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○薬剤師法の一部を改正する法律について
(平成16年6月29日)
(薬食発第0629003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)
「薬剤師法の一部を改正する法律」については、平成16年3月8日第159回国会に提出され、去る6月15日可決成立し、先般、平成16年法律第134号(別添1)として公布されたところである。
近年、医療の高度化・複雑化、高齢社会の到来、医薬分業の進展など薬剤師を取り巻く環境が大きく変化している中で、薬剤師については、最適な薬物療法の提供、服薬指導、医療安全対策など幅広い分野において、医療の担い手としての役割を果たすことがより一層求められており、基礎的な知識・技術はもとより、高い倫理観、医療人としての教養、医療現場で通用する実践力など、薬剤師の資質の一層の向上を図る必要がある。
このため、薬剤師養成を目的とする大学における薬学教育については、教養教育、医療薬学、実務実習を充実し、これらの教育課程を有機的に編成することによって臨床に係る実践的な能力を培うことができるよう、今般、学校教育法の一部を改正する法律が平成16年5月21日に平成16年法律第49号(別添2)として公布され、薬剤師養成を目的とする大学における薬学教育の修業年限を現在の4年から6年に延長することとされた。
これに伴い、薬剤師国家試験の受験資格についても見直しを図ることとし、今般の薬剤師法の改正により、薬学の正規の課程のうち修業年限を6年とする課程(以下「6年制課程」という。)を修めて卒業した者に与えることとした。
今回の改正の趣旨は上記の通りであるので、下記の改正内容を十分了知の上、関係者に対する周知徹底等、その円滑な施行について特段の配慮をお願いすべく、通知する。
記
第一 薬剤師国家試験の受験資格の見直し(改正法本則)
6年制課程を修めて卒業した者に、薬剤師国家試験の受験資格を付与すること。
第二 施行期日等(改正法附則)
一 施行期日(附則第1条関係)
平成18年4月1日から施行すること。
二 経過措置
1.施行日までに、次のいずれかに該当する者に、薬剤師国家試験の受験資格を付与すること。(附則第2条第1項第1号関係)
(1) 従来の4年制の薬学の課程(以下「旧4年制課程」という。)を修めて卒業した者
(2) 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師の免許を受けた者で、厚生労働大臣が日本の旧4年制課程を修めて卒業した者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
2.大学に施行日前に在学し、施行日以後に旧4年制課程を修めて卒業した者に、薬剤師国家試験の受験資格を付与すること。(当該大学を退学せずに当該課程に編入した者を含み、当該大学を退学した後に当該課程を修めて卒業した者を除く。)(附則第2条第1項第2号関係)
3.外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、施行日以後6年の間に厚生労働大臣が日本の旧4年制課程を修めて卒業した者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者に、薬剤師国家試験の受験資格を付与すること。(附則第2条第2項関係)
4.大学に平成18年度から平成29年度までの間に入学し、薬学の正規の課程のうち修業年限を4年とする課程を修めて卒業し、かつ、薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより6年制課程を修めて卒業した者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者に、薬剤師国家試験の受験資格を付与すること。(附則第3条関係)
なお、厚生労働省令については、追って、定めることとしている。
