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○薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について

(平成17年3月30日)

(薬食監麻発第0330001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号。以下「薬事法等一部改正法」という。)が平成14年7月31日に、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第535号。以下「整備政令」という。)が平成15年12月19日に、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第112号。以下「一部改正省令」という。)が平成16年7月9日にそれぞれ公布された。

これらを受けて、平成16年12月17日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第169号)が、平成16年12月24日付で「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成16年厚生労働省令第180号)、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号)、「薬事法施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに薬事法施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品を定める件」(平成16年厚生労働省告示第431号)、「薬事法施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品を定める件」(平成16年厚生労働省告示第432号)、「薬事法施行令第二十条第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器を定める件」(平成16年厚生労働省告示第440号)(平成17年厚生労働省告示第85号により一部改正。)、「薬事法施行令第八十条第二項第七号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器を定める件」(平成16年厚生労働省告示第430号)(平成17年厚生労働省告示第83号により一部改正。)、「薬事法施行令第八十条第二項第七号ヘの規定に基づき厚生労働大臣の指定する製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品及び医療機器を定める件」(平成16年厚生労働省告示第441号)及び「医療機器及び体外診断用薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器を定める件」(平成16年厚生労働省告示第439号)(平成17年厚生労働省告示第84号により一部改正。)がそれぞれ公布された。

これに伴い、「医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則」(平成11年厚生省令第62号)、「医療用具の製造管理及び品質管理規則」(平成7年厚生省令第40号)、「医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則」(平成11年厚生省令第63号)、「薬事法施行令第一条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の一の品目の製造の工程が二以上の製造所にわたる場合の製造管理及び品質管理に関する省令」(平成6年厚生省令第26号)、「薬事法施行令第一条の二の二第一項第七号及び第八号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成6年厚生省告示第17号)、「薬事法施行令第一条の二の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品」(平成16年厚生労働省告示第286号)、「薬事法施行令別表第二第一号等の規定に基づく医療用具の製造管理及び品質管理規則の適用を除外する医療用具」(平成7年厚生省告示第128号)及び「医療用具の製造管理及び品質管理規則第三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療用具」(平成7年厚生省告示第130号)が、平成17年3月31日限り廃止される。

これを受け、平成17年3月30日薬食発第0330008号医薬食品局長通知「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」が発出されたところであるが、貴職におかれては、その具体的運用等として下記事項にご留意の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、この通知において、薬事法等一部改正法による一部改正の前の薬事法(昭和36年法律第145号)を「旧法」と、改正後の薬事法を「法」と、整備政令による改正後の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)を「令」と、一部改正省令による改正後の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)を「施行規則」と、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)を「GQP省令」とそれぞれ略称する。

目次

第1章 一般的事項

第1 総論的事項

第2 削除

第3 削除

第4 製造販売業許可関係

第5 製造業許可・外国製造業認定関係

第6 削除

第2章 薬局等構造設備規則(GMP/QMS関連)

第1 一部改正の趣旨

第2 逐条解説

第3 適合性評価基準

第3章 削除

第4章 機器・体外診QMS省令

第1 制定の趣旨

第2 機器・体外診QMS省令を適用する医療機器及び体外診断用医薬品

第3 逐条解説

第4 滅菌バリデーション基準

第5 適合性評価基準

別添1 GQP省令条項別適合性評価基準

別添2 薬局等構造設備規則(GMP/QMS関連)条項別適合性評価基準

別添3 医薬品・医薬部外品GMP省令条項別適合性評価基準

別添4 機器・体外診QMS省令条項別適合性評価基準

第1章 一般的事項

第1 総論的事項

1.この通知は、平成17年4月1日より適用されること。

2.今般、医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理に関し、公布された省令及び告示並びにそれらの制定又は改正に伴い廃止される省令及び告示については次のとおりであること。

(1) 平成16年12月17日公布

ア.医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)(以下「機器・体外診QMS省令」という。)

(2) 平成16年12月24日公布

ア.薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第180号)(以下、この省令による一部改正の後の薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)を「構造設備規則」という。)

イ.医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号)(以下「医薬品・医薬部外品GMP省令」という。)

ウ.薬事法施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに薬事法施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品を定める件(平成16年厚生労働省告示第431号)

エ.薬事法施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品を定める件(平成16年厚生労働省告示第432号)

オ.薬事法施行令第二十条第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器を定める件(平成16年厚生労働省告示第440号)(平成17年厚生労働省告示第85号により一部改正。)

カ.薬事法施行令第八十条第二項第七号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器を定める件(平成16年厚生労働省告示第430号)(平成17年厚生労働省告示第83号により一部改正。)

キ.薬事法施行令第八十条第二項第七号ヘの規定に基づき厚生労働大臣の指定する製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品及び医療機器を定める件(平成16年厚生労働省告示第441号)

ク.医療機器及び体外診断用薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器を定める件(平成16年厚生労働省告示第439号)(平成17年厚生労働省告示第84号により一部改正。)

(3) 平成17年3月31日廃止

ア.医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則(平成11年厚生省令第62号)(以下「医薬品・医薬部外品GMPI管理規則」という。)

イ.医療用具の製造管理及び品質管理規則(平成7年厚生省令第40号)(以下「医療用具GMP管理規則」という。)

ウ.医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則(平成11年厚生省令第63号)(以下「医療用具GMPI管理規則」という。)

エ.「薬事法施行令第一条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の一の品目の製造の工程が二以上の製造所にわたる場合の製造管理及び品質管理に関する省令」(平成6年厚生省令第26号)

オ.薬事法施行令第一条の二の二第一項第七号及び第八号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(平成6年厚生省告示第17号)

カ.薬事法施行令第一条の二の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成16年厚生労働省告示第286号)

キ.薬事法施行令別表第二第一号等の規定に基づく医療用具の製造管理及び品質管理規則の適用を除外する医療用具(平成7年厚生省告示第128号)

ク.医療用具の製造管理及び品質管理規則第三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療用具(平成7年厚生省告示第130号)

3.薬事法等一部改正法により、製造販売業許可制度の導入、外国製造業認定制度の導入、輸入販売業許可制度の廃止等がなされることを受けて、医薬品・医薬部外品GMPI管理規則及び医療用具GMPI管理規則が廃止されること。旧法下においては、輸入販売業者が、輸入販売業の許可要件たる医薬品・医薬部外品GMPI管理規則及び医療用具GMPI管理規則の規定に基づき輸入先の製造業者と取決めを行い輸入販売管理及び品質管理にあたることとされていたが、改正後の法においては、外国製造業者自身が医薬品・医薬部外品GMP省令又は機器・体外診QMS省令の規定を遵守することとされたほか、製造販売業者が、その医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売に最終的な責任を有し、製造販売業の許可要件たるGQP省令の規定に基づく取決め等により、製造販売承認(外国特例承認を含む。以下同じ。)及び製造販売認証(外国製造指定医療機器・体外診断用医薬品の製造販売認証を含む。以下同じ。)の要件たる医薬品・医薬部外品GMP省令又は機器・体外診QMS省令への適合性を外国製造所においても適正に確保することとされたものであること。

4.GQP省令第2条第2項並びに第9条第1項及び第5項(第20条及び第25条第1項において準用する場合を含む。)の規定等により、医薬品等の市場への出荷の可否の決定については、製造販売業者が製造販売承認(認証)又は製造販売届出に係る製造方法の工程(輸入された物にあっては、国内での製造業者による外観検査を含む。)をすべて完了した最終製品を受領した上で、又はGQP省令第9条第5項の規定により製造販売業者の委託を受けた製造業者がその製造に係る出荷の可否の決定を行い右工程をすべて完了させた上で、GQP省令の規定に基づき適切に行うものであること。

5.旧法下において輸入販売業の許可を受けて行われていた輸入した物に係る国内における最終包装行為、邦文表示行為等については、改正後の法においてはいわゆる包装等区分の製造業の許可等を受けて行うこととされている。上記の輸入された物に係る国内での外観検査を含め、輸入した物に必要な試験検査については、製造業者の製造所又は外部試験検査機関等(国内の試験検査機関等に限る。以下同じ。)において行われること。なお、外部試験検査機関等に試験検査の実施を委ねる場合においては、製造販売業者は、当該試験検査機関等とGQP省令第7条に基づく取決めを行うとともに、製造販売承認(認証)又は製造販売届出に係る製造方法において、当該試験検査機関等についての記載が行われること。

6.製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する令第20条第1項の医薬品(法第23条の2第1項の指定管理医療機器等たる体外診断用医薬品を除く。)(以下「GMP省令適用医薬品」という。)、令第20条第2項の医薬部外品(以下「GMP省令適用医薬部外品」という。)、令第20条第1項の指定管理医療機器等たる体外診断用医薬品及び令第20条第3項の医療機器(以下「QMS省令適用医療機器」という。)に係る製品の製造業者及び外国製造業者(法第13条の3第1項に規定する外国製造業者をいう。以下同じ。)(以下「製造業者等」と総称する。)の製造所のうち、同一の製造業者等の製品等又は資材の保管のみを専ら行う製造所については、医薬品・医薬部外品GMP省令又は機器・体外診QMS省令における特例を設けたこと(第3章第1の7.及び8.及び第4章第1の5.及び6.を参照)。

7.令第20条第1項の指定管理医療機器等たる体外診断用医薬品及びQMS省令適用医療機器に係る製品の製造業者等の製造所のうち、包装、表示又は保管のみを行う製造所については、機器・体外診QMS省令において特例を設けたこと(機器・体外診QMS省令第3章を参照)。

