条の規定を施行するために必要な限度において、事業主に対し、報告すべき事項及び報告をさせる理由を書面により通知し、必要な事項を報告させることができることとしていること(施行規則第45条)。
ロ 管轄公共職業安定所長は、法第7条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとしていること。
(4) 罰則(法第48条から第52条まで関係)
事業主が、偽りその他の不正の行為により港湾労働者派遣事業の許可又は港湾労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けたとき等について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すこと等法の違反について所要の罰則を規定するとともに、法人の違反の場合における両罰規定を置いていること。
第2 関係告示の制定について
本日、港湾労働法第十四条第一項第二号イの規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件(平成12年労働省告示第75号)、港湾労働法第十四条第一項第二号ロの規定に基づき労働大臣が定める日数を定める件(平成12年労働省告示第76号)、港湾労働法第二十五条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件(平成12年労働省告示第77号)、港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件(平成12年労働省告示第78号)及び港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める資格を定める件(平成12年労働省告示第79号)が定められた。
第3 港湾労働者派遣事業関係業務の運営について
港湾労働者派遣事業関係業務の運営については、別添2「港湾労働者派遣事業関係業務取扱要領」によることとする。
第4 関係通達の廃止及び改正について
1 昭和63年12月23日付け労発第150号、職発第663号、能発第287号「港湾労働法の施行について」を廃止する。
2 平成12年2月14日付け職発第64号「職業安定行政定例業務報告作成要領の改定について」の「Ⅳ様式の説明」中「第230号港湾労働関係職業紹介等状況報告(月報)」に係る部分を平成12年10月内容月から次のように改める。
第230号様式
別添1
港湾労働者証の交付関係業務実務要領
第1 常時港湾運送の業務に従事する港湾労働者の雇用の届出及び港湾労働者証の交付に関する手続
1 港湾労働者の雇用の届出の受理及びその確認
港湾労働者の雇用の届出の受理及びその確認に関する手続きについては、記の第1の4の(5)のイによるほか、次の事項に留意するものとすること。
(1) 届出に係る労働者が、常用労働者であるか否かの確認は、原則として社会保険の適用関係に基づき、次により行うものとすること。
イ 届出に係る常用労働者が雇用保険の一般被保険者であり、かつ、健康保険(日雇保険を除く。以下同じ。)及び厚生年金保険の被保険者であるときは、港湾労働者雇用届(施行規則様式第1号)に添えて提示された前記社会保険の被保険者証及び被保険者資格取得確認通知書又は被保険者資格取得届の写により、その適用関係を確認し、雇用期間については、日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者に該当することが明らかである場合以外は、特に雇用契約書の提示を求めることなく、届出を行った事業主に雇用される常用労働者であると認めるものとすること(その際、届出に係る常用労働者を使用している事業所における労働基準法第20条及び第26条の遵守の状況を考慮すること。)。
ロ 届出に係る常用労働者が、新規に採用された者であるため、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険が未適用である場合において、これら保険の被保険者資格の取得を申請中であるときは、その被保険者資格取得届の写を、また、その手続中のため、又は緊急に雇用するために社会保険の被保険者資格取得届の写を提出できないときは、港湾労働者雇用届に添えて雇用契約書(写にても可とする。)その他雇用期間を明らかにすることができる書類を提出せしめ、これにより常用労働者であることを確認するものとすること。
(2) 港湾労動者雇用届を受理するに当たっては、同時に(1)により社会保険の適用関係等を確認するための書類の提出又は提示を求めるものとするが、これらの書類を届出と同時に提出又は提示することが不可能であるときは、届出後において提出又は提示を受けることとして差し支えないものとすること。
(3) 「常時港湾運送の業務に従事する」に該当するか否かの判断に当たっては、港湾労働者雇用届の「港湾運送の業務に従事する期間」欄の1に丸印が付いている場合に、これに該当するものとして取り扱うこと。
(4) 届出に係る労働者が、「港湾労働者派遣事業関係」欄において派遣対象労働者に該当するか否かの判断に当たっては、港湾労働者雇用届の「港湾労働者派遣事業関係」欄の1に丸印が付いている場合には、事業主が事前に当該労働者が派遣対象労働者となることについて同意したことを確認したものとして、これに該当するものとすること。
(5) 「1年以上主として従事している業務」欄において、届出に係る港湾労働者が、主たる業務に1年以上従事しているかどうかについての確認は、次により行うものとすること。
イ 届出に係る港湾労働者が常用労働者であり、かつ派遣対象労働者である場合には、丸印がついている番号の業務について、これに該当するものとして取り扱うこととする。
