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○毒物劇物取扱責任者の資格について(通知)

(昭和47年7月31日)

(薬発第730号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記について、東京都衛生局長から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので了知されたい。

別添1

○毒物劇物取扱責任者の資格について(照会)

(昭和47年6月29日)

(47衛薬薬第600号)

(厚生省薬務局長あて東京都衛生局長照会)

このことについて、工学院大学専修大学(東京都新宿区西新宿1丁目24番2号)から別添「写」のとおり申請があったので、下記について貴意を得たく照会します。

1 同校の入学資格、修業年限、履修科目及び履修単位からおして、応用化学科の卒業者は「毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)」第8条第1項第2号に該当すると解してよろしいか。

(別添 略)

別添2

(昭和47年7月31日)

(薬事第729号)

(東京都知事あて厚生省薬務局長通知)

標記の件については昭和47年6月29日47衛薬薬第600号をもって照会があったが、照会に係る工学院大学専修学校(東京都新宿区西新宿1丁目24番2号)応用化学科の課程を修了した者については、下記の各号に示す要件を証明する書類の提出を求め、確認のうえ毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項第2号に該当する者として認めて差し支えない。

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項に規定する大学の入学資格を有すること。

2 工学院大学専修学校応用化学科において62単位以上の科目(うち化学に関するもの32単位以上)を修得して同校を卒業したこと。

(備考)

(1) 化学に関する科目については、昭和46年3月8日薬発第216号厚生省薬務局長通知を参照されたい。

(2) 単位の計算は次によること。

イ 講義に関しては毎週1時間15週の講義を1単位とする。

ロ 演習に関しては毎週2時間15週の演習を1単位とする。

ハ 実験に関しては毎週3時間15週の実験を1単位とする。