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○会社法の施行に伴う障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正等について

(平成18年4月28日)

(職高障発第0428001号)

(各都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長通知)

(公印省略)

会社法(平成17年法律第86号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下「会社法整備法」という。)については、平成17年7月26日に公布された。会社法整備法により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)の一部が改正される。

また、これらの改正に伴い、「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成18年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」という。)が本日公布されるとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件」(平成18年厚生労働省告示第342号。以下「改正告示」という。)が本日告示された。

会社法整備法及び整備省令については平成18年5月1日から施行され、改正告示については平成18年5月1日から適用されることとなっている。

それぞれの改正の概要については下記のとおりであるので、下記内容を十分理解の上、その施行に遺漏なきよう期されたい。

第1 法の一部改正関係

1 会社法の施行に伴い、株式会社と有限会社が1つの会社類型(株式会社)として統合されるため、条文中の「又は有限会社」を削除することとしたこと。【第44条第1項及び第45条第1項関係】

2 会社法の施行に伴い、営業報告書と事業報告書が1つの用語(事業報告書)に整理されるため、条文中の「営業報告書又は」を削除することとしたこと。【第74条の3第14項関係】

第2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正関係

会社法の施行に伴い、株式会社と有限会社が1つの会社類型(株式会社)として統合されるため、条文中の「又は有限会社」を削除することとしたこと。【第8条の2及び第8条の4関係】

第3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正関係

1 会社法の施行に伴い、商法(明治32年法律第48号)第2編の規定が削除され、会社法で規定されることとなったため、様式中の「商法第281条第1項」を「会社法第435条第2項」に改めることとしたこと。【様式第6号の4及び様式第6号の6関係】

2 その他所要の様式の整備を行うこととしたこと。【様式第1号、様式第1号の2、様式第2号、様式第2号の2、様式第3号及び様式第6号の4関係】