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○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(通達)

(平成15年5月1日)

(職高発第0501001号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

本日、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第217号。以下「政令」という。)」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第87号。以下「省令」という。)」が公布され、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第35号。以下「改正法」という。)の平成16年4月1日施行分とともに、同日から施行されることとなったところである。

政令等の改正の趣旨及び主な内容については下記のとおりであり、これを踏まえ、円滑な施行に向けて遺漏なきを期されたい。

なお、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年労働省告示第112号)で定める様式第3号(障害者任免状況通報書)についても改正を行う予定であり、別途通達することとしているので了知されたい。

第1 改正の趣旨

障害者雇用率制度に基づく雇用義務を軽減する除外職員制度及び除外率制度については、ノーマライゼーションの理念からみて問題があること、職場環境の整備等が進んでいる実態と合わなくなっていること、また、政府全体で進めている資格欠格条項の見直し等の事情を踏まえ、改正法により、段階的に縮小することとされ、2年程度の準備期間をおいて平成16年4月1日より第1回目の引下げを行うこととされていたところである。

これを踏まえ、今回、政令及び省令の改正を行ったものである。

第2 除外職員制度の見直し(政令関係)

1 除外職員の範囲の見直し(政令別表第1関係)

国、地方公共団体の機関における除外職員の範囲を、「国民の生命の保護とともに、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員」に限ることとする。(別添1参照)

2 除外率の設定(政令附則第2項、第4項、別表第3及び別表第4関係)

改正により除外職員ではなくなる職種の職員が一定割合以上存在する機関については、当該職員が職員総数(改正後も除外職員である職種の職員を除く。)に占める割合(以下「基準割合」という。)を基に、除外率を設定することとする。(別添2参照)

3 設定される除外率の基準日(政令附則第3項)

設定される除外率については、平成15年6月1日における基準割合に基づくこととするが、市町村合併等により新たな機関が設置された場合には、当該機関が設置された日における基準割合に基づくこととする。

4 除外率の再設定(政令附則第5項、第6項及び第7項)

除外率が設定された後、独立行政法人化等により組織内の基準割合が大幅に変化した場合については、毎年6月1日における基準割合を基に、除外率を再設定することを可能とする。

第3 除外率の見直し(省令関係)

民間事業主について設定されている除外率について、すべての業種の除外率を10%ポイントずつ引き下げることとする。(別添3参照)

第4 施行期日

平成16年4月1日から施行することとする。