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○ホルムアルデヒド等の基準に係る繊維製品の分類並びに乳幼児用製品の取扱いについて
(昭和50年8月1日)
(環企第156号)
(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局企画課長通知)
標記については、既に昭和50年2月17日環企第48号本職通知「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の運用に伴う留意事項について」により指示したところであるが、なお、以下の事項に留意されたく通知する。
1 上記通知の別紙「ホルムアルデヒドの基準に係る繊維製品の分類表」の対象家庭用品の欄の「下着」の区分に対応する細目の欄中「スリップ(シュミーズ、ブラスリップ等)」には、肌じゆばんとこしまきを兼ねることを目的とし裏地にガーゼを使用した和装用スリップが含まれ、「肌じゆばん」には、汗除け及び汗取りが含まれ、同表の対象家庭用品の欄の、「中衣」の細目には、長じゆばん、半じゆばん、裾除け(蹴出し)及び和装用スリップ(下着に該当するものを除く。)が含まれるものであること。
2 上記通知の2の(3)により、靴下については次のものを出生後24月以内の乳幼児用のものとすること。
サイズが12cm以下のもの
サイズの測定は、日本工業規格の「既製クツ下の寸法」(JIS L4301―1957)に規定する方法に依ること。