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○麻薬及び向精神薬取締法施行令等の一部を改正する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

(平成18年9月13日)

(薬食発第0913001号)

(都道府県知事・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

平成18年9月13日政令第293号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号。以下「施行令」という。)及び麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「指定政令」という。)等が、また平成18年9月13日厚生労働省令第160号をもって、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「施行規則」という。)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

第1 改正要旨

1.改正の概要

次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するため、指定政令を改正したものである。

① 1―(3―クロロフェニル)ピペラジン

② 2,4,5―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン

また、次に掲げる物質については、麻薬と比較すると少ないものの有害作用があり、濫用のおそれがあることから、第一種向精神薬として指定するため、施行令及び指定政令を改正するとともに、自己の疾病の治療の目的で携帯輸出入することが可能な向精神薬として、携帯輸出入することが可能な分量と併せて定めるため、施行規則を改正したものである。

① 2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)

2.改正の内容

(1) 次の物質を麻薬に指定したこと。(指定政令第一条関係)

① 1―(3―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類

② 2,4,5―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類

(2) 次の物質を第一種向精神薬に指定したこと。(施行令第三条及び指定政令第三条関係)

① 2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類

(3) 次の向精神薬を自己の疾病の治療の目的で携帯輸出入することが可能なものとして、携帯輸出入することが可能な分量と併せて定めたこと。(施行規則別表第1関係)

名称 2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物

分量 6グラム

3.施行期日

公布の日(平成18年9月13日)から起算して30日を経過した日(平成18年10月13日)から施行するものであること。

第2 留意事項(麻薬関係)

① 医薬品製造業者、医師、歯科医師、獣医師、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今般麻薬に指定される物質(以下「麻薬指定物質」という。)を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」という。)による規制を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬施用者、麻薬研究者等の免許取得等必要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ ①及び②について、麻向法第49条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量については、平成18年10月13日現在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

④ 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質のうち、今後必要としないものについては、指定政令等の改正の施行前であれば廃棄するよう指導するとともに、施行後であれば所有権を放棄するよう指導されたいこと。また、廃棄するときは、焼却その他の当該物質を回収することが困難な方法によることについても指導されたい。なお、施行日以降に発見した場合は、所定の調査を行い状況に応じた措置をとられたいこと。

第3 留意事項(向精神薬関係)

① 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今般第一種向精神薬に指定される物質(以下「第一種向精神薬指定物質」という。)を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻向法による規制を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ向精神薬輸入業者等の免許取得、向精神薬試験研究施設設置者の登録等必要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既に向精神薬輸入業者等の免許を取得している者等が、第一種向精神薬指定物質を取り扱う場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している第一種向精神薬指定物質のうち、今後必要としないものについては、指定政令等の改正の施行前であれば廃棄するよう指導するとともに、施行後であれば所有権を放棄するよう指導されたいこと。また、廃棄するときは、焼却その他の当該物質を回収することが困難な方法によることについても指導されたい。なお、施行日以降に発見した場合は、所定の調査を行い状況に応じた措置をとられたいこと。

第4 物質の構造式等

① 化学名:1―(3―クロロフェニル)ピペラジン

俗称:3CPP

構造:

② 化学名:2,4,5―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン

俗称:TMA―2

構造:

③ 化学名:2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド

別名:モダフィニル

構造: