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○難病相談・支援センターの整備について
(平成15年4月22日)
(健発第0422003号)
別紙
難病相談・支援センター施設整備事業実施要綱
第1 目的
難病相談・支援センター施設整備事業は、地域で生活する難病患者・家族等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援などが円滑に行われるよう、難病相談・支援センターの施設の整備を推進するものである。
第2 実施主体
実施主体は、都道府県とする。
第3 事業の実施方法
難病相談・支援センター(平成10年4月9日健医発第635号厚生省保健医療局長通知「難病特別対策推進事業について」の別紙「難病特別対策推進事業実施要綱」に基づく難病相談・支援センターをいう。)を設置する都道府県は、難病相談・支援体制の強化に資するために必要な施設整備(新築、増設又は改築)を行うものとする。
第4 成果の報告
別に定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該事業に関する成果を報告するものとする。
第5 国の補助
国は、都道府県がこの実施要綱に基づいて実施する施設整備(新築、増設又は改築)のために支出する経費について、厚生労働大臣が別に定める「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助するものとする。