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○外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて

(平成17年2月8日)

(薬食発第0208001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

現在、外国において薬剤師を養成する学校を卒業した者又は薬剤師免許を得た者が我が国の薬剤師国家試験を受験するには、薬剤師法(昭和35年法律第146号)の規定に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされている。

これまで、このような厚生労働大臣の認定については、当該申請者からの申請内容について、当省において個別の申請者ごとに認定を行ってきたところである。

今般、平成18年度から薬学教育6年制が導入されること等を踏まえ、平成17年4月1日以降の外国薬学校の入学生等に関する薬剤師国家試験受験資格の認定基準を別添のとおり定めたので周知する。ついては、貴職におかれては、この趣旨を御理解の上、貴管内の保健所設置市、特別区、関係団体等に周知方願いたい。

なお、他の医療関係資格においても、同様の認定基準につき、別途、医政局長より通知することとしていることを申し添える。

(別添)

[外国薬学校卒業者等に対する薬剤師師国家試験受験資格認定]

薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第2号に基づく薬剤師国家試験受験資格認定を行うための認定基準等を示す。

1 審査対象者

外国の薬学校を卒業し、又は外国において薬剤師免許を得た者

2 必要書類

申請に当たって、申請者は以下の書類を提出する。

(1) 薬剤師国家試験受験資格認定願

(2) 薬剤師国家試験受験資格認定申請理由書

(3) 履歴書(学歴については、日本の小学校に相当する学校から薬学校卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。)

(4) 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)

(5) 写真(申請前6ヵ月以内に脱帽正面で撮影した6×4cmのもの。)

(6) 卒業した外国薬学校の卒業証書の写し又は卒業証明書

(7) 卒業した外国薬学校の暦年学業成績書の写し又は暦年学業成績証明書

(8) 卒業した外国薬学校の教科課程及び時間数を明らかにした書類

(9) 卒業した外国薬学校の施設現況書(卒業当時のものとし、所定の様式によること。)

(10) 外国で薬剤師免許を所得した者にあってはその写し

(11) 外国で薬剤師免許を所得した者にあっては根拠法令の関係条文の抜粋

(12) 卒業した外国薬学校のパンフレット

(13) 日本の中学及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験1級認定書と成績書の写し

*作成上の注意

1.提出書類の部数は1部である。

2.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。

3.(6)~(10)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4.(6)~(8)、(10)及び(13)の書類については、各原本を持参すること。(原本は照合後に返還する)

5.認定申請は必ず申請者本人が行い、原則、郵送や代理による申請は受理しない。

3 審査内容及び認定基準

書類審査の基準を満たした者に対して薬剤師師国家試験受験資格認定が行われる。

3.1の書類審査については、平成17年4月1日以降に外国薬学校に入学した者に対し、平成24年3月31日までの認定審査において適用する。(平成17年3月31日までに外国薬学校に入学した者については、平成24年3月31日までの間はなお従前の通りとする。)

3.2の書類審査については、平成24年4月1日以降に認定審査を受ける全ての者に対して適用する。

3.1 書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の薬学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の項目を基に審査を行う。

(1) 外国薬学校の修業年数等

ア) 薬学校の入学資格

高等学校卒業以上(修業年数12年以上)

イ) 薬学校の教育年限

4年以上(但し、教育制度によっては、実務実習期間等を考慮する)

(2) 年齢

22歳に達していること

(3) 教育環境

教育の質、教員数等が日本の大学とほぼ等しいと認められること

(4) 当該国の政府の判断

上記の教育環境が、教育施設の所在する国の法令において担保されていること

(5) 薬学校における授業時間等

ア) 卒業に必要な授業時間

3,720時間以上(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)

イ) 専門科目の授業時間等

2,760時間以上で、かつ一貫した教育を受けていること(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)

(6) 専門科目の成績

良好であること

(7) 日本語能力

日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験1級の認定を受けていること

3.2 書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の薬学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の項目を基に審査を行う。

(1) 外国薬学校の修業年数等

ア) 薬学校の入学資格

高等学校卒業以上(修業年数12年以上)

イ) 薬学校の教育年限

6年以上(但し、教育制度によっては、実務実習期間等を考慮する)

(2) 年齢

24歳に達していること

(3) 教育環境

教育の質、教員数等が日本の大学とほぼ等しいと認められること

(4) 当該国の政府の判断

上記の教育環境が、教育施設の所在する国の法令において担保されていること

(5) 薬学校における授業時間等

ア) 卒業に必要な授業時間

5,580時間以上(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)

イ) 専門科目の授業時間等

4,200時間以上で、かつ一貫した教育を受けていること(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)。また、このうち、約半年以上、国内と同等の実務実習が含まれていること

(6) 専門科目の成績

良好であること

(7) 日本語能力

日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験1級の認定を受けていること