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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

(平成14年12月26日)

(健発第1226006号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第309号)が平成14年10月11日に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第156号)が平成14年12月3日にそれぞれ公布され、平成15年4月1日から施行することとされたところであるが、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。

第1 改正の趣旨

今回の改正は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、特定建築物の範囲を拡大するとともに、建築物環境衛生管理基準の内容について室内空気中のホルムアルデヒドの量の基準を追加する等の措置を行うものであること。

第2 改正の主な内容

1 特定建築物の範囲の見直し

特定用途に供される部分の延べ面積が3千平方メートル以上の建築物のうち、専ら特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が特定用途に供される部分の延べ面積の10パーセントを超える建築物を、特定建築物の対象に追加することとしたこと。

2 建築物環境衛生管理基準の見直し

(1) 空気環境設備及び機械換気設備の維持管理基準の見直し

イ 建築物環境衛生管理基準に従って空気環境の調整を行わなければならない設備として、中央管理方式以外の空気調和設備及び機械換気設備を追加することとしたこと。

ロ 室内の空気環境の調整を行わなければならない物質の基準に「ホルムアルデヒドの量」を追加するとともに、特定建築物の建築等(建築基準法に規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替をいう。)を行ったときは、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間をいう。)中に1回、ホルムアルデヒドの量を測定することとしたこと。

ハ ホルムアルデヒドの量の基準値は、1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下としたこと。

ニ 空気調和設備を設置している場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずることとしたこと。

(2) 給水装置の維持管理基準の見直し

イ 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で水を供給する場合は、水道法の水質基準に適合する水を供給することとしたこと。

ロ イの目的以外の目的のために水(雑用水)を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることとしたこと。

(3) 清掃及びねずみ等の防除

イ 日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこととしたこと。

ロ ねずみ等の発生場所、生息場所などについて、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずることとしたこと。

ハ 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることとしたこと。

3 その他

(1) 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を申請する際に、添付書類の一つとして戸籍の謄本又は抄本を提出することとされているが、これに代えて住民票の写し又は外国人登録証明書の写しでも可能とすることとしたこと。

(2) 専ら事務所の用途に供される特定建築物については、都道府県労働局長から要請があった場合に法第11条に基づく立入検査等を行うことができることとされているが、これを廃止し、都道府県知事が必要と認める場合に立入検査等を行うことができることとしたこと。