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○難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の運営について

(平成18年3月28日)

(健疾発第0328004号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長通知)

標記については、平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長通知「難病特別対策推進事業について」の別紙「難病特別対策推進事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により示されているところであるが、この実施に当たっては次の事項に留意し、本事業が円滑に運営されるよう御配意願いたい。

本通知は、平成18年4月1日から適用することとし、平成8年6月26日健医疾発第33号厚生省保健医療局疾病対策課長通知「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の運営について」は平成18年4月1日をもって廃止する。

1 カリキュラム及び修了証書等

研修カリキュラムについては、実施要綱第8の4の(1)、(2)及び(3)で定めているところであるが、カリキュラムの目的及び内容について、別紙1のとおりその詳細を定めたので、これに基づき適性に実施すること。

また、実施要綱第8の4の(4)及び(6)のイの修了証書及び携帯用修了証明書の様式を、別紙2及び3のとおり定めたので、これに準じて交付すること。

2 現任者に対する研修に係る留意事項

現にホームヘルパーとして活動している者については、難病患者等ホームヘルパー養成研修制度の導入を契機として業務内容に応じた資質の向上を図ることとし、下記の点に留意の上、適切な養成研修課程を速やかに受講できるよう、管下難病患者等ホームヘルプサービス事業実施主体(市区町村)に対する指導方を願いたい。

(1) 難病患者等ホームヘルパー養成研修を修了していない者については、実施要綱第8の4の(2)の受講対象者の欄に応じた課程を速やかに受講するものとすること。

(2) 常勤ヘルパーとして難病患者等ホームヘルプサービス事業に従事する者については、基礎課程を修了するよう努めるものとすること。

3 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業としての指定に係る留意事項等

実施要綱第8の4の(6)のアの「別途定める要件」については、別紙4「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の指定要件等」のとおり定めたので、これに留意の上適正に指導等を行われたいこと。

[別紙1]

1 難病基礎課程Ⅱカリキュラム(6時間)

教材名

目的

内容

(1) 難病に関する行政施策(1時間)

ア.難病の保健・医療・福祉制度Ⅱ(1時間)

・難病の保健・医療・福祉制度のサービスの種類、内容、役割について理解を深める

・難病の保健・医療・福祉制度とサービスの詳細な把握

(2) 難病に関する基礎知識Ⅱ(4時間)

ア.難病の基礎知識Ⅱ(3時間)

・ホームヘルパーがその業務において直面するレベルを中心とした難病患者の医学・保健の基礎知識について理解を深める

・難病各疾患及び難病に関する保健の理解

イ.難病患者の心理学的援助法(1時間)

・難病患者に対する心理学的援助方法について学習し、その視点を理解する

・心理学的リハビリテーションの効果的な援助方法の概要把握とその基本視点の難病ホームヘルプサービスへの活用

(3) 難病に関する介護の実際(1時間)

ア.難病に関する介護の事例検討等(1時間)

・市町村の保健部門及び保健所との関わり方を中心に、異なった職種やサービスとの連携について学習を深める

・市町村の保健部門及び保健所の難病関連事務の学習

・難病のケースでかかわることの多い異職種や他のサービスとの連携、調整等の事例検討

2 難病基礎課程Ⅰカリキュラム(4時間)

教材名

目的

内容

(1) 難病に関する行政施策(1時間)

ア.難病の保健・医療・福祉制度Ⅰ(1時間)

・難病患者の在宅生活援助に役立つ制度及びサービスを中心にその種類、内容、役割について理解する

・難病の保健・医療・福祉の背景と動向

・難病の保健・医療・福祉の制度とサービスの種類、内容、役割の理解

(2) 難病に関する基礎知識Ⅰ(3時間)

ア.難病の基礎知識Ⅰ(2時間)

・難病に関する正しい基礎知識を理解することによって、患者に対する偏見を除く

・業務において直面する頻度の高い難病を医学的に理解する

・実践的視点で利用者の状態像を把握し、在宅生活援助に役立つ知識を中心に学習する

・援助の基本的方向性を把握する

・難病についての正しい概念

・パーキンソン病、全身性エリテマトーデス等患者数の多い疾患

イ.難病患者の心理及び家族の理解(1時間)

