添付一覧
○薬剤師に対する不利益処分に係る意見の聴取等の実施について
(平成20年3月31日)
(薬食発第0331003号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)
標記については、医師法、歯科医師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第64号)により、薬剤師法に係る意見の聴取等手続が追加され、題名も、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則(平成7年厚生省令第60号)に改正したところであるが、意見の聴取及び弁明の聴取の実施に当たっては、別添「意見の聴取等実施要領」に留意の上、その円滑な実施につき御配意願いたい。
(別添)
意見の聴取等実施要領
第一 趣旨
薬剤師法(昭和35年法律第146号)の規定により都道府県知事等が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)その他関係法令の規定によるほか、この要領の定めるところによること。
第二 事案の把握及び予定される不利益処分の通知
1 薬剤師法第8条第2項に基づく行政処分の対象となり得る事案を、新聞報道等の情報に基づき、遺漏なく正確に把握すること。
なお、次に掲げる事項のいずれかに該当する者が処分の名宛人になり得るものと考えられること。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づき保険薬剤師の登録の取消処分を受けたこと。
(2) 公判中であること。
(3) 精神病の発病等が認められること。
2 処分の対象となり得る事案について、その経過の正確な把握に努め、当該事案に係る薬剤師について、薬剤師法第4条若しくは第5条に該当し、又は同法第8条第2項に規定する「薬剤師としての品位を損するような行為」があったことが確定した事実をもって確認される場合には、別紙「行政処分対象事案報告必要書類」に定める書類により報告すること。
3 薬剤師法第8条第17項(同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)に基づき、処分が予定される者及び処分の種類(免許取消し又は業務停止)を厚生労働大臣から都道府県知事宛てに通知するので、貴職において、当該通知に基づき、第三又は第四に定めるところにより、意見の聴取又は弁明の聴取を行うこと。
なお、薬剤師に対する免許取消等の処分に係る意見の聴取又は弁明の聴取と薬剤師に対する再教育研修命令に係る弁明の聴取は、同時に行うこととして差し支えないこと。
第三 意見の聴取手続
1 主宰者については、欠格条項(薬剤師法第8条第7項において準用する行政手続法第19条第2項)に留意の上、当該都道府県の職員であって、当該意見の聴取を主宰するにつき必要な法的知識及び経験を有し、公正な判断をすることができると認められるものの中から指名すること。
なお、不利益処分を行う立場にある課の責任者以外の職員を主宰者に指名することが望ましいと考えられること(別記様式第1号)。
2 主宰者は、意見の聴取の主宰に関する記録事務等を補助させるため、記録補助者を指名することができること(別記様式第2号)。
3 意見の聴取の期日に出頭する都道府県の職員は、不利益処分担当課に所属する職員であって意見の聴取の期日に出頭するにつき、必要な専門的知識を有し、当該事案の内容を熟知しているものの中から選出すること。
4 その他意見の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第3号から別記様式第8号までによること。
5 都道府県知事は、意見の聴取を行う上で必要となる書類を厚生労働大臣に求めることができる(薬剤師法第8条第8項)が、これは薬剤師法第8条第7項において読み替えて準用する行政手続法第18条第1項の規定により閲覧請求権を有する者から閲覧を求められた資料を都道府県知事が有していない場合等を想定したものであること。また、この求めは、閲覧を求めた者の氏名及びその者の資格、送付を求める書類の標目並びに当該書類の送付を求める理由を記載した書面により行うこと。
6 都道府県知事が厚生労働大臣に提出する意見書には、薬剤師法第8条第9項に定めるもの(主宰者が作成した意見の聴取調書及び報告書の写し)のほか、次の書類を添付すること。
(1) 意見の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取通知書の写し(別記様式第3号)
(2) 提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録
(3) 各都道府県薬剤師会会長等の意見を記載した書面
第四 弁明の聴取手続
1 弁明の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第9号から別記様式第12号までによること。
2 都道府県知事等が厚生労働大臣に提出する聴取書の写し及び報告書には、次の書類を添付すること。
(1) 弁明の聴取通知書の写し(別記様式第10号)
(2) 提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録
(3) 各都道府県薬剤師会会長等の意見を記載した書面
別紙
行政処分対象事案報告必要書類
第1 報告書
以下の事項について記載すること。
1 該当者
(1) 本籍 番地等は省略せず、○○丁目○○番地と記入すること
(2) 住所 番地等は省略せず、○○丁目○○番地○○号と記入すること
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(免許証の写しを添付すること)
(6) 略歴(事件前後については明確に記入すること)
2 事件の概要
3 事件当時の就業先(薬局等)の概要
(1) 名称
(2) 住所
(3) 開設者
(4) 管理者
(5) 開設年月日
(6) 従業者数(職種、常勤・非常勤)
(7) 1日当たりの平均処方せん枚数(病院等においては、入院、外来の別)
(6) 事件後の状況
ア 現在の施設の状況(休止、廃止、継続中、代替等を明確にするとともに、休止又は廃止した場合はその年月日を記入すること)
イ 保険薬剤師及び保険薬局の登録状況(登録年月日及び取消年月日を明確に記入すること)
4 その他
(1) 本人及び家族の状況(年齢及び職業も記入すること)
(2) 被害者への補償(被害者と交渉があった場合)
ア 交渉内容の概要(示談成立調書の写しを添付すること)
イ 補償年月日及び補償金額
(3) 薬剤師会の入会及び退会の状況(事件前後について明確に記入すること)
(4) 薬事犯の場合は、麻薬管理者の免許等の有無及びその内容
5 税法違反の場合の特記事項
(1) 追徴本税、重加算税、罰金等の納付状況(納付年月日、金額)
(2) 関連会社が事件に関係ある場合は、会社の概要及び事件への関与の程度
(3) 実際の所得金額のうち、調剤収入に係る所得金額
(4) (3)の調剤収入の内訳(「社会保険調剤収入」又は「それ以外」の別及び脱税と確定された金額)
6 調剤報酬の不正請求の場合の特記事項
(1) 不正請求額の最終決定金額及びその不正請求期間
(2) 不正請求額の返還状況(返還年月日、金額)
第2 添付書類
1 起訴状及び一審から結審までの判決書の謄本
2 共謀者等に係る判決文の写し
3 当該事件に関する事件時及び判決時の新聞記事
4 法人の場合は、定款及び役員名簿
5 判決文中の「脱税計算書」の写し
注) 把握できない事項がある場合には、意見の聴取時に本人に確認する等によりその把握に努め、都道府県知事の意見書の提出時に報告すること。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号
別記様式第9号
別記様式第10号
別記様式第11号
別記様式第12号