アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の運用に伴う留意事項について

(昭和50年2月17日)

(環企第48号)

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局企画課長通知)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律等の施行については、昭和49年10月1日付け環第688号厚生事務次官通知及び同日付け環企第89号厚生省環境衛生局長通知により指示されたところであるが、なお、以下の事項に留意して運用されたく通知する。

1 繊維製品の分類について

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第1の家庭用品のうち、繊維製品の細分類及びその具体的範囲は、別紙の「繊維製品の分類表」の「対象家庭用品」の欄の区分に応じ、同表の「細目」の欄に掲げるとおりであること。

なお、この分類表は現に製造、販売等が行われている繊維製品を基礎として作成したものであるが、新製品等の開発等により、この分類表によっては処理しがたい場合、分類表の適用に疑義が生じた場合等にあつては、すみやかに当職あて照会のうえ、処理することとされたいこと。

2 乳幼児用製品の取扱いについて

1に掲げる繊維製品のうち、出生後24月以内の乳幼児用のもの(以下「乳幼児用製品」という。)の取扱いは、以下によるものとすること。

(1) 製品の使用目的、形態等から、出生後24月以内の乳幼児が使用するものであることが明らかなものは、当然乳幼児用製品に該当するものであること。

(例 おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、産着、一つ身のきもの等)

(2) (1)に該当しないものであつて、表示、広告等によって使用対象年齢が示されているものにあつては、当該表示広告等によつて判断するものとすること。

この場合、次のような事例は、乳幼児用製品に該当するものであること。

ア 「24か月用」、「2歳児用」、「ベビー用」又はこれらに類する表示、広告等の添付されているもの。

イ 個々の製品について表示、広告等が添付されていなくても、店頭表示等により、アと同様のものであることを明らかにしているもの。

(3) (1)及び(2)に該当しないものにあつては、当該繊維製品の使用目的、形態等から、乳幼児用製品でないことが明らかであるものを除き、当該繊維製品のサイズ等により判断することとし、その取扱いについては、別途通知する予定であること。

3 家庭用品に含有される有害物質の試験方法について

(1) 一般的事項

ア 試験は、次のイ以下により行うこととするほか、サンプリングの方法等について試験結果の再現性が確保されるよう十分留意すること。

イ 試料の採取は、製品1点を単位として行うこととし、また、当該製品の使用態様からみて、皮膚に直接接触する繊維の部分から行うことを原則とすること。

ウ 繊維製品は、試験室内等の温度及び湿度により、水分含量に変化があり、その試験値に影響を及ぼす場合も想定されるので、基準値に近似する試験値(基準値±20%以内)が得られた場合には、試料を20(±2)℃、65(±2)%RHの硫酸デシケータ(36%硫酸を入れたデシケーター)中に24時間放置したのち、再試験を行い判定すること。

エ 試験値は、基準値の示す桁数よりも一桁多く求め四捨五入して基準値と比較して判定すること。

(2) ホルムアルデヒドの試験に係る事項

ア ホルムアルデヒドの試験における抽出温度及び発色温度は、それぞれ40℃と規定されているが、その許容範囲は±2℃とすること。

イ ホルムアルデヒド標準液は経日変化を起こす恐れがあるので、用時調製すること。

(3) クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材の試験に係る事項

ア 試料の採取方法については、広葉樹製材の日本農林規格(平成8年7月11日農林水産省告示1086号、改正平成9年9月3日農林水産省告示第1381号及び平成13年11月30日農林水産省告示第1599号)別記の(1)の①のエの(イ)の試験法―2のAのa「試験液の調整」における試料の採取方法に準ずること。

別紙

繊維製品の分類表

対象家庭用品

細目

おしめ

おしめ(おむつ)

おしめカバー

おしめカバー(おむつカバー)

よだれ掛け

よだれ掛け

下着

シャツ(肌シャツ、アンダーシャツ、ランニング等)、パンツ(パンティ、ズローズ、ショーツ、さるまた、ブリーフ等)、ズボン下(ももひき、ステテコ等)、スリップ(シュミーズ、ブラスリップ等)、ファンデーション・ガーメント(コルセット、ブラジャー、ガードル等)、ペチコート、肌じゅばん、こしまき

寝衣

ねまき、パジャマ、ネグリジェ、ベビードール

手袋

手袋(軍手、ミトン等)

くつした

くつした(ソックス、ストッキング、パンティストッキング等)

中衣

ベスト、ブラウス、ワイシャツ、Tシャツ、ポロシャツ、チョッキ等

外衣(下着、中衣を除いた衣類の総称)

スーツ、セーター、カーディガン、プルオーバー、ワンピース、スカート、オーバー、カバーオール、コンビネーション、ロンパース(グレコロンパース、吊ロンパース)、ボレロ、スモック、ジャケット、上衣、ズボン、パンタロン、ブルマース、おくるみ等

帽子

帽子

寝具

枕、布団(敷布団、掛布団、肌掛け)、毛布、タオルケット、カバー(前記の寝具に使用されるもの)、シーツ

たび

たび

床敷物

じゅうたん、毛せん、マット等

カーテン

カーテン

家庭用毛糸

手編用毛糸、手芸用毛糸