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○毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について

(平成17年11月14日)

(/薬食審査発第1114001号/薬食監麻発第1114001号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の適正な販売等の徹底については、平成11年1月13日付け医薬発第34号厚生省医薬安全局長通知(別添)によりお願いしているところです。

今般、静岡県において、劇物である酢酸タリウムを用いた傷害事件が発生し、これまでの静岡県東部保健所の調査等から、同県内の薬局が当該劇物を18歳未満の学生に販売したこと(毒物及び劇物取締法(法律第303号、以下「毒劇法」という。)第15条違反)が明らかになりました。

貴職におかれましては、特に下記の内容について再度の指導徹底を図っていただきますようお願いいたします。

なお、今後当該事件に係る新たな事実が判明した場合、更に通知を発出する等必要な対応を採ることがありますので、御承知おきください。

1.毒物劇物営業者に対して、毒劇物の譲渡に当たっては、毒劇法第14条及び第15条の規定を遵守するとともに、身分証明等により譲受人の身元(法人にあっては当該法人の事業)並びに毒劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行うよう指導すること。

2.家庭用劇物以外の毒劇物の一般消費者への販売等を自粛するよう引き続き指導すること。