8.製造販売業許可制度の導入により、製造販売業者からの委託を受けて製造業者等が製品を製造することから、医薬品・医薬部外品GMP省令又は機器・体外診QMS省令において、製造業者等の間の委受託に係る規定はないが、製造販売業者と製造業者等との間はもとより、製造業者等の間においても連携を密にし、製造管理及び品質管理を適切に行わなければならないこと。

9.既存の通知の廃止について 本通知の施行に伴い次の通知を廃止する。

(1) 昭和55年10月9日薬監第119号「無菌製剤等の製造管理及び製造衛生管理について」

(2) 昭和56年4月22日薬監第21号「GMPの運用について―その1(「標準的仕込量及びその根拠」の取扱いについて)」

(3) 昭和56年4月28日薬監第23号「GMPの運用について―その2(試験検査の一部省略及び医薬品製造管理者等の業務の代行について)」

(4) 昭和59年3月19日薬監第22号「GMPの運用について―その3(他の医薬品製造所で実施された試験検査成績の利用について)」

(5) 昭和61年4月12日薬監第35号「委託製造に関する契約書作成上の留意事項について」

(6) 平成2年10月25日薬監第59号「医薬品GMP監視指導要領について」

(7) 平成3年7月26日薬監第54号「GMPの運用について―その4(医薬品の製造原料の受入試験の省略について)」

(8) 平成4年2月21日薬監第11号「コンピュータ使用医薬品等製造所適正管理ガイドラインについて」

(9) 平成6年6月10日薬監第35号「医薬品GMP適合性評価基準の運用等について」

(10) 平成6年12月28日薬監第72号「医療用具QAシステム基準及び医療用照明器等GMPの適用の範囲について」

(11) 平成7年6月26日薬監第50号「医療用具GMPの運用について」

(12) 平成7年11月7日薬監第85号「バリデーション基準に対するQ&Aについて」

(13) 平成7年11月30日薬監第91号「設置管理医療用具の設置管理について」

(14) 平成8年6月14日薬監第42号「「医薬品の製造管理及び品質管理規則に関するQ&A」及び「薬局等構造設備規則に関するQ&A」について」

(15) 平成8年9月20日薬機第364号・薬監第70号「医療用具GMP適合性評価基準の運用等について」

(16) 平成9年5月20日薬監第73号「「生物学的製剤等の製造管理及び品質管理基準」及び「生物学的製剤等の製造所の構造設備基準」(生物学的製剤等GMP)の運用について」

(17) 平成9年7月1日医薬監第1号「滅菌バリデーション基準について」

(18) 平成9年7月18日医薬監第14号「医薬品並びに医療用具の製造管理及び品質管理に関する記録の磁気媒体等による保存について」

(19) 平成10年3月2日医薬監第36号「医薬品GMP適合性評価基準の一部改正について」

(20) 平成10年3月31日医薬監第54号「医療用具の輸入販売業者が行う輸入医療用具の外観検査について」

(21) 平成10年3月31日医薬審第335号、医薬監第57号「医薬品等の製造業等の保管設備及び試験検査設備の利用について」

(22) 平成11年7月30日医薬審第1291号・医薬監第76号「GMPI適合性評価基準の運用等について」

(23) 平成11年12月27日医薬監第221号「「医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則」に関するQ&Aについて」

(24) 平成11年12月27日医薬監第224号「「医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則」に関するQ&Aについて」

(25) 平成12年8月14日医薬監第69号「バリデーション基準の改正等に関するQ&Aについて」

第2 削除

第3 削除

第4 製造販売業許可関係

1.施行規則第19条第2項第7号の「品質管理に係る体制に関する資料」とは、次の資料をいうものであること。

(1) 医薬品、GMP省令適用医薬部外品及び医療機器

ア.GQP省令第4条第4項(GQP省令第20条及び第25条において準用する場合を含む。)に規定する文書の写し

イ.品質保証責任者が製造販売業者の主たる機能を有する事務所と異なる場所に所在する場合にあっては、その所在地が分かる資料

ウ.製造販売業者の主たる機能を有する事務所において、GQP省令第15条(第20条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、製品(中間製品を除く。)を貯蔵等する場合にあっては、その貯蔵等を行う設備の平面図

エ.放射性医薬品を貯蔵等するとき(大臣が定める数量以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を貯蔵等するために必要な設備の概要を記載した書類

(2) GMP省令適用医薬部外品以外の医薬部外品及び化粧品

ア.品質管理業務に従事する者(総括製造販売責任者及び品質保証責任者を含む。)の責務及び管理体制が分かる資料

イ.品質保証責任者が製造販売業者の主たる機能を有する事務所と異なる場所で行う場合にあっては、その所在地が分かる資料

2.GQP省令適合性評価基準

(1) GQP省令に規定されている各条項への適合状況については、別添1の「GQP省令条項別適合性評価基準」(以下「GQP省令適合性評価基準」という。)に基づき、製造販売業者ごとに評価を行うこと。

(2) GQP省令適合性評価基準は、条項ごとに評価項目を設問として示したものであること。なお、条項別適合状況の評価結果については、調査対象者に対しその評価理由を説明し、調査対象者からの意見等を十分聴取した上で最終的に決定すること。

(3) GQP省令適合性評価基準の運用の基本的な考え方は、設問が適切に実施されている場合(現場で直ちに改善される場合を含む。)を評価ランクA(適合)とし、明らかに基準に抵触する場合を評価ランクD(重度の不備)とするほか、以下の観点から評価ランクB及びCの評価を行うこと。

ア.評価ランクB(軽度の不備)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質への影響はほとんど問題とならないが、基準の運用上、完全を期すため改善が必要な場合をいうものであること。

イ.評価ランクC(中程度の不備)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質への影響を否定できず、基準の運用上、改善が必要な場合をいうものであること。

(4) 適合性評価 上記の要領により行った条項別の評価結果を用いて、以下の判定基準により適合状況を評価すること。

ア.適合 Aのみの場合。

イ.概ね適合 AとB又はBのみの場合。

ウ.要改善 Cが全項目数の半分以下であり、かつ、Dが全くない場合。

エ.不適合 上記のいずれにも該当しない場合。

(5) 法第12条の2第1号に対する該当性の評価

ア.「適合」に該当する製造販売業者 品質管理の方法は、法第12条の2第1号に該当しないものであること。

イ.「概ね適合」に該当する製造販売業者 条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項について、調査対象者に対して文書により改善を指示し、その改善結果又は改善計画の報告を求めること。この場合、調査対象者から業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に、①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させることにより、適合状況を「適合」として評価し直し、ア.に準じた取扱いを行って差し支えないこと。ただし、業許可の次回更新までの期間内に①又は②のいずれの書類についても提出がない場合においては、改善が完了した日から30日以内に詳細な改善結果報告書を提出させること。また、実地に改善状況の確認を行う必要がある場合においては、適宜調査を行うこと。

ウ.「要改善」に該当する製造販売業者 条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項については、イ.の規定を準用すること。条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項については、調査対象者から①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させ、業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に改善が完了した場合においては適合状況を「適合」として評価し直し、ア.に準じた取扱いを行って差し支えないが、改善が完了しない場合においては、原則として適合状況を「不適合」として評価し直し、エ.に準じて取り扱うこと。

エ.「不適合」に該当する製造販売業者 品質管理の方法は、法第12条の2第1号に該当しないものであること。ただし、条項別適合状況の評価結果がDに分類された事項について、すみやかに改善が完了する見込みのある場合に限り、ウ.における条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項に準じて取り扱って差し支えないこと。

第5 製造業許可・外国製造業認定関係

1.法第18条第2項の規定に基づき施行規則第96条において、GMP省令適用医薬品、GMP適用医薬部外品、QMS省令適用医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者等は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法に関し、医薬品・医薬部外品GMP省令又は機器・体外診QMS省令の所定の規定を遵守しなければならないこととしたこと。なお、製造販売承認(認証)不要の品目であっても同様であること。

2.都道府県知事許可施設の製造業以外の製造業許可及び外国製造業認定に関しては、総合機構に対して許可又は認定申請を行うこと。

3.製造業許可・外国製造業認定更新調査においては、許可(認定)要件事項とともに遵守事項への適合性についても留意すること。

4.医薬品製造管理者及び責任技術者の取扱いについて 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について(平成16年7月9日付薬食発第0709004号医薬食品局長通知)の記、第26の要求事項を満たしている場合においては、次においても認められるものであること。

(1) 第2種医薬品製造販売業、医薬部外品製造販売業及び第2種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者と製造業の医薬品製造管理者又は責任技術者は、同一所在地に勤務するものであって、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務することに合理性がある範囲において可能であること。

(2) 旧法下の輸入販売業者の営業所に保管庫や作業室を有しておらず、新法下において当該営業所を製造販売業の主たる事務所とし、他所において包装等区分の製造業許可を取得する場合において、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務することに合理性があるときは、総括製造販売責任者が、その主たる業務を行う場所とは離れた場所にある同一法人の包装等区分の製造業(専ら当該法人の製品のみを取り扱う場合に限る。)の医薬品製造管理者又は責任技術者を兼務することは可能であること。

5.製造業許可・外国製造業認定(更新)申請の添付資料のうち、GMP/QMSに係るものについては、次のとおりであること。

(1) 「製造所の構造設備に関する書類」とは、製造所の平面図等、許可(認定)調査の事前資料として有用なものであること。

(2) 「製造しようとする品目の一覧表」とは、許可(認定)申請時に判明している範囲で記載すること。

(3) 「製造工程に関する書類」については、製造しようとする製品のどの工程に関するものであるかが分かる内容のものであること。

第6 削除

第2章 薬局等構造設備規則(GMP/QMS関連)

