アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の公布及び一部の施行について(労働基準局関係)

(平成19年7月6日)

(基発第0706001号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「事業改善法」という。)については、本年3月13日に第166通常国会に提出され、6月30日に可決・成立し、本日、平成19年法律第110号として公布されたところであり、その一部については本日から施行されることとなった。

事業改善法においては、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を更に進めるための労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の改正等が行われたところであり、その内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その内容を十分に御了知いただくとともに、改正内容の周知等に遺漏なきを期されたい。

1 徴収法の改正(事業改善法第19条及び第20条関係)

(1) 現物給与の評価(平成21年4月1日施行)

現物給与(賃金のうち通貨以外のもので支払われるもの)の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めるものとしたこと(事業改善法第20条による改正後の徴収法第2条第3項)。

(2) 労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の期限の統一(平成21年4月1日施行)

労働保険の年度更新(概算保険料及び確定保険料の申告及び納付)の時期を、6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が新たに成立又は消滅した場合等は、その成立又は消滅等の日から50日以内)とするものとしたこと(事業改善法第20条による改正後の徴収法第15条第1項並びに第19条第1項及び第3項)。

(3) 事業所情報の提供(公布日施行)

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができるものとしたこと(事業改善法第19条による改正後の徴収法第43条の2)。

2 社会保険労務士法の改正(事業改善法第22条関係)

(1) 社会保険労務士の登録拒否事由の追加(平成21年4月1日施行)

社会保険労務士の登録を受けることができない者として、登録の申請をした日の前日までに、労働社会保険各法の規定による保険料についての滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定めた法律によって納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者を新たに規定したこと(事業改善法第22条による改正後の社会保険労務士法第14条の7第3号)。

(2) 全国社会保険労務士会連合会に対する資料の提供(平成21年4月1日施行)

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な資料の閲覧又は提供を求めることができるものとしたこと(事業改善法第22条による改正後の社会保険労務士法第29条)。

3 その他(事業改善法附則第16条及び附則第24条関係)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿法」という。)について、1(2)の改正に伴う所要の整備を行ったこと(事業改善法附則第16条による改正後の整備法第19条第3項及び事業改善法附則第24条による改正後の石綿法第38条第1項)。