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○「社会福祉法人の認可について」の一部改正について

(平成20年3月31日)

(/雇児発第0331006号/社援発第0331018号/老発第0331015号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)

社会福祉法人の設立を行う際の審査基準や社会福祉法人の定款準則については、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付け厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)により定められておりますが、「社会福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第26号)」が平成20年4月1日に施行されること等に伴い、当該通知を別添のとおり改正し、平成20年4月1日から適用することといたしましたので、御了知の上、適切な法人認可及び指導監督等に当たっていただきますようお願いいたします。

なお、当該通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知いたします。

[別添]

「社会福祉法人の認可について」―新旧対照表―

(平成12年12月1日 厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)

改正後(新)

改正前(旧)

別紙1

社会福祉法人審査基準

別紙1

社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業

第1 社会福祉法人の行う事業

3 収益事業

(1)~(5) (略)

3 収益事業

(1)~(5) (略)

(6) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第244号)第6条第1項各号に掲げる事業については、(3)は適用されないものであること。

(6) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第244号)第6条第1項各号に掲げる事業については、(3)及び(6)は適用されないものであること。

第2・3 (略)

第2・3 (略)

第4 法人の認可申請等の手続

第4 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁

1 所轄庁

(1) 法人の行う事業が二以上の都道府県にわたるか否かは次の基準により判断すること。

(1) 法人の行う事業が二以上の都道府県にわたるか否かは次の基準により判断すること。

ア (略)

ア (略)

イ (略)

イ (略)

ウ 法人が行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、次の①から④までに該当する場合は、厚生労働大臣が所轄庁となるものであること。それ以外の場合で、二以上の都道府県にわたり(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合を含む。)事業を行う場合においては、法人本部の所在地を管轄区域とする地方厚生局長が所轄庁となるものであること。

ウ 法人本部と当該法人が経営する社会福祉施設が異なる都道府県にわたる場合は、厚生労働大臣が所轄庁となるものであること。ただし、その場合においても、一の地方厚生局の管轄区域内に収まる場合には、法人本部の所在地を管轄区域とする地方厚生局長が所轄庁となるものであること。

① 全国を単位として行われる事業

例えば、各都道府県において活動している団体を統括する組織が、全国を単位として行う事業が該当する。

② 地域を限定しないで行われる事業

例えば、地域を限定することなく行われる、高齢者、障害者、児童等の福祉についての助成、相談等の事業が該当する。

③ 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業

社会福祉法等の法令に基づき、指定を受けて行う事業が該当する。

④ ①から③までに類する事業

 

エ (略)

エ (略)

別紙2

社会福祉法人定款準則

別紙2

社会福祉法人定款準則

第一章 総則

第一章 総則

(目的)

(目的)

第一条 (略)

第一条 (略)

(備考)

(備考)

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

(4) 市町村社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

(4) 市町村社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

(目的)

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○市(区町村)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○市(区町村)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

(1)~(7) (略)

(1)~(7) (略)

(8) 身体障害者福祉センターの経営

(8) 身体障害者福祉センター(○○センター)

(9)~(12)

(9)~(12)

(5) (略)

(5) (略)