第1 一部改正の趣旨

1.一部改正省令により、平成17年4月1日から医薬品等の製造業については施行規則第26条の区分ごとに許可され、外国製造業については施行規則第36条の区分ごとに認定されることとされたことから、構造設備規則においても、これらの区分等に応じた必要な構造及び設備を定めることとされたものであること。

2.製造する製品(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)に応じた構造設備については、医薬品・医薬部外品GMP省令及び機器・体外診QMS省令において規定することとしたものであること。

3.試験検査に必要な設備及び器具に関しては、自己の責任において当該試験検査を行う場合にあって、支障がないと認められる場合にあっては、外部試験検査機関等を利用することができることとされたこと。

4.改正法等の施行により、脱脂綿及びガーゼが医療機器となることに伴い、ガーゼ又は脱脂綿の製造所の構造設備に関する条項が削除されたものであること。

第2 逐条解説

1.第6条(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第1項第4号及び第2項第2号並びに施行規則第36条第1項第4号及び第2項第2号の区分、いわゆる一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定は、GMP省令適用医薬品以外の医薬品に係る製品のみを製造する製造所についても適用されるものであること。また、原薬及び体外診断用医薬品も含めたものであること。

(3) いわゆる一般区分の医薬品製造業者等の製造所については、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、この条の規定の適用を受けるが、包装、表示又は保管のみを行うものにあっては、この条の規定の適用を受けることなく第10条の規定の適用を受けることとして差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う製造所を意味するものであること。

(4) 第1号の「当該製造所の製品(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)を製造するのに必要な設備及び器具」とは、当該製造所が製品(中間製品を除く。)を製造する場合はそれに必要な設備及び器具であり、中間製品を製造する場合にはそれに必要な設備及び器具であること。さらに、「必要な設備及び器具を備えていること」とは、当該設備及び器具並びにその運用等についてバリデーションを行い、所期の目的とする製品を製造できることが確認されているものを含むものであること。

(5) 第1号をはじめ、この規則において「中間製品」とは、原薬に係る製品の製造の場合においては「中間体」を意味するものであること。

(6) 第2号の「円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること」とは、次のことをいうものであること。ただし、GMP省令適用医薬品以外の医薬品に係る製品の製造所においては、これと同等の管理まで必要としない場合もあること。

ア.各作業室の配置については、作業中における外部からの汚染防止及び他の製品への汚染防止に配慮されたものであること。

イ.作業室内の設備及び器具の配置については、作業中における混同、手違いを防止し、清掃及び保守が容易にできるように配慮されたものであること。

ウ.構造設備は、製品の汚染防止の見地から、作業条件に応じて清掃及び保守が容易な内装建材を使用するとともに、作業条件に応じた広さを有するものであること。また、製造設備については、製品が直接触れる部分は清掃及び保守が容易であり、かつ、汚染が生じないような材質が使用されていること。

(7) 第3号の「便所」は、前室、通路等により、作業室と隔てられているものであること。

(8) 第3号の「更衣のための場所」とは、必ずしも更衣のための専用の室の設置を求めるものではないこと。

(9) 第4号ニの「最終の精製を行う前の製造工程」とは、原薬を製造する工程中の精製工程のうち、最終の精製工程より前の工程をいうものであり、製剤と同等の管理を必要としないことを趣旨としたものであること。

(10) 第4号ヘの規定は、GMP省令適用医薬品以外の医薬品に係る製品等について適用するものであること。なお、GMP省令適用医薬品に係る製品については、医薬品・医薬部外品GMP省令(体外診断用医薬品に係る製品にあっては、機器・体外診QMS省令)において適用を受けるものであること。

(11) 医療の用に供するガス類に係る製品の製造所においては、第5号ロの規定の適用を必要としない場合もあること。

(12) 第6号の設備については、特に倉庫を要求するものではなく、ついたて、棚、区画、識別表示により区分した箱等、製品等及び資材をロット別等に明確に区別して保管できるような設備をいうものであること。

(13) 第7号の「試験検査に必要な設備及び器具」とは、製造販売承認に係る試験検査を実施する上で必要となる設備及び器具、製造販売承認を要しない医薬品に係る製品にあっては当該製品規格の適合性を評価する上で必要となる設備及び器具をいうものであること。なお、当該製造所において実施する試験検査を行うに当たって支障がないと認められるときは、専用の室の設置を求めるものではないこと。

2.第7条(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第1項第3号及び施行規則第36条第1項第3号の区分、いわゆる無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、令第80条第2項第3号イ、ハ及びニに規定する医薬品及び放射性医薬品を除く。)に係る製品を製造するものを指し、第6条の規定の適用も受けること。

(3) ここでいう「無菌化された医薬品」とは、注射剤、点眼剤、眼軟膏剤、注射用水(製剤に限る。)及び製造販売承認内容として無菌規格を設定している医薬品を指すものであること。なお、「製造販売承認内容として無菌規格を設定している医薬品」としては、無菌試験を製造販売承認規格に設定している外用消毒剤等が該当すること。ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造作業については、閉鎖式操作いわゆるクローズドシステムで行われ無菌性が確保できる場合においては、必ずしも一般的な無菌医薬品に係る製品の製造作業と同等の管理がなされる必要がないため、第7条の規定の適用を受けないものとする。閉鎖式操作以外の操作による場合においては、第7条の規定の適用を受けること。なお、いずれの場合においても第6条の規定の適用は受けること。

(4) いわゆる無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所については、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、この条の規定の適用を受けるが、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、この条の規定の適用を受けることなく第10条の規定の適用を受けることとして差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、製品の無菌状態に影響を与えない製造所を意味するものであること。

(5) 第1号イの「廊下等」の「等」とは、例えば中間製品置場、無菌原料の秤量室をいうものであること。

(6) 第1号イの「温度及び湿度を維持管理できる構造及び設備」とは、無菌医薬品を製造するために一般的に必要な温度及び湿度の維持管理ができる構造及び設備を求めているものであること。

3.第8条(特定生物由来医薬品等の製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 特定生物由来医薬品等に係る製品の製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、特定生物由来医薬品等(令第80条第2項第3号イ、ハ及びニに規定する医薬品)に係る製品を製造するものを指し、第6条の規定の適用も受けること。また、無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、第7条の規定の適用も受けること。

(3) 生物学的製剤のうち、ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造所については、施行規則第26条第1項第1号及び施行規則第36条第1項第1号の区分には該当するが、薬局等構造設備規則第8条の規定は適用されないこと。また、ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造作業については、閉鎖式操作いわゆるクローズドシステムで行われ無菌性が確保できる場合においては、必ずしも一般的な無菌医薬品に係る製品の製造作業と同等の管理がなされる必要がないため、第7条の適用を受けないものとする。閉鎖式操作以外の操作による場合においては、第7条の規定の適用を受けること。なお、いずれの場合においても第6条の規定の適用は受けること。

(4) 第1項第1号チの器具機械には適切に標識を付し専用であることを明示すること。

(5) 第1項第2号の規定は、細胞組織医薬品に係る製品を製造するに当たって、細胞若しくは組織由来又は製造工程中の感染症等の伝播による危険性を排除し、不適切な製造、取扱いによる品質及び安全性の問題の発生を防止することを目的としており、原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域につき、他の区域からの区分、必要な構造及び設備を要求していること。

(6) 第1項第2号に規定する「加工」とは、疾病の治療や組織の修復又は再建を目的として、細胞又は組織の人為的増殖、細胞又は組織の活性化を目的とした薬剤処理、生物学的特性改変、遺伝子工学的改変、非細胞又は非組織成分とのハイブリッド化、カプセル化等を施すことをいうこと。

(7) 特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、また、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあってもこの条の規定の適用を受けること。ただし、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品又は人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品に係る製品の製造所のうち、厚生労働大臣に製造業の許可権限のある製造所以外の施設で、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、この条の規定の適用を受けることなく第10条の規定の適用を受けることとして差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所として特段の構造設備を求める必要がない製造所を意味するものであること。

(8) 第2項において、包装、表示又は保管のみを行う特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所(上記(6)に掲げるものを除く。)の構造設備の基準を別途設けたこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所として特段の構造設備を求める必要がない製造所を意味するものであること。

4.第9条(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第1項第2号及び第2項第1号並びに施行規則第36条第1項第2号及び第2項第1号の区分、いわゆる放射性医薬品区分及び放射性体外診断用医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1号に規定する医薬品に係る製品を製造するものを指し、第6条の規定の適用も受けること。また、無菌医薬品に係る製品の製造所に該当する場合においては、第7条の規定の適用も受けること。

(3) いわゆる放射性医薬品区分又は放射性体外診断用医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、また、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっても、この条の規定の適用を受けること。

(4) 第3項において、包装、表示又は保管のみを行う放射性医薬品又は放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造所の構造設備の基準を別途設けたこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、放射性医薬品に係る製品の製造所として特段の構造設備を求める必要がない製造所を意味するものであること。

5.第10条(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第1項第5号及び第2項第3号並びに施行規則第36条第1項第5号及び第2項第3号の区分、いわゆる包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の適用を受ける製造所は、第6条又は第7条の規定の適用を受ける製造所のうち、包装、表示又は保管のみを行うものであること。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、製品の無菌状態に影響を与えない製造所を意味するものであること。

(3) 第3号の「試験検査に必要な設備及び器具」とは、法第14条の規定により製造販売承認に係る試験検査を実施する上で必要となる設備及び器具、製造販売承認を要しない医薬品に係る製品にあっては当該製品規格の適合性を評価する上で必要となる設備及び器具のうち、当該製造所が行う工程から必要なものをいうものであること。なお、当該製造所において実施する試験検査を行うに当たって支障がないと認められるときは、専用の室の設置を求めるものではないこと。