ロ 届出に係る港湾労働者が常用労働者になる前に主たる業務につき日雇労働者としての経験等がある場合は、実際に1年以上主として従事している業務について確認するための書類の提出又は提示を求め、届出を受けた当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下、「管轄安定所」という。)の所長の裁量により資格要件を外すことができるものとする。
(6) 「取得資格欄」に記載されている資格についての確認は、届出に係る港湾労働者が港湾労働者雇用届(施行規則様式第1号)に記載された資格を取得していることを客観的に証明する公的証書(写しでも可)の提出を求めるものとする。
(7) 上記により、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者であることの確認及び届出に係る労働者が派遣対象労働者である場合においては1年以上主たる業務に従事していることあるいは資格を取得していることの確認を行った場合は、届出を受けた管轄安定所は、港湾労働者雇用届に次の事項を記入したうえ、薄紙に安定所のスタンプ(日付は受付年月日とする。)を押印し、港湾労働者証とともに、事業主に返戻するものとすること。
イ 事業所番号(管轄安定所(本所)又はその出張所ごとに一連番号とし、管轄安定所又はその出張所の頭文字を付する。)
ロ 番号(管轄安定所及び雇用事業所が判明するよう各港ごとにその番号の付け方を決定する。)(下例参照)
(例) 港14―1
港…港公共職業安定所
14…港公共職業安定所における当該事業所の番号
1…個人の番号
ハ 交付年月日(港湾労働者証交付の年月日)
(8) 届出に係る労働者が、常用労働者ではあるが、常時港湾運送の業務に従事する者でないときは、管轄安定所は、港湾労働者雇用届に(7)のイ及びロの事項を記入したうえ、薄紙に安定所のスタンプ(日付は受付年月日とする。)を押印し、事業主に返戻するものとすること。
2 港湾労働者証の交付
届出に係る労働者が、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者であることを確認したときは、1の(7)に示した処理を行うとともに、港湾労働者証を作成し、事業主を経由して当該労働者に交付するものとするが、港湾労働者証の作成については、次の事項に留意するものとすること。
(1) 「No.」欄には、1の(7)のロによる番号を記入する。
(2) 「氏名」欄には、当該労働者の氏名及び生年月日を記入する。
(3) 「事業所」欄には、当該労働者を雇用する事業所の名称及び所在地を記入する。
(4) 「港湾労働者派遣関係」欄には、当該労働者が派遣対象労働者である場合には丸印をつける。
(5) 「派遣事業対象業務の種類」欄については、届出に係る労働者が主として従事している業務に丸印をつけるものとすること。
(6) 「取得資格」欄については、届出に係る港湾労働者が港湾運送業務に従事した経験が1年未満である場合に、当該労働者が取得している資格について「施行規則様式第1号(第3条第2項関係)(第4面)7 資格一覧表」のうち該当する資格番号を記入すること。
(7) 写真欄には、当該労働者の写真を貼付し、下部に割印を刻印する。
(8) 欄外には、港湾労働者証の交付年月日及び管轄安定所名を記入するとともに港湾労働者港湾労働者雇用届の交付年月日欄と合せ契印を押印する。
第2 港湾労働者証の改訂、再交付等に関する手続
1 港湾労働者証の改訂
港湾労働者証の改訂の手続については、記の第1の4の(5)のハによるほか、次の事項にも留意するものとすること。
(1) 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があったとき
イ 港湾労働者証の交付をを受けた常用労働者の労働者の氏名に変更があったときは、事業主は速やかに管轄安定所に次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 常用労働者氏名変更届(別紙様式第1号)
(ロ) 当該常用労働者の港湾労働者証
ロ 届出を受けた管轄安定所は、港湾労働者雇用届の氏名欄に「変更」と朱書きし裏面記事欄に、当該届出を受けた年月日及び変更内容を記入の上、扱者の印を捺印するとともに、当該労働者の港湾労働者証の氏名を訂正し、事業主に返戻するものとすること。
(2) 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき
イ 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させて常時港湾運送の業務に従事させるときは、事業主は速やかに転勤後の事業所の管轄安定所に、次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 常用労働者転勤届(別紙様式第3号)
(ロ) 当該常用労働者の港湾労働者証
ロ 転勤後の事業所の管轄安定所が、転勤前の事業所の管轄安定所と同一である場合は、管轄安定所は(1)のロに準じ、港湾労働者雇用届及び港湾労働者証に必要な改訂を加え、港湾労働者証を事業主に返戻するものとすること。
ハ 転勤後の事業所の管轄安定所が転勤前の事業所の管轄安定所と異なる場合は、転勤後の事業所の管轄安定所は、(2)に準じて港湾労働者証に必要な改訂を加えて事業主に返戻するとともに、転勤前の事業所の管轄安定所にその旨を通報するものとすること。この場合、統計上はこれを新規港湾労働者証交付件数に計上するものとすること。
ニ ハによる通報を受けた安定所は、当該常用労働者に係る港湾労働者雇用届を、転勤後の事業所の管轄安定所に送付するものとすること。
ホ ニにより港湾労働者雇用届の送付を受けた安定所は、(1)のロに準じてこれに必要な改訂(転勤であることを明示する。)を加えた上で、保管するものとすること。
(3) 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき
