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○毒物劇物取扱責任者の資格の確認について

(平成14年1月11日)

(医薬化発第0111001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室長通知)

標記については、平成13年2月7日付け医薬化発第5号通知「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」により行っているところですが、今般、高等学校学習指導要領が改訂され、平成15年4月入学者から適用されることを踏まえ、下記により取り扱うこととするので通知します。

なお、毒物及び劇物取締法第8条第1項第2号に該当しない場合は、従前どおり毒物劇物取扱者試験を受けるよう指導願います。

1.以下の科目について、化学に関する科目とみなすこととします。

(1) 地球環境化学

(2) 工業技術基礎

(3) 課題研究

ただし、(2)及び(3)については、応用化学に関する学課を修了したことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されて証明してあるものに限るものとします。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))

なお、明示されていないものについては、従前どおり個別に地方厚生局あて照会してください。

2.高等学校において応用化学に関する学課を修了した者については、従前どおり、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認してください。