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○求償債権の回収業務の業務委託に当たっての留意事項について

(平成17年7月19日)

(基労補発第0719002号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

第三者行為災害に係る求償債権の回収業務の委託については、平成17年7月19日付け基発第0719002号「求償債権の回収業務の業務委託の実施について」により指示されたところであるが、その運用に当たっては下記に留意の上、効果的な活用を図られたい。

1 委託対象事案の求償債権の額について

「求償債権の回収業務委託実施要綱」(以下「要綱」という。)の「2.委託対象事案」のただし書きの規定の運用については、当分の間、回収委託額が200万円以上となるものを対象とすること。

2 示達について

回収業務に係る予算の示達は、要綱の別紙3「債権回収業務契約報告書」により四半期ごとに報告される回収業務の契約状況を受けて、翌四半期に行うものであること。

なお、第3四半期の報告の際には、第3四半期における契約状況のほか、第4四半期に委託予定をしている事案について、債権が全額回収された場合に発生する報酬見込み額を算定して上で同様式に記載すること。