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○水道施設の適切な維持管理及び事故対応の徹底について

(平成18年11月9日)

(健水発第1109001号)

(各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)

水道施設の維持管理については、日頃から水道法第5条、水道法第19条及び「水道施設の工事監督の強化並びに施設管理及び水質管理の徹底について」(昭和44年6月24日付環水第9059号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)に基づく計画的な施設の検査の実施、及び技術的基準の遵守に努めていただいているところであるが、本年8月25日に広島県において発生した水道用水供給事業者の送水施設(隧道)の破損事故により、広範囲かつ長期間の断水が発生したことに鑑み、平成18年8月30日付事務連絡により実施した「水道施設の維持管理状況調査」の結果、一部の事業体において改善が必要となる事項が見受けられた。ついては、貴事業の基幹施設(導水管渠、送水管、配水本管等)について次の内容を適切に実施されたい。

なお、上記調査結果については別添のとおりとりまとめたので参考にされたい。

1.定期的に点検を実施するなど、適正な施設管理に努めること。

2.事故時の応急給水や、より迅速な復旧を図るための体制を確保すること。

3.上記の実施にあたっては、別紙フロー図に基づき現状分析を行い、維持管理及び事故対応に係る水準に応じた対応策を講ずること。

4.水道用水供給事業者とその受水水道事業者においては、共同での検討を行うなど相互に整合を図り実施すること。

別紙

【別添】

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