6.第12条(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第3項第2号及び施行規則第36条第3項第2号の区分、いわゆる一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) GMP省令適用医薬部外品に係る製品の製造所については、この条において準用する第6条の規定の適用を受けること。

7.第12条の2(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第3項第1号及び施行規則第36条第3項第1号の区分、いわゆる無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の適用を受ける製造所は、無菌化された医薬部外品に係る製品を製造するものを指し、この条において準用する第6条及び第7条の規定の適用も受けること。

(3) いわゆる無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらずこの条の規定の適用を受けるが、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、この条の規定の適用を受けることなく第12条の3の規定の適用を受けることとして差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、製品の無菌状態に影響を与えない製造所を意味するものであること。

8.第12条の3(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第3項第3号及び施行規則第36条第3項第3号の区分、いわゆる包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであり、第10条の規定を準用すること。

(2) この条の適用を受ける製造所は、第12条又は第12条の2の規定の適用を受ける製造所のうち、包装、表示又は保管のみを行うものであること。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、直接の容器又は内袋中への充てんが終了したものを、外部の容器又は被包に入れる行為及びそれ以降の製造行為のみを行う、製品の無菌状態に影響を与えない製造所を意味するものであること。

9.第14条(一般区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第5項第3号及び施行規則第36条第4項第3号の区分、いわゆる一般区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定は、QMS省令適用医療機器以外の医療機器に係る製品のみを製造する製造所についても適用されるものであること。

(3) いわゆる一般区分の医療機器製造業者等の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、この条の規定の適用を受けるが、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、この条の規定の適用を受けることなく第14条の4の規定の適用を受けることとして差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、製品自体に影響を与えるような製造行為を行わない製造所を意味するものであること。

(4) 第1号の「当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具」とは、当該製造所が製品(中間製品を除く。)を製造する場合はそれに必要な設備及び器具であり、中間製品を製造する場合にはそれに必要な設備及び器具であること。さらに、「必要な設備及び器具を備えていること」とは、当該設備及び器具並びにその運用等についてバリデーションを行い、所期の目的とする製品を製造できることが確認されているものを含むものであること。

(5) 第2号の「円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること」とは、次のことをいうものであること。ただし、液体状、ゾル状、ゲル状又は粉末状の製品以外の製品の製造所においては、これと同等の管理まで必要としない場合もあること。

ア.各作業室の配置については、作業中における外部からの汚染防止及び他の製品への汚染防止に配慮されたものであること。

イ.作業室内の設備及び器具の配置については、作業中における混同、手違いを防止し、清掃及び保守が容易にできるように配慮されたものであること。

ウ.構造設備は、製品の汚染防止の見地から、作業条件に応じて清掃及び保守が容易な内装建材を使用するとともに、作業条件に応じた広さを有するものであること。また、製造設備については、製品が直接触れる部分は清掃及び保守が容易であり、かつ、汚染が生じないような材質が使用されていること。

(6) 第3号の「便所」は、前室、通路等により、作業室と隔てられているものであること。

(7) 第3号の「更衣のための場所」とは、必ずしも更衣のための専用の室の設置を求めているものではないこと。

(8) 第4号ヘの規定は、QMS省令適用医療機器以外の医療機器に係る製品について適用するものであること。なお、QMS省令適用医療機器に係る製品については、機器・体外診QMS省令において適用を受けるものであること。

(9) 第7号の「試験検査に必要な設備及び器具」とは、製造販売承認(認証)をに係る試験検査を実施する上で必要となる設備及び器具、製造販売の承認(認証)を要しない医療機器に係る製品にあっては当該製品規格の適合性を評価する上で必要となる設備及び器具をいうものであること。なお、当該製造所において実施する試験検査を行うに当たって支障がないと認められるときは、専用の室の設置を求めるものではないこと。

10.第14条の2(滅菌医療機器区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第5項第2号及び施行規則第36条第4項第2号の区分、いわゆる滅菌医療機器区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、滅菌医療機器(製造工程において滅菌される医療機器をいい、法第43条第2項の規定により大臣が指定する医療機器及び令第80条第2項第3号の規定によりその製造管理又は品質管理に特別の注意を要するものとして大臣が指定する医療機器を除く。)に係る製品を製造するものを指し、第14条の規定の適用も受けること。

(3) いわゆる滅菌医療機器区分の医療機器製造業者等の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらずこの条の規定の適用を受けるが、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、この条の規定の適用を受けることなく第14条の4の規定の適用を受けることとしても差し支えないこと。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、製品自体(滅菌状態を含む。)に影響を与えるような製造行為を行わない製造所を意味するものであること。

11.第14条の3(特定生物由来医療機器等の製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 特定生物由来医療機器等に係る製品の製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、特定生物由来医療機器等(法第2条第10項に規定する特定生物由来製品たる医療機器、法第43条第2項の規定により大臣の指定した医療機器又は細胞組織医療機器をいう。)に係る製品を製造するものを指し、第14条の規定の適用も受けること。また、滅菌医療機器に係る製品を製造する場合においては、第14条の2の規定の適用も受けること。

(3) 特定生物由来医療機器等に係る製品の製造所は、製造工程の全部を行うか又は一部のみを行うかにかかわらず、また、包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっても、この条の規定の適用を受けること。

12.第14条の4(包装等区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)関係

(1) 施行規則第26条第5項第4号及び施行規則第36条第4項第4号の区分、いわゆる包装等区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備を定めたものであること。

(2) この条の規定の適用を受ける製造所は、第14条又は第14条の2の規定の適用を受ける製造所のうち、包装、表示又は保管のみを行うものであること。なお、ここでいう包装、表示又は保管のみを行う製造所とは、製品自体(滅菌状態を含む。)に影響を与えるような製造行為を行わない製造所を意味するものであること。

(3) 第3号の「試験検査に必要な設備及び器具」とは、製造販売承認(認証)に係る試験検査を実施する上で必要となる設備及び器具、製造販売承認(認証)を要しない医療機器に係る製品にあっては当該製品規格の適合性を評価する上で必要となる設備及び器具のうち、当該製造所が行う工程から必要なものをいうものであること。なお、当該製造所において実施する試験検査を行うに当たって支障がないと認められるときは、専用の室の設置を求めるものではないこと。

13.附則第1条(施行期日)関係

(1) この省令は、平成17年4月1日から施行すること。

14.附則第2条(経過措置)関係

(1) 外国製造業者への第6条(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)、第7条(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)、第8条(特定生物由来医薬品等の製造業者等の製造所の構造設備)、第9条(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)、第10条(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)、第12条(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)、第12条の2(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)、第12条の3(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)、第14条(一般区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)、第14条の2(滅菌医療機器区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)、第14条の3(特定生物由来医療機器等の製造業者等の製造所の構造設備)及び第14条の4(包装等区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)の適用については、平成17年4月1日から2年間は、特段の支障がない限りこれを行わないものであること。

第3 適合性評価基準

1.薬局等構造設備規則(GMP/QMS関連)に規定されている各条項への適合状況については、別添2の「薬局等構造設備規則(GMP/QMS関連)条項別適合性評価基準」(以下「構造設備規則適合性評価基準」という。)に基づき、製造所ごとに評価を行うこと。

2.構造設備規則適合性評価基準は、条項ごとに評価項目を設問として示したものであること。なお、条項別適合状況の評価結果については、調査対象者に対しその評価理由を説明し、調査対象者からの意見等を十分聴取した上で最終的に決定すること。

3.構造設備規則適合性評価基準の運用の基本的な考え方は、設問が適切に実施されている場合(現場で直ちに改善される場合を含む。)を評価ランクA(適合)とし、明らかに基準に抵触する場合を評価ランクD(重度の不備)とするほか、以下の観点から評価ランクB及びCの評価を行うこと。

(1) 評価ランクB(軽度の不備)とは、製品の品質への影響はほとんど問題とならないが、基準の運用上、完全を期すため改善が必要な場合をいうものであること。

(2) 評価ランクC(中程度の不備)とは、製品の品質への影響を否定できず、基準の運用上、改善が必要な場合をいうものであること。

4.適合性評価 上記の要領により行った条項別の評価結果を用いて、以下の判定基準により適合状況を評価すること。

(1) 適合 Aのみの場合。

(2) 概ね適合 AとB又はBのみの場合。

(3) 要改善 Cが全項目数の半分以下であり、かつ、Dが全くない場合。

(4) 不適合 上記のいずれにも該当しない場合。

5.法第13条第4項第1号(法第13条の3第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に対する該当性の評価

(1) 「適合」に該当する製造所 構造設備は、法第13条第4項第1号に該当しないものであること。

(2) 「概ね適合」に該当する製造所 条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項について、調査対象者に対して文書により改善を指示し、その改善結果又は改善計画の報告を求めること。この場合、調査対象者から業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に、①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させることにより、適合状況を「適合」として評価し直し、(1)に準じた取扱いを行って差し支えないこと。ただし、業許可の次回更新までの期間内に①又は②のいずれの書類についても提出がない場合においては、改善が完了した日から30日以内に詳細な改善結果報告書を提出させること。また、実地に改善状況の確認を行う必要がある場合においては、適宜調査を行うこと。

(3) 「要改善」に該当する製造所 条項別適合状況の評価結果がBに分類された事項については、(2)の規定を準用すること。条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項については、調査対象者から①詳細な改善結果報告書又は②具体的な改善計画書を提出させ、業許可の次回更新までの期間内(新規の業許可申請の場合においては、当該申請に対する処分の前)に改善が完了した場合においては適合状況を「適合」として評価し直し、(1)に準じた取扱いを行って差し支えないが、改善が完了しない場合においては、原則として適合状況を「不適合」として評価し直し、(4)に準じて取り扱うこと。

