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○通知の廃止について

(平成18年6月26日)

(健感発第0626001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

「予防接種法等に基づく給付の不支給決定等に対する審査請求の取扱いについて」(昭和54年11月2日付け衛情第48号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局保健情報課長通知)は、廃止する。

予防接種法(昭和23年法律第68号) ~抜粋~

第11条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号) ~抜粋~

第9条 法第11条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。