・難病患者の心理に対する理解を深め、心理的援助の在り方について把握する

・難病患者の家族に対する理解を深め、援助の目的と機能を理解する

・難病患者の生活行動と心理

・難病患者の人間関係及び患者とのコミュニケーション

・難病患者への心理的援助の実際

・難病患者の家族のストレス

・難病患者の家族とのコミュニケーションと援助

3 難病入門課程カリキュラム(4時間)

教材名

目的

内容

(1) 難病に関する行政施策(1時間)

ア.難病の保健・医療・福祉制度Ⅰ(1時間)

・難病患者の在宅生活援助に役立つ制度及びサービスを中心にその種類、内容、役割について理解する

・難病の保健・医療・福祉の背景と動向

・難病の保健・医療・福祉の制度とサービスの種類、内容、役割の把握

(2) 難病に関する基礎知識(3時間)

ア.難病入門(2時間)

・難病に関する正しい基礎知識を理解することによって、患者に対する偏見を除く

・難病患者の特徴を把握し、援助の基本的な方向性を理解する

・難病についての正しい概念

・難病患者の特徴の理解と援助

イ.難病患者の心理及び家族の理解(1時間)

・難病患者の心理に対する理解を深め、心理的援助の在り方について把握する

・難病患者の家族に対する理解を深め、援助の目的と機能を理解する

・難病患者の生活行動と心理

・難病患者の人間関係及び患者とのコミュニケーション

・難病患者への心理的援助の実際

・難病患者の家族のストレス

・難病患者の家族とのコミュニケーションと援助

[別紙2]

[別紙3]

[別紙4]

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の指定要件等

1 事業実施者に関する要件

(1) 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業(以下「特別研修事業」という。)の実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運用に必要な財政基盤を有するものであること。

(2) 特別研修事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。

2 事業内容に関する要件

(1) 特別研修事業が「難病特別対策推進事業について」(平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長)の別紙「難病特別対策推進事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に定める内容に従い、継続的に毎年1回以上実施されること。

(2) 研修カリキュラムが、実施要綱に定めるカリキュラムの内容に従ったものであること。

(3) 講義を担当する講師について、学歴、職歴、資格、事務経験等に照らし、各科目を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。

3 研修受講者に関する要件

(1) 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則等を定め、公開すること。

① 開議目的

② 研修事業の名称

③ 実施場所

④ 研修期間

⑤ 研修カリキュラム

⑥ 講師氏名

⑦ 修了の認定方法

⑧ 開議時間

⑨ 受講資格

⑩ 受講手続(募集要領等)

⑪ 授業料、実習費等

(2) 研修への出席状況、成績等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。

4 その他留意すべき事項

(1) 特別研修事業の実施者は、事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分留意すること。

(2) 特別研修事業の実施者は、研修受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分に留意するよう指導すること。

5 指定申請手続等

(1) 特別研修事業の指定を受けようとする者は、次に掲げる必要事項を記載した指定申請書を事業実施場所の都道府県知事又は指定都市市長に提出するものとすること。

① 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

② 特別研修事業の名称及び実施場所

③ 事業開始予定年月日

④ 学則等

⑤ カリキュラム

⑥ 講義を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び選任兼任の別

⑦ 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書

⑧ 修了の認定方法

⑨ 事前開始年度及び次年度の収支予算の細目

(2) 申請者が法人であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添付するものとすること。

(3) 特別研修事業の指定を受けた者は、指定を行った都道府県知事又は指定都市市長に対し、前年度、あらかじめ事業計画を提出するとともに、事業終了後は速やかに事業報告を提出するものとすること。

(4) 特別研修事業の指定を受けた者は、申請の内容に変更を加える場合には、指定を行った都道府県知事及び指定都市市長に対し、あらかじめ変更の内容、変更時期及び理由を届け出るものとし、(1)の⑤から⑧の事項に変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けるものとすること。

(5) 特別研修事業の指定を受けた者は、事業を廃止しようとする場合には、指定を行った都道府県知事又は指定都市市長に対し、あらかじめ廃止の時期を届け出、指定の取消しを受けるものとする。