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○「労働基準法関係解釈例規について」の一部改正について

(平成17年9月30日)

(基発第0930006号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

平成16年5月12日に労働審判法(平成16年法律第45号)が、平成16年5月28日に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)がそれぞれ公布されたところであるが、今般、「労働基準法関係解釈例規について」(昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号)を下記のとおり改めることとするので、了知の上、取扱いに遺憾なきを期されたい。

なお、下記の改正は、「労働審判員」については本年10月1日より、「裁判員」については裁判員法附則第1条により公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定めることとされている施行の日より適用するものとする。

昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号「労働基準法関係解釈例規について」第7条関係<公の職務>中、「検察審査員」の次に「、労働審判員、裁判員」を加える。

(参考1)