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○毒物劇物の安全性に係る情報提供に関する指針について(通知)

(平成5年3月29日)

(薬安第35号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局安全課長通知)

平成5年3月26日厚生省・通商産業省告示第1号をもって「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」(以下「指針」という。)が別添のとおり告示されたので、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)に規定する毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者その他毒物又は劇物を業務上取り扱う者(以下「毒物劇物営業者等」という。)が講ずる措置については、下記の諸点に御留意のうえ、貴管下関係業者に対し、周知徹底を図るとともに、指導につき御配慮を願いたい。

なお、指針でいう「化学物質」は、医薬品及び医薬部外品を含んでいないので、念のため申し添える。

1.毒物劇物営業者等は、法第2条に規定する毒物又は劇物(以下「毒物劇物」という。)について、法の規定を遵守するとともに、化学物質全般について、その危害防止の観点から指針に掲げる措置を講ずるように努めるべきであること。

2.毒物劇物営業者等は、毒物劇物について、指針第4条に掲げる容器、包装等への表示の有無にかかわらず、法第12条に規定する表示の義務を負っていること。

3.毒物劇物営業者等は、毒物劇物について、指針第5条及び第6条に掲げる取扱事業者が講ずる措置の有無にかかわらず、法第11条その他法に定める措置を講ずる義務を負っていること。

4.化学物質安全性データシートの内容は、あくまでも毒物劇物営業者等の責任において記載すべきものであること。