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○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

(平成18年3月23日)

(薬食発第0323014号)

(都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成18年3月23日政令第59号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「政令」という。)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

第1 政令改正の概要等

1.改正の概要

次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用を有すること及び同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するため、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を改正したものである。

① 2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)

② 2・5―ジメトキシ―4―(プロピルチオ)フェネチルアミン

③ N―メチル―α―エチル―3・4―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)

2.政令改正の内容

次の3物質を麻薬に指定したこと。(第一条関係)

① 2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類

② 2・5―ジメトキシ―4―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類

③ N―メチル―α―エチル―3・4―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類

3.施行期日

公布の日(平成18年3月23日)から起算して30日を経過した日(平成18年4月22日)から施行されるものであること。

ただし、2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)については、多くの医療機関で医薬品として利用されており、流通経路での麻薬保管施設等の設置や、麻薬施用者免許等の免許手続等、円滑な施行のための準備に相当期間を要するため、平成19年1月1日から施行することとする。

第2 改正政令の施行に当たっての留意事項

① 医薬品製造業者、医師、歯科医師、獣医師、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬施用者、麻薬研究者等の免許取得等必要な手続を行わせるとともに、麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)等を取り扱う場合には、既に指定された麻薬と同様に麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ 上記①、②について、麻薬及び向精神薬取締法第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量は、平成18年4月22日現在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

ただし、2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)については、平成19年1月1日現在の在庫量を記載するよう指導されたいこと。

④ 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)等について、今後必要としないものについては、所有権放棄の指導を行うこと。なお、施行日以降に発見した場合は、所定の調査を行い状況に応じた措置をとられたいこと。

第3 物質の構造式等

① 化学名:2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン

通称名:ケタミン

構造:

② 化学名:2・5―ジメトキシ―4―(プロピルチオ)フェネチルアミン

通称名:2C―T―7

俗称:T7、Blue Mystic、ZOOM

構造:

③ 化学名:N―メチル―α―エチル―3・4―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン

通称名:MBDB

俗称:EDEN、BLISS

構造: