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○毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について

(平成13年2月7日)

(医薬化発第5号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が平成11年7月16日に、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令」(平成11年政令第393号)が平成11年12月8日に公布され、それぞれ平成12年4月1日から施行されたことに伴い、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。)に基づく法定受託事務の実施について必要な事項を下記に示しましたので、通知します。

本通知(第2の2(2)を除く。)は、地方自治法第245条の9に基づく処理基準とします。

第1 地方厚生局長が登録を行う申請等の経由に係る事務

1 地方厚生局長が登録を行う申請等の範囲について

原体とは毒物又は劇物である化学物質であって製剤化していないものを指します。次のものについては製剤化したものに該当しませんので、これらの製造業又は輸入業の登録は地方厚生局長の登録となることに御留意ください。

(1) 原体に着色、着香、当該毒物又は劇物の安定又は危害の防止の目的で純度に影響がない程度に他の化学物質の添加を行ったもの

(2) 原体に物理的な加工(粉砕、造粒、打錠、結晶化等)のみを行ったもの

2 申請等の取扱いについて

(1) 電子情報処理組織による申請等の受付及び送付処理について

申請、届出の経由については「電子情報処理組織」により行うものとしており、具体的には「毒物劇物営業者登録等システム」の都道府県システムを利用して行うこととしますが、細部については次のとおり行ってください。

ア フレキシブルディスクによる申請又は届出の受付及び送付処理について

申請者等からフレキシブルディスク(以下「FD」という。)で申請等がなされた場合は、都道府県システムにより受付処理を行い、申請者等にシステム受付票を交付するとともに、受付後のFDについては、適宜申請者等に返却すること。

FDから読み込んだ内容については、電子情報処理組織により地方厚生局に送付するとともに、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類(以下「FD書類」という。)にはシステム受付番号を記載のうえ、添付書類とともに郵送等により地方厚生局に送付すること。

ただし、WISHのネットワークに接続していない場合は、申請者等から提出されたFDを申請者等に返却せずFD書類及び添付書類とともに郵送等により地方厚生局に送付すること。

イ 紙による申請又は届出の受付及び送付処理について

申請者等から紙により申請書等が提出された場合は、都道府県システムの受付処理において、申請者等の住所、氏名等の基本的事項を入力するとともに、申請者等にシステム受付票を交付すること。

また、申請書等に記載されている内容のすべての事項を入力し、当該内容について電子情報処理組織により地方厚生局に送付するとともに、申請書及び添付書類の正本を地方厚生局に送付すること。

(2) 設備等の確認について

法第5条の規定に基づく毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4に規定する基準に従い、毒物又は劇物の製造作業を行う場所、貯蔵設備、陳列場所及び運搬用具について確認を行ってください。

また、輸入業の倉庫等、一部の設備が他の都道府県にある場合については、次のいずれかにより確認を行ってください。

ア 自ら当該設備の確認を行う。

イ 当該設備の所在地の都道府県知事に確認を依頼する。

ウ 当該設備が毒物劇物営業者の登録を受けた設備の一部であることにより登録の基準を満たしていることが確認できる場合には、その登録内容の確認を行う。

(3) 登録基準を満たさない場合等について

申請等の内容に不備がある場合又は申請者等の設備が登録基準を満たしていない場合には改善を指導し、改善されたことを確認した上で申請書等を送付してください。

また、申請者の設備が登録基準を満たさない場合で、改善に応じないときは、登録要件を満たしていない旨の書面を添えて申請書等を送付してください。

3 毒物劇物取扱責任者の取扱いについて

(1) 毒物又は劇物を直接取り扱う製造所又は営業所においては、適切な毒物劇物取扱責任者が設置されていることを確認の上、届書を送付してください。

(2) 毒物劇物取扱責任者は労働者派遣事業の対象とすることは適当でないこととしていることから、設置される毒物劇物取扱責任者がその製造業者又は輸入業者に雇用されていることを確認してください。本社からの出向の場合等、身分を出向元(本社等)に残している場合は派遣とみなされるため、認められません。

また、毒物劇物を製造所又は営業所において直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要であり、輸入業者において、貯蔵、運搬を他の倉庫業者、運送業者等に委託している場合もこれに該当するので、毒物劇物取扱責任者を設置させてください。

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第2 毒物又は劇物の製造・輸入業者の監視に係る事務の取扱い

1 監視の対象となる範囲について

法第17条第1項の規定に基づく立入検査、報告書徴収等の対象となるのは、地方厚生局長の登録を受けた製造業者又は輸入業者となります。これらの業者がその製造所又は営業所において取り扱う毒物又は劇物は、品目の登録の有無に関わらず法第11条、第12条及び第16条の2の規定の対象となり、また、法第15条の2又は法第16条に基づく基準等に違反する場合には法第19条第4項の処分の対象となりますので、該当する場合は必要に応じ法第17条第1項の立入検査等を行ってください。

また、輸入業の倉庫等、一部の設備が他の都道府県にある場合については、第1の2(2)に示した取扱いによるものとします。

なお、無登録で製造又は輸入した毒物又は劇物を販売した者に対する立入検査は、法第17条第1項に基づくものではなく、法第22条第5項で準用される法第17条第2項に基づくものであることに御留意願います。

2 法第17条第1項に基づく立入検査の実施の方法について

(1) 法第17条第1項に基づく立入検査は、申請又は届出の経由に係る設備等の確認とは異なります。

なお、実施に当たっては、平成11年8月27日医薬発第1036号による「毒物劇物監視指導指針」の第2、第3の1、第4(2.(2)イ及び3.(2)イを除く。)、第5の1及び第6の製造業及び輸入業に係る規定に従い、確認及び指導を行ってください。

(2) 都道府県は、毒物劇物製造業者及び輸入業者(製剤製造業者等を除く。)がおこした流出等の事故及びこれらの業者において発生した盗難・紛失について、「毒物劇物監視指導指針」の別添1.に掲げる事項についての資料を提出してください。

3 違反発見時の措置について

違反等を発見した場合は、まず、都道府県において改善を指導願います。指導しても改善されないなど、地方厚生局長の改善命令が必要な場合は、その旨、連絡してください。