添付一覧
○平成18年パートタイム労働者総合実態調査の実施について
(平成18年8月25日)
(/統発第0825004号/職発第0825005号/)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房統計情報部長・厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
標記について、「平成18年パートタイム労働者総合実態調査要綱(案)」に基づき実施することとしたので、下記に留意の上、調査の実施に遺漏なきよう特段の御配意をお願いする。
記
1 調査実施方法
調査実施の具体的方法、実施上の留意事項等については、別途送付する「平成18年パートタイム労働者総合実態調査手引」によること。
2 統計調査員の任命
統計調査員の任命手続については、平成13年4月3日付厚生労働省発統第44号「統計調査員の任命について」(別添)によること。
平成18年パートタイム労働者総合実態調査要綱
1 調査の目的
労働者に占めるパートタイム労働者の割合が2割強となり、パートタイム労働が我が国の経済社会に欠くことのできないものとなる中で、パートタイム労働を労働者の能力が有効に発揮できるような就業形態としていく対策が一層重要となっている。
今後このパートタイム労働対策をさらに効果的に推進していくため、企業の雇用管理、労使の取組、パートタイム労働者の就労状況等、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の社会的な浸透状況を含めた実態把握を行う必要がある。
このため、パートタイム等労働者の雇用管理等に関する実態について把握することとし、今後のパートタイム労働に関する厚生労働行政の施策に資することとする。
2 調査の範囲
(1) 地域
日本国全域とする。ただし、下表に掲げる地域を除く。
都道府県 |
除外される地域 |
北海道 |
奥尻郡、苫前郡羽幌町大字天売及び大字焼尻、礼文郡及び利尻郡 |
東京 |
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
島根 |
隠岐郡 |
長崎 |
五島市、西海市崎戸町大字平島及び江島、佐世保市宇久町、北松浦郡小値賀町、南松浦郡、壱岐市、対馬市 |
鹿児島 |
奄美市、西之表市、鹿児島郡三島村及び十島村、薩摩川内市里町、上甑町、下甑町及び鹿島町、熊毛郡、大島郡 |
沖縄 |
国頭郡伊江村、島尻郡久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村及び伊是名村、宮古島市伊良郡、宮古郡多良間村、八重山郡 |
(2) 産業
日本標準産業分類に基づく次に掲げる14大産業とする。
ア 鉱業
イ 建設業
ウ 製造業
エ 電気・ガス・熱供給・水道業
オ 情報通信業
カ 運輸業
キ 卸売・小売業
ク 金融・保険業
ケ 不動産業
コ 飲食店,宿泊業
サ 医療,福祉
シ 教育,学習支援業
ス 複合サービス事業
セ サービス業(他に分類されないもの)
(3) 調査対象
ア 事業所調査
平成16年事業所・企業統計調査を母集団として、上記(2)に掲げる産業に属し、常用労働者を5人以上雇用している民営事業所のうちから抽出した約9,100事業所とする。
イ 個人調査
上記アの事業所調査の調査対象事業所において就業しているパートタイム等労働者のうち、抽出した約14,400人とする。
3 調査事項
(1) 事業所調査
ア 事業所の属性
(ア) 事業所全体の常用労働者数、事業所が属する企業規模
(イ) 就業形態・性別労働者数
イ パート等労働者の就業状況
(ア) 職種・労働者の種類・性別労働者数
(イ) 正社員の1週当たりの所定労働時間数及び正社員と比較したパートの所定労働時間数の割合別人数
(ウ) 雇用理由及び人件費で割安と思う主な内容
ウ 労働者の賃金
(ア) 採用時における賃金決定の際に考慮した内容
(イ) 過去1年間の労働者の昇給の有無及び昇給決定の際に考慮した内容