(4) 「不適合」に該当する製造所 構造設備は、法第13条第4項第1号に該当するものであること。ただし、条項別適合状況の評価結果がDに分類された事項について、すみやかに改善が完了する見込みのある場合に限り、(3)における条項別適合状況の評価結果がCに分類された事項に準じて取り扱って差し支えないこと。

第3章 削除

第4章 機器・体外診QMS省令

第1 制定の趣旨

1.医療用具GMP管理規則は製造業の許可要件として、医療用具GMPI管理規則は輸入販売業の許可要件として適用されてきたところであるが、今般、薬事法等一部改正法により、製造所における製造管理又は品質管理の方法が製造販売承認(認証)要件となったこと、品目ごとの製造業許可制度が区分ごとの製造業許可制度に変更されること、輸入販売業許可制度が廃止されること、製造所における製造管理及び品質管理は製造業者等自らによるほか製造等を委託した製造販売業者等による管理監督の下で行われることとされたこと、体外診断用医薬品について新たにQMSに係る基準を適用することとされたこと、医療機器及び体外診断用医薬品に適用するQMSに係る基準をISO13485:2003年版を踏まえたものとし一層の国際的な整合性の確保を図ることとしたこと等から、医療用具GMP管理規則及び医療用具GMPI管理規則が廃止され、法第14条第2項第4号(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による製造販売承認(認証)要件としての製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準として、機器・体外診QMS省令が新たに制定され、適用されることとなったこと。

2.製品により要否を判断する構造設備に係る規定については、従前の薬局等構造設備規則から当該部分を削除し、機器・体外診QMS省令第24条、第44条及び第73条においてかかる構造設備について規定することとしたこと。

3.この省令の第1章においてこの基準の趣旨、定義及び製造販売業者等、製造業者等又は輸出を行う製造業者に対しての適用の範囲について、第2章において医療機器製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理について、第3章において医療機器包装等製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理について、第4章において生物由来医療機器等製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理について、及び第5章において体外診断用医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理について、それぞれ規定したこと。

4.機器・体外診QMS省令の各条において要求している事項は、当該製造所において実施する製造工程(保管業務を含む。)を適切に管理するに当たって、当該製造所として求められる範囲で適用されるものであること。

5.施行規則第26条第5項第4号及び第2項第3号並びに施行規則第36条第4項第4号及び第2項第3号の区分の製造業者等の製造所(以下この章において「包装等区分製造所」という。)のうち、専ら同一製造業者等の医療機器又は体外診断用医薬品に係る製品等又は資材の保管のみを行う製造所における品質管理に係る業務については、業務に支障がない場合に限り、当該製品の製造等を行う同一製造業者等の他の製造所の品質部門が実施することでも差し支えないこと。

6.輸入販売業許可制度及び医療用具GMPI管理規則の廃止により、医療用具GMPI管理規則第6条(品質管理の特例)は廃止されること。製造所において実施する試験検査とは、当該製造所において実施する製造工程(保管業務を含む。)について行うものであること。製造所からの製品の出庫は、試験検査の結果が判明し、出荷の可否の決定をした後に行うことが原則であるが、製造所から専ら同一製造業者等の製品等又は資材の保管のみを行う包装等区分製造所へは、試験検査の結果が判明する前に出庫することができること。この場合、包装等区分製造所における出荷の可否の決定の際に当該二製造所を包括して評価すること。また、外国製造所から輸入した物については、国内の製造所(外部試験検査機関等を含む。)において、外国製造所の製造工程が適切に行われていることを確認するための試験検査(外国製造所の製造工程を代替するものではない。)を行っても差し支えないこと。

7.製造所の適正な製造管理及び品質管理は、機器・体外診QMS省令のほか、GQP省令、薬局等構造設備規則等関係法令とが相俟って達成されるものであること。

第2 機器・体外診QMS省令を適用する医療機器及び体外診断用医薬品

1.令第20条は、法第14条第2項第4号及び第6項(これらの規定を同条第9項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)に基づき、製造所の製造管理又は品質管理の方法が製造販売承認(認証)の要件となる医薬品、医薬部外品又は医療機器の範囲を厚生労働大臣が定めることと規定しており、今般、かかる医療機器の範囲が「薬事法施行令第20条第3項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器を定める件」(平成16年厚生労働省告示第440号)により定められたものであること。

2.これに伴い、「薬事法施行令別表第二第一号等の規定に基づく医療用具の製造管理及び品質管理規則の適用を除外する医療用具」(平成7年厚生省告示第128号)は平成17年3月31日限り廃止されること。

3.体外診断用医薬品については、すべて機器・体外診QMS省令が適用されるものであること。

第3 逐条解説

1.第1条(趣旨)について

(1) 機器・体外診QMS省令が、法第14条第2条第4号(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準として定められたものであることを明示したものであること。

2.第2条(定義)について

(1) 「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいうものであること。例えば、ある医療機器の表示及び包装を行う前までの工程を実施する製造所においては、当該表示及び包装がなされる前の物が、当該製造所の当該医療機器に係る製品となるものであること。

(2) 「構成部品等」とは、製造工程において使用される部品、組立品(製品に使用されるものに限る。)、原料、材料、容器、被包、表示物(添付文書を含む。)等であって、製品の一部となるもの及び製品のソフトウェアをいうものであること。この定義中、「表示物」とは、法第50条若しくは法第63条又は法第52条若しくは法第63条の2に規定する事項を記載したラベル、添付文書等を指すものであること。また、「組立品」とは、アセンブリ、ユニット等が該当するものであること。

(3) 「製造用物質」とは、製造工程において中間製品に使用される物(製品の一部となるものを除く。)をいうものであること。具体的には、洗浄水、溶剤、離型剤、滅菌用エチレンオキサイドガス等のように工程中で揮散、抜去される物質が該当するものであること。

(4) 「資材」とは、構成部品等のうち容器、被包及び表示物をいい、「被包」とは、包装材料を意味し、梱包材料は含まないものであること。

(5) 「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品、製造用物質及び構成部品等の一群をいうものであること。具体的には、本質的に同一の条件下において、所定の限度内で均一な特性及び品質を有するように製造された製品等をいう。製品や構成部品等1台(個)で1ロットという場合も考えられうること。

(6) 「試験検査単位」とは、ロットその他これと同等の均質性を有する製品の一群をいい、「その他これと同等の均質性を有する製品の一群」とは、均質性を有する構成部品等から一定の条件下において製造された製品の一群等、所定の限度内で均一な特性及び品質を有するように製造された製品の一群をいうものであること。

(7) 「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいうものであること。

(8) 「滅菌医療機器」とは、製造工程において滅菌される医療機器をいうものであること。

(9) 「バリデーション」とは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいうものであること。例えば、第35条第1項の設計開発バリデーションとは、期待される品質、安全性、性能等を有する製品が設計開発されていることを検証し、これを文書とすることをいうものであること。

(10) 「清浄区域」とは、作業所のうち、構成部品等の秤量及び調製作業を行う場所並びに洗浄後の容器が作業所内の空気に触れる場所をいうものであること。

(11) 「無菌区域」とは、作業所のうち、無菌化された製品若しくは構成部品等又は滅菌された容器が作業所内の空気に触れる場所、容器の閉そく作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいうものであること。

(12) 「細胞組織医療機器」とは、人又は動物の細胞又は組織から構成された医療機器をいうものであること。

(13) 「ドナー」とは、細胞組織医療機器の材料となる細胞又は組織を提供する人(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体に係るものを除く。)をいうものであること。

(14) 「ドナー動物」とは、細胞組織医療機器の材料となる細胞又は組織を提供する動物をいうものであること。

(15) 「工程入力情報」とは、ISO13485:2003の「input」に相当するものであり、ある工程を実施するに当たって提供される、製造管理及び品質管理のために必要な情報等をいうものであること。

(16) 「工程出力情報」とは、ISO13485:2003の「output」に相当するものであり、ある工程を実施した結果得られる情報等をいうものであること。

(17) 「管理監督者」とは、ISO13485:2003の「top management」に相当するものであり、業務を行う役員など、製造所の管理監督を行う者をいうものであること。

(18) 「品質方針」とは、ISO13485:2003の「quality policy」に相当するものであり、製品の品質を確保するために管理監督者が定め、表明する基本的な方針をいうものであること。

(19) 「品質管理監督システム」とは、ISO13485:2003の「quality management system」に相当するものであり、製造業者及び法第13条の3第1項に規定する外国製造業者が品質に関して製造所の管理監督を行うためのシステムをいうものであること。

(20) 「照査」とは、ISO13485:2003の「review」に相当するものであり、設定された目標を達成する上での妥当性及び有効性を判定することをいうものであること。

(21) 「資源」とは、ISO13485:2003の「resource」に相当するものであり、個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の製造所の業務に活用される資源をいうものであること。

(22) 「業務運営基盤」とは、ISO13485:2003の「infrastructure」に相当するものであり、製造所における業務に必要な施設、設備及びサービスの体系をいうものであること。

(23) 「追跡可能性」とは、ISO13485:2003の「traceablity」に相当するものであり、履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいうものであること。

(24) 「通知書」とは、ISO13485:2003の「advisory notices」に相当するものであり、製品の受渡し時に提供した情報を補足し、又は製品の使用、改造、返却及び破棄において採るべき措置について助言するために、製品の受渡しの後に発行される文書をいうものであること。

3.第3条(適用の範囲)について

(1) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者及び選任製造販売業者(以下「製造販売業等」という。)は、第2章又は第5章において準用する第2章の規定に基づき、製造業者等に、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならないこと。ただし、医療機器包装等製造業者(施行規則第26条第5項第4号の区分)、外国医療機器包装等製造業者(施行規則第36条第4項第4号の区分)、体外診断用医薬品包装等製造業者(施行規則第26条第2項第3号の区分)及び外国体外診断用医薬品包装等製造業者(施行規則第36条第2項第3号の区分)の製造所における製品の製造管理及び品質管理については、第2章又は第5章において準用する第2章に代えて第3章又は第5章において準用する第3章の規定によることができるものであること。

(2) 医療機器の製造販売業者等は、生物由来医療機器等に係る製品の製造業者及び外国製造業者の製造所における製品の製造管理及び品質管理については、第2章の規定のほか、第4章の規定に基づき行わせなければならないこと。ただし、生物由来医療機器等に係る製品について専ら包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、第2章の規定のほか、第4章のうち第78条及び第79条の規定に基づき製品の製造管理及び品質管理を行わせることで足りること。

(3) 輸出用の医療機器又は輸出用の体外診断用医薬品に係る製品の製造業者は、第2章又は第5章において準用する第2章の規定に基づき、輸出用医療機器又は輸出用体外診断用医薬品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならないものであること。また、生物由来医療機器等製造業者は、輸出用医療機器又は輸出用体外診断用医薬品に係る製品の製造管理及び品質管理を、第2章の規定のほか、第4章の規定(専ら包装、表示又は保管のみを行う製造所にあっては、第78条及び第79条の規定に限る。)に基づき行わなければならないものであること。

(4) 製造業者等は、その取り扱う製品に関し、上記の製造販売業者等による管理監督を受けるほか、施行規則第96条の規定に基づき、この省令に定める方法によりその製造所における製造管理及び品質管理を行わなければならないものであること。

4.第4条(適用)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) 機器・体外診QMS省令の規定に基づく設計開発の管理が必要な医療機器(以下「設計開発管理機器」という。)以外の医療機器又は設計開発の管理が必要な体外診断用医薬品(以下「設計開発管理体外診」という。)に係る製品については、第30条から第36条までの規定又は第80条において準用する第30条から第36条までの規定が適用されないものであること。適用されない場合においては、品質管理監督システム基準書に、当該製品が設計開発管理機器又は設計開発管理体外診ではない旨記載しておくこと。

(2) 医療機器又は体外診断用医薬品の特性により、機器・体外診QMS省令第2章第5節(製品実現)又は第80条において準用する第2章第5節(第24条第2項、第42条、第44条、第46条及び第49条を除く)のいずれかの規定を適用することができない場合においては、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができるものであること。実際に適用しない場合においては、第7条第1項の規定に基づき、品質管理監督システム基準書に、適用しない機器・体外診QMSの条項と適用しない理由を明記しておくこと。

(3) 第49条(特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)の規定を適用しない場合においては、第59条(特定医療機器に係る製品の監視測定)の規定についても適用しないことについて、品質管理監督システム基準書においてその理由を明記しておくこと。

4.第5条(品質管理監督システムに係る要求事項)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「4.1 General requirements」に相当するものであること。

(2) 「工程」とは、ISO13485:2003の「process」に相当するものであること。

(3) 品質管理監督システムは、一製造所において複数の製品をまとめて確立されることが一般的であるが、この条の適合性の評価においては、製品ごとに、その製造所ごとに判断されることとなるものであること。機器・体外診QMS省令の規定を満たす限りにおいて当該製造業者等がその複数の製造所をまとめて一つの品質管理監督システムを確立する場合においては、関係する工程を特定する等、当該システムの各製造所への適用を明確化すること。また、製造販売業者を含めた品質管理監督システムを確立し、管理監督者照査、内部監査等を当該製造販売業者が行う場合においては、GQP省令の規定に基づく取決めにおいて、当該製造販売業者との関係等について適切に規定すること。

(4) ある製造業者等の製造所におけるある製品の製造に関し関係する当該製造業者等の本社その他内部組織に係る工程については、当該製品の当該製造所における品質管理監督システムに含まれうるものであること。なお、この場合において、当該品質管理監督システムに関し、QMS調査が行われる場合においては、上記工程について調査に対応しうるよう適切に準備をすること。

(5) 第2項第6号の「所要の措置」には、次のような措置が含まれうるものであること。

ア.工程の定義を明確化すること。

イ.第57条第1項及び第2項の規定に基づき工程に見合った方法により適切に監視測定を行い、当該工程が第14条第1項の計画に定めた結果を得ることができることを実証すること。

ウ.第14条第2項の規定に基づき、品質管理監督システムの変更を行うときは、これを適切に行うこと。

エ.第56条の内部監査の結果、第18条の管理監督者照査の結果等を活用すること。

(6) 第4項の「製品に係る要求事項への適合性に影響を及ぼす工程(法第13条第1項の許可又は第13条の3第1項の認定の対象となるものを除く。)」とは、例えば外部試験検査機関等に係る工程、外部設計開発管理機関等に係る工程等が含まれうるものであること。なお、法第13条第1項の許可又は第13条の3第1項の認定の対象となる工程については、製造販売業者等により、GQP省令の規定に基づき適切に管理監督が行われるものであること。

6.第6条(品質管理監督システムの文書化)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「4.2.1 Documentation requirements-General」に相当するものであること。

(2) この条に定める文書及び記録については、製造所において整備するほか、製品の品質管理監督システムに係る工程に関係するその他の事務所等においても、必要なものの写しを備え付けておくこと。

(3) 製造業者等は、この省令に規定する文書及び記録の作成若しくは保管、又はこの省令に規定する文書による報告若しくは指示について、以下の要領により、電磁的記録により行うことができるものであること。

(4) 製造業者等は、この省令に規定する取決め等の際の契約について、文書による契約に代えて、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する以下の方法により行うことができること。この場合において、当該製造業者等は、当該文書による契約をしたものとみなすこと。

ア.電子情報処理組織(自らの使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、次に掲げるもの。

(ア) 製造業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(イ) 製造業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による旨の承諾又は電磁的方法によらない旨の申出をする場合にあっては、製造業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

イ.磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに内容を記録したものを交付する方法

(5) 上記の情報通信の技術を利用する方法については、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならないこと。

ア.製造業者等がファイルに記録された内容を出力することにより文書を作成することができるものでなければならないこと。

イ.ファイルに記録された内容について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

(6) 製造業者等は、情報通信の技術を利用する方法により契約を行おうとするときは、あらかじめ、相手方に対し、(4)に規定する方法のうち用いようとする方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得ること。

(7) 製造業者等は、相手方から文書又は電磁的方法により情報通信の技術を利用する方法によらない旨の申出があったときは、当該製造業者等に対する契約を情報通信の技術を利用する方法により行ってはならないこと。ただし、相手方が再び情報通信の技術を利用する方法による契約を承諾した場合はこの限りでないこと。

(8) 製造業者等が、この省令に規定する文書による報告若しくは指示がなされるに当たって情報通信の技術を利用する方法によることとするときは、上記(4)から(7)について必要な読み替えを行った上で準用すること。

(9) 製品の製造管理及び品質管理に関する記録を電子媒体等により管理し保管するために次の措置を講じている場合においては、この省令に規定する記録を書面に代えて電子媒体等により保管しても差し支えないこと。

ア.記録の保護について 電子媒体等に保管された記録の故意又は過失による書換え、消去及び混同を防止するために、次に掲げる措置を講じること。

(ア) 電子媒体等への記録の入力を行う装置は、あらかじめ指定された作業者を認識し、指定された者以外の者による記録の入力、変更及び削除を防止できるものであること。

(イ) あらかじめ定められた手順によらない記録の入力、変更及び削除が禁止されていること。

(ウ) 記録の入力、変更及び削除を行った場合において、作業した日時、職員、入力を行った電子媒体等を特定するための固有標識についての記録を作成すること。

(エ) 記録の滅失防止のために予備の記録(バックアップ)を作成し、保管すること。

イ.記録の印字等について 電子媒体等に保管された記録について書面への印字やディスプレイ装置への表示を行うための設備及び方法が整備されていること。

ウ.電子媒体等の管理について 記録を保管するための電子媒体等の管理について次に掲げる事項を定めておくこと。

(ア) 電子媒体等の保管方法、保管期間、保管場所及び保管責任者

(イ) 磁気媒体等の劣化、損傷等の防止措置

(ウ) 磁気媒体等の劣化、損傷等が生じた場合の措置

(10) 第1項の「実施しなければならない」とは、ISO13485:2003の4.2.1の「shall be implemented and maintained」に相当するものであり、品質管理監督システムに関し文書を作成したときは、実施し、それを維持することが求められているものであること。

(11) 第2項の「製品標準書」とは、個々の製品の設計開発、製造等に関する文書自体を綴ったもの又はこれらの文書の所在を綴ったものをいい、次に掲げる事項が含まれうるものであること。

ア.当該製品に係る医療機器又は体外診断用医薬品の一般的名称及び販売名(型式のあるものについては型式を含む。)

イ.当該製品に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売承認(認証)年月日及び製造販売承認(認証)番号(製造販売承認不要品目に係る製品の場合においては、製造販売の届出年月日)

ウ.品目仕様

エ.操作方法又は使用方法

オ.製品の設計、図面及び仕様又は成分及び分量

カ.製造方法及び製造手順(製造に用いる設備、器具及び装置並びに作業環境に関する事項を含む。)

