アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

(平成17年3月18日)

(薬食発第0318001号)

(各都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成17年3月18日政令第52号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号、以下「政令」という)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

1、改正の趣旨

3―(2―アミノプロピル)インドール(通称AMT)及び3―[2―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―5―メトキシインドール(通称5―Meo―DIPT)については、いわゆる脱法ドラッグとして国内で濫用されており、重大な健康被害を生じるおそれがあることから、保健衛生上の危害を防止するため政令改正を行い麻薬指定した。

2、政令改正の内容

次の2物質が麻薬に追加指定されたこと。(第1条関係)

①3―(2―アミノプロピル)インドール及びその塩類

②3―[2―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―5―メトキシインドール及びその塩類

3、施行期日

改正政令は、公布の日(平成17年3月18日)から起算して30日を経過した日(平成17年4月17日)から施行されるものであること。

4、指導事項

(1) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、3―(2―アミノプロピル)インドール等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続きを行わせるとともに、麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

(2) 既に麻薬研究者等の免許を取得している者に対しては、3―(2―アミノプロピル)インドール等を取り扱う場合には、既に指定された麻薬と同様に麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

(3) 上記(1)、(2)について、麻薬及び向精神薬取締法第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量は、平成17年4月17日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。

(4) 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している3―(2―アミノプロピル)インドール等について、今後必要としないものについては、所有権放棄の指導を行い、平成17年4月17日以降国庫帰属の措置をとるよう指導すること。

5、物質の構造式等

①化学名:3―(2―アミノプロピル)インドール

通称名:AMT、デイトリッパー等

構造:

②化学名:3―[2―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―5―メトキシインドール

通称名:5―Meo―DIPT、フォクシー、フォクシーメトキシ等

構造: