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○被爆二世健康診断調査事業の実施について

(平成15年7月25日)

(健発第0725002号)

(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生労働省健康局長通知)

被爆二世健康診断調査事業については、別紙「被爆二世健康診断調査事業実施要綱」により各都道府県、広島市及び長崎市に委託して実施することとしたので、本事業の適正かつ円滑な実施に遺漏なきを期されたい。

なお、事業の実施に当たっては、健康診断の結果を必ず受診者本人に送付することとし、希望者には受診した医療機関等においてカウンセリング等の適切な指導が受けられるよう周知方お願いする。

別紙

被爆二世健康診断調査事業実施要綱

第1 目的

原爆被爆者二世(以下「二世」という。)の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望する者が多い現状に鑑み、健康診断を実施して、二世の健康状況の実態を把握するとともに健康管理に資することを目的とする。

第2 実施体制

1 本事業は、各都道府県知事、広島市長及び長崎市長(以下「知事等」という。)に委託して実施する。

2 知事等は、健康診断の実施に必要な広報を行うとともに、健康診断については医療機関等に委託して実施する。

第3 健康診断の対象者

二世であって、受診を希望する者とする。

ただし、受診希望者が多数の場合は、未受診者、健康異常を訴える者等を優先させることとする。

第4 健康診断の内容

1 健康診断は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結果さらに精密な検査を必要とする者について実施する。

また、受診者に対しては健康診断の結果を第6の2に定める方法により通知するとともに、希望者には受診した医療機関等においてカウンセリング等の適切な指導が受けられるよう周知する。

2 一般検査は、次に掲げる範囲とする。ただし、血液採取を伴う検査については、医師が問診等により必要と認めた場合に行うものとする。

なお、問診の際に受診者の健康状態に対する適切な指導を併せて行うものとする。

(1) 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査

(2) CRP定量検査

(3) 血球数計算

(4) 血色素検査

(5) 尿検査(ウロビリノーゲン、蛋白、糖、潜血)

(6) 血圧測定

(7) AST検査法、ALT検査法、γ―GPT検査法による肝臓機能検査

(8) ヘモグロビンA1c検査

3 精密検査は、次に掲げる範囲内で医師が必要と認めるものを行うものとする。

(1) 骨髄造血像検査等の血液の検査

(2) 肝臓機能検査等の内臓の検査

(3) 関節機能検査等の運動器の検査

(4) 眼底検査等の視器の検査

(5) 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査

(6) その他必要な検査

第5 健康診断実施の周知方法

知事等は、受診対象者が健康診断の実施を十分知り得るよう配慮し、適切な方法で周知させるものとする。

第6 健康診断の実施時期等

1 医療機関等は、毎年度3月10日までに健康診断を終了させ、健康診断個人票及び問診票に結果を記載して知事等に提出する。

このうち、厚生労働省提出用の健康診断個人票及び問診票については、そのいずれにも受診者名を記載せず整理番号を付する。

2 知事等は、受診者全員に対して受診者本人通知用の健康診断個人票を送付し、結果を通知することとする。

第7 受診者のプライバシーの保護

健康診断の実施に当たっては、受診者等のプライバシーが保護されるよう細心の配慮をするとともに、知事等は、健康診断を実施する医療機関等に対し、受診者のプライバシーの保護について十分指導をする。

第8 健康診断の所要経費

知事等は、健康診断に必要な次の経費を医療機関等に支払う。

(1) 別に定める検査費の基準に準じて算出された検査に必要な経費。

(2) 健康診断実施のための事務に必要な経費。

ただし、受診者に対する交通費は支給しない。

第9 結果の報告

知事等は、医療機関等から提出された健康診断個人票及び問診票を取りまとめ、毎年度3月末日までに一括して厚生労働省に提出する。

被爆二世健康診断検査費

次の表の検査費の基準に準じて算出された検査に必要な経費

基準額

対象経費

医療機関等に委託して健康診断を実施した場合、次による算定額

8,400円×検査人員

一般検査及び精密検査の実施を医療機関等に委託するために必要な経費

(但し、基準額と検査に要した額とを比較して少ない方の額とする。)