キ.輸入を行っている場合においては輸入先の国名、輸入される物に係る医療機器又は体外診断用医薬品の主な販売国及びその販売名

ク.表示及び包装に関する事項

ケ.製品、製造用物質及び構成部品等の試験検査の方法

コ.製品、製造用物質及び構成部品等の保管方法及び保管条件

サ.製品の有効期間又は使用期限

シ.製品の輸送の方法及び手順

ス.製品の修理手順並びに修理に用いる構成部品等の保存方法及び保存年限

セ.設置業務及び附帯サービス業務に関する事項

ソ.滅菌医療機器に係る製品にあっては、滅菌に係る事項(工程バリデーションの結果に基づき記載すること。また、当該バリデーションの結果が必要とされるときにはいつでも参照できるようにしておくこと。)

タ.製造販売業者との取決めの内容が分かる書類(例えば、取決めのために交わした契約書の写し)

なお、規格及び試験検査の方法に関しては、次の事項についても製品標準書に記載すること。

ア.製造販売承認(認証)書において定められている製品、製造用物質又は構成部品等の規格及び試験検査の方法に比してより厳格な規格及びより精度の高い試験検査の方法を用いている場合においては、その規格及び試験検査の方法並びにその根拠

イ.製造販売承認(認証)書において定められていない場合であって、品質管理上必要と判断されるものとして自主的に設定した製品、製造用物質又は構成部品等の規格及び試験検査の方法並びにその根拠

ウ.製品、製造用物質又は構成部品等の試験検査を外部試験検査機関等を利用して行う場合においては、これらを利用して行う試験検査項目並びにそれらの規格及び試験検査の方法

また、製品、製造用物質又は構成部品等の保管条件及び有効期間又は使用期限に関しては、その根拠となった安定性試験の結果についても製品標準書に記載しておくこと。

(12) 製品標準書には、第8条(文書の管理)の規定を踏まえつつ、作成の承認者及び作成年月日並びに改訂した場合には改訂の承認者、年月日、内容及び理由を記載すること。

7.第7条(品質管理監督システム基準書)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「4.2.2 Quality manual」に相当するものであること。

(2) 品質管理監督システムを適用する範囲(工程等)、適用を除外する事項、非適用とする事項及びそれを正当とする理由を明確に記載すること。

(3) 品質管理監督システム基準書は、次のような事項をもって作成されることが望ましいこと。

ア.当該品質管理監督システムの範囲

イ.当該品質管理監督システムのための手順書(内容、文書番号等)

ウ.各工程と工程との相互の関係について

エ.品質管理監督文書の体系の概要

(ア) 管理監督者の責任

(イ) 資源の管理監督

(ウ) 製品実現

(エ) 測定、分析及び改善

8.第8条(文書の管理)関係(第4項第1号及び第2号の規定を除き、第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「4.2.3 Control of documents」の一部に相当するものであること。

(2) 第1項の「この章に規定する文書」には、次のものが含まれうるものであること。

ア.品質方針表明書

イ.品質目標表明書

ウ.品質管理監督システム基準書

エ.手順書(以下を参照。)

オ.薬事に関する法令に規定する文書

カ.製品標準書

キ.業務運営基盤の保守に係る要求事項書(第24条第3項)

ク.職員の健康状態、清浄の程度等に係る要求事項書(第25条第2項)

ケ.作業環境の条件に係る要求事項書(第25条第3項)

コ.汚染された製品等の管理に関する実施要領書(第25条第5項)

サ.製品のリスクマネジメントに係る要求事項書(第26条第5項)

シ.製品要求事項に係る文書(第28条第2項)

ス.設計開発計画に係る文書(第30条第5項)

セ.購買情報が記載された文書(第38条第3項)

ソ.製造及びサービス提供に係る要求事項書(第40条第1項)

タ.製造及びサービス提供に係る作業指図書(第40条第1項)

チ.製品の清浄に係る要求事項書(第41条)

ツ.設置業務に係る要求事項書(第42条第2項)

テ.附帯サービス業務の実施等に係る作業指図書(第43条第1項)

ト.製品の保持に係る作業指図書(第52条第1項)

ナ.使用の期限が限定された製品等の管理に係る作業指図書(第52条第2項)

ニ.製造し直しに係る作業指図書(第60条第9項)

ヌ.製造し直しに係る悪影響(第60条第10項)

ネ.通知書(第62条第2項)

(3) 品質管理監督文書は、管理対象外の文書から区別して適切に管理されるべきものであること。

(4) 第2項の手順書とは、業務を円滑かつ適切に実施できるようその手順を明確にした文書であり、職員が実施する作業の方法並びにその作業に必要とされる技能及び教育訓練の程度をも考慮して作成されていなければならないこと。

(5) この省令の第2章においては、第2項において規定するもののほか、次のような手順書の作成が要求されており、これらはすべて第1項の品質管理監督文書に該当することから、第2項から第4項の規定に従って適切に管理される必要があること。

ア.記録の管理 (第9条第2項)

イ.教育訓練 (第23条第2号)

ウ.作業環境 (第25条第3項)

エ.製品の設計開発 (第30条第1項)

オ.購買工程 (第37条第1項)

カ.製造及びサービス提供の管理 (第40条第1項)

キ.附帯サービス業務 (第43条第1項)

ク.ソフトウェアの適用のバリデーション (第45条第4項)

ケ.滅菌工程のバリデーション (第46条第1項)

コ.製品の識別表示による区分 (第47条第2項)

サ.返却製品の識別表示による区分 (第47条第3項)

シ.追跡可能性の確保 (第48条第1項)

ス.製品の保持 (第52条第1項)

セ.使用の期限が限定された製品等の管理 (第52条第2項)

ソ.監視測定 (第53条第2項)

タ.製品受領者の意見収集等 (第55条第3項)

チ.内部監査実施計画の策定及び実施等 (第56条第6項)

ツ.不適合製品の処理に係る管理等 (第60条第2項)

テ.データの分析等 (第61条第1項)

ト.通知書の発行及び実施 (第62条第2項)

ナ.不具合等の製品受領者への通知 (第62条第6項)

ニ.是正措置 (第63条第2項)

ヌ.予防措置 (第64条第2項)

(6) 製品標準書及び製品実現に関連する手順書については、次の点にも留意して作成すること。

ア.各作業中における混同、手違い等を防止するため、作業の実施状況等を明確に区別するための方法を確立しておくこと。

イ.製造に当たっては適切な設備を使用すること。

ウ.適切な工程の変動要因及び製品特性の監視を行うこと。

(7) 第2項第2号の品質管理監督文書の「所要の照査」とは、例えば、組織や担当者の変更、内部監査の結果、新たな製品等の追加等の結果として行われうるものであること。

(8) 第4項に規定する「有効期間又は使用の期限の記載が義務づけられている場合」とは、法第63条第7号の規定に基づき記載することとされている場合等をいうものであること。

(9) 製品の製造又は試験検査に用いた文書については、少なくとも第9条に規定する当該製品に係る記録の保管の間において当該文書が利用できるよう保管することで足りること。

(10) 第4項に規定する保管期間を超えて(例えば製造業者等として定めた製品寿命の間)保管することを妨げないこと。

9.第9条(記録の管理)関係(第3項第1号及び第2号の規定を除き、第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「4.2.4 Control of records」の一部に相当するものであること。

(2) 記録には、特定の製品に係るもの、複数の製品に共通の内容となるものに大別されるが、特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る製品に関する記録であっても、特定医療機器に係る製品にも関わるもの(例:共用される業務運営基盤に係る記録等)であれば、第3項第1号の規定に基づき15年以上の保管が求められるものであること。

(3) 第2項の「保護」には、例えば、実際に記録がなされた日が記録されること、ページ番号を付与しルーズリーフ等の使用は避けること、誤記のあった場合には元の記入内容がわかる方法で修正されること等が含まれうるものであること。

(4) 第1項の「この章に規定する記録」には、次のものが含まれうるものであること。

ア.管理監督者照査の結果(第18条第2項)

イ.職員の教育訓練、技能及び経験(第23条第6号)

ウ.業務運営基盤の保守業務(第24条第4項)

エ.リスクマネジメント(第26条第6項)

オ.製品要求事項の照査の結果及びこれに基づき採った措置(第28条第3項)

カ.設計開発に係る工程入力情報(第31条第1項)

キ.設計開発に係る工程出力情報(第32条第4項)

ク.設計開発照査の結果等(第33条第3項)

ケ.設計開発の検証の結果及びこれに基づき採った措置(第34条第2項)

コ.設計開発バリデーションの結果等(第35条第3項)

サ.設計開発の変更(第36条第1項)

シ.設計開発の変更の照査の結果等(第36条第4項)

ス.購買物品の供給者の評価の結果等(第37条第5項)

セ.購買情報(第38条第3項)

ソ.購買物品の検証(第39条第3項)

タ.製品の各ロットについての記録(第40条第2項)

チ.実施した附帯サービス業務(第43条第2項)

ツ.各滅菌ロットについての工程指標値(第44条第1項)

テ.製造工程等のバリデーション(第45条第6項)

ト.滅菌工程のバリデーションの結果(第46条第3項)

ナ.追跡可能性の確保のための識別表示による区分(第48条第3項)

ニ.特定医療機器に係る製品の荷受人の氏名及び住所(第49条第2項)

ヌ.製品受領者の物品の紛失、損傷等の内容(第51条第2項)

ネ.特別な保管条件(第52条第3項)

ノ.計量の標準が存在しない場合の校正又は検証(第53条第3項第1号)

ハ.従前の監視測定結果の妥当性の評価(第53条第4項)

ヒ.監視測定のための設備及び器具の校正及び検証の結果(第53条第6項)

フ.内部監査結果(第56条第6項)

ヘ.製品の監視測定結果(第58条第3項)

ホ.出荷可否決定等を行った者(第58条第4項)

