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○ホルムアルデヒドの量の測定に関する留意事項の変更について
(平成15年10月7日)
(健衛発第1007003号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第3条の2に基づくホルムアルデヒドの量の測定については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に関する留意事項について(平成15年3月14日付け健衛発第0314002号当職通知)及びホルムアルデヒドの量の測定器に関する留意事項について(平成15年5月9日付け健衛発第0509001号当職通知)等により行われているところであるが、今般、当該測定に関する留意事項について、下記のとおりとし、本日から適用することとしたので、関係者に対する周知につき御配慮をお願いする。
なお、ホルムアルデヒドの量の測定器に関する留意事項について(平成15年5月9日付け健衛発第0509001号当職通知)は、廃止する。
記
1 ホルムアルデヒドの量の測定について
ホルムアルデヒドの量の測定については、WHO(世界保健機関)の空気質ガイドライン等において、短期間の吸入暴露による鼻咽頭粘膜への刺激作用を考慮し、その指針値が「30分間の平均値で1立方メートルにつき0.1ミリグラム」と定められていること等を考慮し、測定の際の試料採取時間を30分間として実施してきたところである。
しかしながら、先に開催された「ホルムアルデヒド等測定技術検討会(当職諮問検討会:座長 池田耕一国立保健医療科学院建築衛生部長)」において別紙1のとおり報告が取りまとめられたので、当該報告等を踏まえ、その測定は次のとおり実施すること。
(1) 特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部において、1回実施すること。
(2) 当該測定の結果が基準値である1立方メートルにつき0.1ミリグラムを超過した場合は、特定建築物維持管理権原者は空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの量の低減策に努めるとともに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定を実施すること。
(3) その他の測定方法等については、各測定器ごとに以下のとおり実施すること。
① 2,4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法(DNPH―HPLC法)及び4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1,2,4―トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器を用いる場合
ア.試料採取時間は、アクティブ法の場合は30分間、パッシブ法の場合は8時間以上(建築物の使用実態等を考慮して測定時間を設定)とすること。
イ.詳細な測定方法は、アクティブ法の場合は国際規格(ISO16000―3:2001)又は別紙2に定める方法、パッシブ法の場合は各測定器ごとに、その製造者等が定める仕様書及び取扱説明書等に従うこと。
② 厚生労働大臣が別に指定する測定器(指定測定器)を用いる場合
ア.試料採取時間は、各測定器ごとに、その製造者等が定める仕様書及び取扱説明書等に従うこと。
イ.詳細な測定及び測定器の校正は、各測定器ごとに温湿度条件や妨害ガスの影響の有無などその特性を考慮し、その製造者等が定める仕様書及び取扱説明書等に従い、適切に実施すること。
2 測定に関する普及啓発について
建築物衛生法に基づくホルムアルデヒドの量の測定については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2の規定、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等に関する留意事項について(平成15年3月14日付け健衛発第0314002号当職通知)の規定及びホルムアルデヒドの量の測定器に関する留意事項について(平成15年5月9日付け健衛発第0509001号当職通知)の規定により示しているところであるが、今般の変更等を踏まえ別紙3のとおりまとめたので、これを参考に実施すること。