イ 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したときは、事業主は速やかに管轄安定所に次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 港湾労働者派遣事業関係変更届(別紙様式第4号)
(ロ) 当該常用労働者の港湾労働者証
ロ 届出を受けた管轄安定所は、(1)のロに準じ、港湾労働者雇用届及び港湾労働者証に必要な改訂を加え、港湾労働者証を事業主に返戻するものとすること。
(4) 港湾労働者証の交付を受けた派遣対象労働者の主として従事する業務に変更があったとき
イ 港湾労働者証の交付を受けた派遣対象労働者の主として従事する業務に変更があったときは、事業主は速やかに管轄安定所に次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 主たる業務変更届(別紙様式第5号)
(ロ) 当該常用労働者の港湾労働者証
ロ 届出を受けた管轄安定所は、(1)のロに準じ、港湾労働者雇用届及び港湾労働者証に必要な改訂を加え、港湾労働者証を事業主に返戻するものとすること。
(5) 資格を有することにより派遣対象労働者であった港湾労働者が派遣就労する主たる業務に1年以上従事するに至ったとき
イ 主たる業務への従事経験が1年未満であるが、平成12年労働省告示第 号に規定する資格を有することにより派遣対象労働者であった港湾労働者が派遣就業する主たる業務に1年以上従事するに至ったときは、事業主は、速やかに管轄安定所に次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 派遣資格変更届(別紙様式第6号)
(ロ) 当該常用労働者の港湾労働者証
ロ 届出を受けた管轄安定所は、(1)のロに準じ、港湾労働者雇用届及び港湾労働者証に必要な改訂を加え、港湾労働者証を事業主に返戻するものとすること。
(6) 事業所の名称又は所在地に変更があったとき
イ 事業所の名称又は所在地に変更があったときは、事業主は速やかに管轄安定所に次の書類を提出してその旨を届け出るものとすること。
(イ) 事業所名称、所在地変更届(別紙様式第2号)
(ロ) 当該事業所において港湾運送の業務に従事する常用労働者の港湾労働者証
ロ 届出を受けた管轄安定所は、(1)のロに準じ、港湾労働者雇用届及び港湾労働者証に必要な改訂を加え、港湾労働者証を事業主に返戻するものとすること。
2 港湾労働者証の再交付等
港湾労働者証の再交付を受けた常用労働者が、港湾労働者証を亡失し、若しくは滅失したとき又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなったときの港湾労働者証の再交付等の手続は、記の第1の4の(5)のニによるほか、次によるものとすること。
(1) 事業主は、上記の事由に該当することにより港湾労働者証の再交付等が必要であるときは、管轄安定所に次の書類を提出してその旨を申請するものとすること。
イ 港湾労働者証再交付申請書(施行規則様式第3号)
ロ 当該常用労働者の写真 1枚
ハ 港湾労働者証が亡失又は滅失したこと以外の理由で申請する場合は、当該港湾労働者証
(2) (1)の申請を受けた管轄安定所は、申請に応じ、その旨及び年月日を港湾労働者雇用届の裏面記事欄に記入するとともに、「再交付」の押印を行った港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを行うものとすること。
第3 港湾労働者証の有効期間及び返納に関する手続き
1 港湾労働者証の有効期間
港湾労働者証の有効期間及びその書換えについては、記の第1のホによるほか、次の事項に留意するものとすること。
(1) 港湾労働者証の有効期間は、関係各管轄安定所の業務の繁閑に応じ、適宜これを設定するものとするが、同一港湾にあっては同一の期日となるよう配慮すること。
(2) 事業主は、港湾労働者証の有効期間内に次の書類を提出して、港湾労働者証の書換えを申請するものとすること。
イ 港湾労働者証書換え申請書(別紙様式第7号)
ロ 当該常用労働者の写真 1枚
ハ 書換えに係る港湾労働者証
(3) 申請を受けた管轄安定所は、申請に応じ、港湾労働者使用届の裏面記事欄にその旨及び年月日を記入するとともに、港湾労働者証を作成し、事業主を通じて当該労働者に交付するものとすること。
(4) 管轄安定所は、(2)の申請が短時日の間に集中しないよう事業主を指導するものとすること。
(5) (4)の指導にかかわらず、申請が短時日の間に集中したときは、1ヶ月に限り、港湾労働者証の有効期間を延長し、その間に書換えを行うことができるものとするが、この場合は、従前交付した港湾労働者証の余白に「○月○日まで有効期間延長」の押印を行い、使用に供せしめるものとすること。
2 港湾労働者証の返納
港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が、死亡したとき、当該事業主に雇用される常用港湾労働者でなくなったとき又は常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなったときにおける港湾労働者証の返納の手続は、記の第1の4の(5)のヘによるほか、次によるものとすること。
(1) 事業主は、上記の場合に該当したときは、管轄安定所に対し、当該港湾労働者証を返納するものとすること。
(2) (1)の返納を受けた管轄安定所所は、口頭その他の方法によりその旨及び理由を確認の上、それらの事項及びその年月日を、港湾労働者雇用届の裏面記事欄に朱書するものとすること。
別紙様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号
別紙様式第6号
別紙様式第7号