(ウ) 賞与の支給状況及び退職金の支給状況
(エ) 賃金決定の際の正社員との均衡(バランス)の考慮の有無
エ パート等労働者の処遇
(ア) 過去3年間に正社員が行っていた業務に充てたパート等労働者の割合
(イ) 職務が正社員とほとんど同じ者の割合
(ウ) 人材活用の一環としての人事異動の実施状況
(エ) 職務がほとんど同じ正社員との賃金格差の有無及び差がある場合の理由
(オ) 採用時における労働条件の明示の有無及び明示方法
(カ) 就業規則の有無及び適用の有無、作成・変更時の意見聴取の状況
(キ) 労使の話し合い促進のための措置の実施状況
オ 労働者の勤務状況
(ア) 平成18年9月の残業や休日出勤の有無
(イ) 年次有給休暇の付与の有無及び取得状況
(ウ) 各種手当・制度等の実施状況
(エ) 就業形態の転換制度の有無及び過去5年間の実施状況
(オ) 労働者に対する教育訓練等の実施状況
(カ) 短時間雇用管理者の選任の有無
(2) 個人調査
ア 個人の属性
(ア) 性、年齢階級
(イ) 配偶者の有無及び配偶者の年収階級
(ウ) 主な生活源
(エ) 最終学歴
イ 就業の実態について
(ア) 通算勤続期間
(イ) 現在の会社での勤続期間
(ウ) 雇用保険の加入の有無及び厚生年金等の加入状況
(エ) 現在の職種、役職及び仕事上の位置付け
(オ) 同じ仕事を行っている正社員の有無及びその正社員と比較した場合の賃金等処遇面についての考え方
(カ) 現在の仕事以外の就業の有無及びその仕事の内容
ウ 仕事についての考え方
(ア) 就業理由及びパート等の選択理由
(イ) 現在の仕事に対する不満・不安の有無及びその内容
(ウ) 今後の就業に対する希望
エ 労働条件等について
(ア) 労働条件の明示の有無及び明示方法
(イ) 雇用期間の定めの有無及び雇用期間
(ウ) 給与の形態及び支給金額、夏季賞与(ボーナス)の有無及び支給金額
(エ) 1週間の出勤日数及び1日の所定労働時間
(オ) 平成18年9月の残業の有無及び残業時間
(カ) 平成18年9月の休日出勤等の有無及び出勤日数
(キ) 平成17年(1年間)のパート等の年収階級
(ク) 就業調整の有無及び調整理由
4 調査の対象期日及び実施期間
事業所調査は平成18年10月1日現在の状況について、平成18年10月1日から10月31日までに行う。
個人調査は平成18年10月1日現在の状況について、平成18年10月1日から11月10日までに行う。
5 調査機関
(1) 事業所調査
厚生労働省大臣官房統計情報部―都道府県労働局―公共職業安定所―統計調査員―調査対象者
(2) 個人調査
厚生労働省大臣官房統計情報部―都道府県労働局―公共職業安定所―統計調査員―調査対象者
6 調査の方法
(1) 調査票
この調査は次の調査票によって実施する。
ア 事業所票(別添1)
イ 個人票(別添2)
(2) 調査票の配付
ア 事業所票は、厚生労働省大臣官房統計情報部から直接、調査対象事業所へ郵送する。
イ 個人票は、統計調査員が調査対象労働者数を算出し、調査対象事業所に配付を依頼する。
(3) 調査票の回収、提出
ア 事業所票は、調査対象事業所において記入した後、統計調査員がこれを回収し、審査の上、公共職業安定所を経由して、都道府県労働局長に提出する。都道府県労働局長は、提出された調査票をとりまとめの上、平成18年11月30日までに厚生労働省大臣官房統計情報部長あてに提出する。
イ 個人票は、調査対象労働者が自ら調査票に記入した後、平成18年11月20日までに直接、厚生労働省大臣官房統計情報部あてに郵送する。
7 集計事項
別紙のとおり
8 集計方法
厚生労働省大臣官房統計情報部において集計を行う。
9 結果の公表
調査実施後1年以内に結果概況を公表し、その後結果報告書を作成する。
10 関係書類の保存
調査票については1年保存、個票データ(調査票を収録した電磁的記録媒体)及び結果原表(結果原表を収録した電磁的記録媒体)については30年保存とし、これらの保存責任者は厚生労働大臣とする。
(別添等)省略