添付一覧
○興行場等における衛生環境の維持管理について
(平成20年3月25日)
(健衛発第0325004号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
興行場、クリーニング所、公衆浴場、旅館、理容所及び美容所における衛生管理についてはそれぞれ、「興行場法第2条、第3条に係る構造設備等の準則について」(昭和59年4月24日環指第42号厚生省環境衛生局長通知)、「クリーニング所における衛生管理要領について」(昭和57年3月31日環指第48号厚生省環境衛生局長通知)、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1181号厚生省生活衛生局長通知)、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月1日環指第95号厚生省環境衛生局長通知)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として示しているところであるが、当該通知によるねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)並びに施設内の壁、床、建具、物品等の消毒の実施に当たっては、人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮する必要があることから、下記に留意のうえ適切に実施されるよう、貴管下営業者に対する周知方及び適切な指導方よろしくお願いする。
記
1.ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)について
ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)は、事前の生息調査(点検)により生息が確認された場合に、確実にその目的が達成できるよう適切な頻度及び方法をもって実施すること。
なお、具体的な生息調査及び防除(駆除)の手順については「建築物における衛生的環境の維持について」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)第6及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課課長通知)第6章を参照されたい。
2.消毒について
施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本であり、消毒は当該施設の状況に応じて効果が確実な方法により実施すること。
なお、一律広範囲にわたる施設内の消毒を目的とした消毒薬の噴霧、散布、薫蒸等は、作業者への危険性もあることから、これらの方法については漫然と実施しないこと。