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○毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について(通知)
(平成7年4月7日)
(薬発第377号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の監視取締については、かねてより種々ご配慮を煩わせているところであるが、先日の「地下鉄駅構内毒物使用多数殺人事件」においては劇物たるアセトニトリルが検出されており、また、山梨県等における警察の捜査により三塩化リン等多量の毒劇物が発見されているところである。
これらの点にかんがみ、毒劇物についての適正な保管管理等の徹底を期するため、貴管下所在の毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対し、下記の措置を講じるよう指導されたい。
記
1.毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者において、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)に基づく適正な保管管理等が行われているかについて再度早急に点検を行うこと。
2.毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者において、毒劇物を販売又は授与する場合に、法第14条に基づく手続を踏むとともに、譲渡の申し込みのあった者又は法人の事業等について十分確認を行い、また、毒劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて十分確認を行うこと。
また、毒劇物の交付に当たっては、法第15条を遵守するとともに、身分証明書等により交付を受ける者について十分確認を行うこと。
