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○家庭用品危害情報制度の協力方依頼について

(昭和54年5月23日)

(環企第74号)

(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)家庭用品安全対策主管課長あて厚生省環境衛生局企画課家庭用品安全対策室長通知)

家庭用品安全対策行政の推進につきましては、平素格別のご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

さて、家庭用品安全対策におきまして、家庭用品による危害情報の多面的な収集を行うことが重要であることはご承知のとおりであり、都道府県(市)における健康被害を伴なう苦情相談事例等は情報収集の大きな役割を果たすものであります。

しかしながら、都道府県(市)における家庭用品安全対策は緒について日が浅く、未だ調査研究を要する面が残されております。このため、都道府県(市)の担当者及び家庭用品関係専門家等で構成する研究会を設置し、家庭用品による健康被害の苦情処理にあたつてのあり方、機能分担等について、本年度より調査研究を行うことと致しました。

つきましては、現在すでに苦情処理業務を行っている都道府県(市)にありましては、前記調査研究の参考資料としたいので、苦情の処理方法、結果等関連資料を6月20日までに送付下さるようよろしくお願い申し上げます。

なお、「家庭用品危害情報制度」を別添要旨のとおり、本年5月1日より発足させておりますことを申し添えます。

「家庭用品危害情報制度」構想について(要旨)

1 目的

家庭用品に使用される化学物質による人体危害について早期に、多面的に情報収集を行い専門家による評価等を通じて、所要の危害拡大防止等の対策を決定し、これを速やかに推進することによって家庭用品の安全を一層確保することを目的とする。

2 制度の機能と構成等

(1) 情報収集サブシステム

家庭用品に含有される化学物質による危害についての情報を、((ア))モニター報告(皮膚科・小児科)、((イ))地方消費生活センター、((ウ))各種学会、国公立試験研究機関、文献、新聞等、並びに、((エ))都道府県政令市家庭用品主管課から収集する。

(2) 情報分析、評価等サブシステム

収集した情報については、必要に応じ現地事例調査、分析試験、文献検索等事前作業を行うほか、モニター病院連絡会での検討ののち、重要なものは専門家会議(危害情報部門)において化学物質と危害との因果関係及び所要の対策について専門的検討を行う。

(3) 安全対策推進サブシステム

回収命令に基づく回収、製造中止等の事業者指導、各種毒性試験の実施、消費者啓発など所要対策を推進する。

(4) 情報管理サブシステム

将来コンピューター化を前提として、当面カードを利用し蓄積管理する。

3 その他

本制度は、モニター病院を中核として昭和54年5月1日から発足し、逐年充実させることとする。