○日本郵政公社の民営化に伴う特別遺族給付金の請求に係る様式の改正について
(平成19年10月1日)
(基発第1001019号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長)
(公印省略)
日本郵政公社の民営化により、平成19年10月1日から郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社及び郵便貯金・簡易生命保険管理機構が発足すること等に伴い、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別遺族給付金の請求に係る様式等を定める「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日付け基発第0317003号。以下「本件通達」という。)について、所要の改正を行うこととしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の概要
これまで郵便局で行ってきた年金の払渡しが、日本郵政公社の民営化に伴い、銀行業を行う郵便貯金銀行と、郵便窓口業務等を行う郵便局株式会社において行われることとなったため、本件通達中の特別遺族年金支給請求書等の様式中「年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局」欄等について、所要の改正を行うものである(参考資料1、2及び3参照)。
なお、郵便貯金を管理する郵便貯金銀行は銀行法の適用を受け、他の金融機関と同様に取り扱われることとなるが、郵便局株式会社は郵便貯金銀行を所属銀行として銀行代理業を行うものであり、金融機関として取り扱われるものではない。
2 改正の内容
様式第1号、様式第2号及び様式第4号を別紙のとおり改める。
別紙
様式第1号
様式第2号
様式第4号