マ.特定医療機器に係る製品の試験検査業務を行った職員(第59条)

ミ.不適合製品の特別採用を許可した職員(第60条第5項)

ム.不適合の内容等(第60条第6項)

メ.データの分析の結果(第61条第3項)

モ.製品受領者の苦情についての調査(第62条第3項)

ヤ.是正措置又は予防措置を行わない理由(第62条第5項)

ユ.是正措置に関する調査結果等(第63条第5号)

ヨ.予防措置に関する調査結果等(第64条第2項)

10.第10条(管理監督者の関与)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.1 Management commitment」の一部に相当するものであること。

(2) 「管理監督者」としては、業務を行う役員等特定の個人のほか、この省令に規定する管理監督者としての責任及び権限が付与された特定の組織とすることも可能であること。この場合において、当該特定組織のうち特定の個人を、当該組織の管理監督者としての責任を負う責任者として明確にしておくこと。

(3) 第1号の「責任をもって関与していること」とは、ISO13485:2003の「commitment」に相当するものであること。

(4) 第5号の「製品受領者」とは、ISO13485:2003の「customer」に相当するものであり、当該製品に係る製造販売業者等を指すものであること。

11.第11条(製品受領者の重視)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.2 Customer」の一部に相当するものであること。

(2) 「製品要求事項が明確にされ」とは、第27条(製品要求事項の明確化)の規定に基づき製品要求事項が明確にされていることをいうものであること。

(3) 第55条(製品受領者からの意見)の規定を適切に実施し、製品受領者要求事項への適合を確保するようにすること。

12.第12条(品質方針)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.3 Quality policy」に相当するものであること。

(2) 品質方針は、第6条(品質管理監督システムの文書化)第1項第1号の規定に基づき作成される品質方針表明書に明記されるものであること。

(3) 第5号の「妥当性を維持するために照査されていること」とは、第18条(管理監督者照査)に規定する管理監督者照査において改善の余地、変更の必要性の評価を定期的かつ適切に行うことにより確保されるものであること。

13.第13条(品質目標)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.4.1 Quality objectives」に相当するものであること。

(2) 管理監督者は、製造所の関係部門において品質目標を定められていることについて、自らが直接関与する必要は必ずしもないが、責任は負うものであること。

(3) ここでいう品質目標とは、品質管理監督システムに係る品質目標のほか、製品要求事項への適合のために必要な目標も含んでいるが、後者については、第26条第1項の規定に基づき製品実現計画を策定するに当たり適切に明確化されることが求められていること。

(4) 「関係部門において」とは、組織内の適切な部門において、かつ適切なレベルないし組織単位において品質目標の設定を求めているものであること。

14.第14条(品質管理監督システムの計画の策定)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.4.2 Quality management system planning」に相当するものであること。

(2) 品質管理監督システム計画は、常に実施されているものであり、例えば管理監督者照査や是正措置・予防措置の結果、品質管理監督システムに関し変更があった場合においても、当該品質管理監督システムを不備のないものであることを維持するものであること。

(3) 品質管理監督システムの計画の策定に当たっては、品質方針、品質目標、管理監督者照査の結果や是正措置・予防措置として必要な変更事項等が工程入力情報として考えられ、工程出力情報としては品質管理監督文書の作成・改訂等が含まれうるものであること。

(4) 製品実現に関しての計画は、第26条の規定に基づき策定されるものであること。

15.第15条(責任及び権限)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.5.1 Responsibility and authority」に相当するものであること。

(2) この条に基づき、管理監督者自身についても特定すること。

(3) 「業務に従事する部門及び職員の責任及び権限が定められ、文書化され、周知され」とは、例えば組織フロー図、職務分掌表等の策定、関係者に周知を行い、実際に運用することにより達成できるものであること。

(4) 「必要な独立性」の例としては、品質に影響を及ぼす業務について採算性といった営業的見地からの影響を極力排除すること、内部監査員に内部監査対象の業務からの独立性を求めること(第56条第5項参照)等が該当するものであること。

16.第16条(責任技術者・製造管理者)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.5.2 Management representative」の一部に相当するものであること。

(2) ISO13485:2003においては、管理監督者が「management representative」に品質管理監督システムについての実際の監督に係る業務の実施を求めているが、この省令においては、薬事法の規定により許可又は認定を受けた製造所に置かれる責任技術者又は製造管理者及び生物由来製品の管理者、並びに外国製造業者にあっては製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ指定した者に当該業務を行うことを求めているものであること。

(3) 責任技術者、製造管理者等に、この条に規定する業務に係る責任及び権限を適切に付与し、管理監督者の代理として求められる役割を遺漏なく全うできるようにしておくこと。

17.第17条(内部情報伝達)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.5.3 Internal communication」に相当するものであること。

(2) 管理監督者は、品質管理監督システムが有効に機能するために、この条に基づいて適切に情報の伝達が行われる仕組みの確立を確保すること。

(3) 第2章において、適切な情報伝達を求めている条項には次のものが含まれること。

ア.製品受領者要求事項等への適合の重要性の周知(第10条第5号)

イ.品質方針の周知(第12条第4号)

ウ.部門及び職員の責任及び権限の周知(第15条第1項)

エ.変更後の製品要求事項の周知(第28条第5項)

オ.設計開発に関与する各者間の連絡(第30条第4項)

18.第18条(管理監督者照査)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.6.1 Management review-General」に相当するものであること。

(2) 管理監督者照査は定期的に行われることが必要であること。特段の問題がなければ年に1回程度の頻度で差し支えないが、変更が予定されているとき、変更がなされたとき等、適時適切な照査を行うことにより、品質管理監督システムの実効性の維持、改善に努めること。

(3) 管理監督者照査は、その対象範囲、参加者等について適時適切なものとなるよう慎重に計画された上で実施すること。

(4) 管理監督者照査の結果は、第19条及び第20条への適合性の重要な証拠となりうるので、適正に作成し、保管すること。

19.第19条(管理監督者照査に係る工程入力情報)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.6.2 Review input」に相当するものであること。

(2) 第1号の「内部監査の結果等」には、いわゆる外部監査の結果についても含まれるものであること。

(3) 第2号の「製品受領者からの意見」には、製品受領者からの苦情についても含まれるものであること。

(4) 第61条(データの分析)第1項のデータの分析により得られた情報についても、管理監督者照査に入力すべき情報として適宜活用すること。

20.第20条(管理監督者照査に係る工程出力情報)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「5.6.3 Review output」に相当するものであること。

(2) 管理監督者照査の結果、是正措置や予防措置等、所用の措置を採ることとしたときは、第18条第2項に規定する管理監督者照査の記録を作成するに際して、その内容、措置の実施に当たっての責任、必要な資源、措置の完了期限等を明確にすること。

21.第21条(資源の確保)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「6.1 Provision of resources」に相当するものであること。

(2) ここでいう「資源」には、組織・人員、予算、情報、業務運営基盤、購買物品の供給者などが含まれうるものであること。

(3) 品質管理監督システムの妥当性及び実効性の維持を確保するために必要な資源は、管理監督者照査の工程出力情報として得られるものであるが、その確保に係る責任は製造業者等にあること。

22.第22条(職員)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「6.2.1 Human resources-General」に相当するものであること。

(2) 「職員」とは、製造作業及び品質管理に係る業務に従事する者のほか、これらを監督する者も含むものであること。

23.第23条(教育訓練等)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「6.2.2 Competence,awareness and training」に相当するものであること。

(2) 例えば内部監査(第56条)や管理監督者照査(第18条)により職員に必要な能力とされたものについては、第1号の規定により明確化すべきものに含まれること。

(3) 第3号の「その他の措置」には、例えば必要な能力を有する職員を新たに配属又は雇用することが含まれること。

24.第24条(業務運営基盤)関係(第2項の規定を除き、第80条において準用する場合を含む。)

(1) 第1項、第3項及び第4項は、ISO13485:2003の「6.3 Infrastructure」に相当するものであること。

(2) 第1項第1号の「これらに附属する水道その他の設備」とは、ISO13485:2003の「associated utilities」に相当するものであること。

(3) 第2項は、製造所として全般的に要求する構造設備のうち、製造する製品により要否を判断する構造及び設備について規定されたものであり、製品に照らし合わせて構造設備の要否が判断されるものであること。

(4) 第2項第3号ニに規定する「ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合」には、製造機械が閉鎖式設備であって、製造作業中に製品への汚染防止がなされている場合、及び作業室又は製造機械に設置した層流装置等によって製造作業中の製品の汚染防止がなされている場合が含まれるものであること。

25.第25条(作業環境)関係(第80条において準用する場合を含む。)

(1) この条は、ISO13485:2003の「6.4 Work environment」に相当するものであること。

(2) 「環境」には、次のものが含まれうること。

ア.温度、湿度及び圧力

イ.空気の清浄度

ウ.照明

エ.音及び振動

オ.水質

カ.当該作業環境下に存在する人の数

(3) 第2項の職員の健康状態等に係る要求事項書、第3項の作業環境の条件に係る要求事項書については、必ずしも単独の文書を作成しなければならないという趣旨ではなく、文書化することを求めているものであり、製品標準書等に適宜規定、記載することで差し支えないこと。職員の衛生管理に係る要求事項書の具体的内容としては、職員の更衣等に関する事項、職員の健康状態の把握に関する事項、手洗い方法に関する事項等が挙げられること。作業環境の条件に係る要求事項書の具体的内容としては、清浄を確保すべき構造設備に関する事項、構造設備の清浄の間隔に関する事項、構造設備の清浄作業の手順に関する事項、構造設備の清浄の確認に関する事項等が挙げられること。