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○薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について

(平成17年12月26日)

(薬食発第1226003号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「一部改正法」という。)附則第3条の規定に基づき、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号。以下「認定省令」という。)が先般公布されたところである。

今般、一部改正法附則第3条の規定に基づく認定の取扱いを下記のとおり定めたので、貴職におかれては本件につき御了知の上、関係者に対する周知等、その円滑な施行について特段の御配慮をお願いしたい。

1.認定の対象について(一部改正法附則第3条関係)

一部改正法附則第3条の規定に基づく認定は、次の①及び②の要件を満たしている者を対象とすること。

① 平成18年度から平成29年度までの間に大学に入学した者であること。

② 大学における薬学の4年制課程(以下「4年制課程」という。)を卒業し、かつ、大学院における薬学の修士課程を修了した者又は4年制課程を卒業し、かつ、薬学の博士課程を修了した者であること。

他大学又は同一大学内の他学部等から4年制課程の2年次以降に転学した場合であっても、認定の対象から除かれるものではないこと。この場合、卒業した4年制課程の属する大学への入学時期が①に掲げる期間内であること。

また、薬学の博士課程については、4年制課程を基礎とするもの又は大学における薬学の6年制課程(以下「6年制課程」という。)を基礎とするもののいずれであっても差し支えないこと。

いわゆる融合型大学院における修士又は博士課程についても、4年制課程又は6年制課程を基礎としたものである場合は、一部改正法附則第3条に規定する薬学の修士又は博士課程に該当するものであること。

2.認定要件について

薬剤師国家試験受験資格の認定は、次の要件のすべてを満たしている者について行うこと。

(1) 卒業要件(認定省令第1条第1項第1号関係)

学校教育法第55条の3に基づく早期卒業をしていないこと。

(2) 大学院における課程の在学期間(認定省令第1条第1項第2号関係)

大学院における薬学の課程の在学期間が2年以上であること。

(3) 必要単位の修得(認定省令第1条第1項第3号及び第2項関係)

医療薬学及び薬学実務実習を履修した大学における6年制課程を卒業するために必要な単位を当該大学において追加的に修得すること。

ただし、当該大学以外の大学で修得した単位については、60単位を超えない範囲で、当該大学で修得したものとみなすことができること。このうち、医療薬学に係る単位については、当該大学における6年制課程を卒業するために必要な医療薬学に係る総単位数の3分の1を超えない範囲で、当該大学で修得したものとみなすことができること。

なお、当該大学で修得したものとみなすことができるかどうかについては、当該大学の定めるところにより、当該大学における6年制課程を卒業するために必要な単位の一部に相当するものと当該大学が認めた場合に限るものであること。

(4) 履修期間(認定省令第1条第1項第4号関係)

卒業した4年制課程の属する大学への入学の日から12年を経過する日までの期間内に、6年制課程を卒業するために必要な単位を修得すること。

(5) 薬学実務実習の専念履修(認定省令第1条第1項第5号関係)

薬学実務実習の履修は、4年制課程及び大学院における薬学の課程の在学期間(認定の要件に該当する期間に限る。)以外の期間に専念して行うこと。

なお、薬学実務実習以外の追加的な単位の修得については、(4)の履修期間に修得されたものである限り、4年制課程への在学期間中における修得、薬学の修士課程又は博士課程への在学期間中における修得、科目等履修生としての修得などいずれの状況における修得であっても差し支えないこと。

3.受験・認定の申請(認定省令第2条関係)

(1) 認定申請の際に添付すべき書類等

認定申請は、別添様式に定める認定申請書により行うこととし、認定申請に添付すべき書類は、次のとおりとすること。

① 平成18年度から平成29年度までの間に大学に入学し、4年制課程を修めて卒業したことを証する書類

② 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類

③ 早期卒業をしていないことを証する書類

④ 大学院における薬学の課程の在学期間を証する書類

⑤ 医療薬学及び薬学実務実習を履修した大学における6年制課程を卒業するために必要な単位を修得していること及びその各単位の履修時期を証する書類

⑥ 履歴書

上記によりなされた申請について、厚生労働大臣による認定が行われたときは、認定申請者に認定証を交付するものであること。

(2) 薬剤師国家試験受験申請と併せ行う場合の認定申請に添付すべき書類

薬剤師国家試験受験申請と認定申請を併せ行う場合は、受験願書に、(1)に掲げる書類及び写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のもの)を添えること。

なお、すでに認定を受けている者については、(1)の認定証を認定省令第2条第1号、第2号及び第5号に掲げる書類として取扱うため、(1)の①から⑤に掲げる書類を認定証に代えて差し支えないものであること

(3) その他受験・認定の申請手続に関する事項

その他受験・認定の申請手続に関する事項については、別途、示すものであること。

4.施行期日

平成18年4月1日から施行すること。

5.その他

6年制課程における単位を修得するための科目について定員等の制限がある場合には、認定省令に基づき追加的な履修を行おうとする4年制課程における学生等の履修により、当該6年制課程に在籍する学生の履修に支障がないように留意すること。

(別添様式)

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