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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について

(平成11年11月30日)

(/健政発第1290号/健医発第1634号/医薬発第1331号/)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生省健康政策局長・厚生省保健医療局長・厚生省医薬安全局長通知)

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成11年法律第84号。以下「改正法」という。)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成11年政令第367号。以下「改正政令」という。)がそれぞれ別添のとおり公布され、同年12月1日から施行されるところであるが、これに伴う留意事項は下記のとおりであるので、貴管下関連機関、団体等に周知徹底するよう指導されたい。

1 労働者派遣事業の適用除外業務とされた医療関係業務について

改正法においては、労働者派遣事業の対象範囲について、これまでの限定列挙方式から禁止業務の限定列挙方式とされ、労働者派遣事業が原則的に自由化されたところであるが、以下に掲げる業務については、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦等のチームにより一体として行われるものであり、派遣労働者の場合には、これらの連携に支障が生じ、適正な業務の遂行が図れないおそれがあることから、改正政令において、労働者派遣事業の適用除外業務とされたこと。

なお、薬剤師、看護婦等が行ういわゆる治験コーディネーター(CRC)の業務については、改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条第14号に該当するものとされていたことから、従来どおり、取り扱って差し支えないこと。

(1) 医師法第17条に規定する医業

(2) 歯科医師法第17条に規定する歯科医業

(3) 薬剤師法第19条に規定する調剤の業務(医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所((8)において「病院等」という。)において行われるものに限る。)

(4) 保健婦助産婦看護婦法第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。※1)

(5) 栄養士法第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。)

(6) 歯科衛生士法第2条第1項に規定する業務

(7) 診療放射線技師法第2条第2項に規定する業務

(8) 歯科技工士法第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)

※1 「他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務」は次のとおり。

・ 歯科衛生士の業務のうち、歯科診療の補助【歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第2項】

・ 診療放射線技師の業務のうち、診療の補助として行う磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)【診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第24条の2】

・ 臨床検査技師の業務のうち、診療の補助として行う採血(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び政令で定める生理学的検査【臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2第1項】

・ 理学療法士の業務のうち、診療の補助として行う理学療法【理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第15条第1項】

・ 作業療法士の業務のうち、診療の補助として行う作業療法【理学療法士及び作業療法士法第15条第1項】

・ 視能訓練士の業務のうち、診療の補助として行う両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査【視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第17条第2項】

・ 臨床工学技士の業務のうち、診療の補助として行う生命椎持管理装置の操作【臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第37条第1項】

・ 義肢装具士の業務のうち、診療の補助として行う義痕及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合【義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第37条第1項】

・ 救急救命士の業務のうち、診療の補助として行う救急救命処置【救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条第1項】

・ 聴覚士の業務のうち、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に行う嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生省令で定める行為【言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第42条第1項】

2 1に掲げる業務以外で労働者派遣事業の対象とすることが適当でない業務について

以下に掲げる法令上の管理業務については、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように管理するものであることから、労働者派遣事業の対象業務とすることは適当ではないこと。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第10条及び同法第11条に規定する管理業務

(2) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条第9号に親定する管理者及び同条第11号に規定する精度管痩責任者の業務

(3) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第22条に規定する歯科技工所の管理者の業務

(4) 薬事法(昭和35年法律第145号)第9条(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第15条(同法第23条において準用する場合を含む。)に規定する管理業務

(5) 薬事法第17条に規定する医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の責任技術者の業務

(6) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条(同法第22条において準用する場合を含む。)に規定する毒物劇物取扱責任者の業務

(7) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第19号に規定する麻薬管理者及び同法第50条の20に規定する向精神薬取扱責任者の業務

(8) 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第16条に規定する覚せい剤施用管理者の業務