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○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

(平成15年9月18日)

(薬食発第0918009号)

(各都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成15年9月18日政令第415号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号、以下「政令」という)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

1,改正の趣旨

今般、国連事務総長より向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、アミネプチンを同条約の付表Ⅱに追加する決定が行われた旨の通知があった。同条約では、当該決定がその通知の日(平成15年7月9日)から180日を経過した後、各締約国について完全に効力を生ずる旨規定されているため、我が国でも、国内法令(政令)を改正し、当該物質を麻薬として規制するため必要な措置をとったものであること。

また、1―(3―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン(通称TFMPP)及び1―ベンジルピペラジン(通称BZP)については、海外ではすでに乱用されており、国内においても乱用の兆しが見られ、乱用された場合の依存性、健康被害が危惧されることから政令改正を行い麻薬指定した。

2,政令改正の内容

次の3物質が麻薬に追加指定されたこと。(第1条関係)

① 7―[(10,11―ジヒドロ―5H―ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン―5―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類

② 1―(3―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類

③ 1―ベンジルピペラジン及びその塩類

3,施行期日

改正政令は、公布の日(平成15年9月18日)から起算して30日を経過した日(平成15年10月18日)から施行されるものであること。

4,指導事項

(1) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、アミネプチン等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続きを行わせるとともに、麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

(2) 既に麻薬研究者等の免許を取得している者に対しては、アミネプチン等を取り扱う場合には、既に指定された麻薬と同様に麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

(3) 上記(1)、(2)について、麻薬及び向精神薬取締法第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量は、平成15年10月18日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。

(4) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有しているアミネプチン等について、今後必要としないものについては、所有権放棄の指導を行い、平成15年10月18日以降国庫帰属の措置をとるよう指導すること。

5,物質の構造式等

① 化学名:7―[(10,11―ジヒドロ―5H―ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン―5―イル)アミノ]ヘプタン酸

別名:アミネプチン

構造:

② 化学名:1―(3―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン

通称名:TFMPP

構造:

③ 化学名:1―ベンジルピペラジン

通称名:BZP

構造: