アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療計画の作成及び推進における保健所の役割について

(平成19年7月20日)

(健総発第0720001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課長通知)

標記については、平成19年7月20日医政発第0720003号「医療計画について」をもって、医療計画作成指針が示されたところであるが、医療計画の作成及び推進における保健所の役割について、下記のとおり都道府県、保健所設置市及び特別区が留意すべき事項を定めたので、この旨御了知の上、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)に基づく都道府県医療計画(以下「医療計画」という。)を、平成20年4月1日の適用に向けてできるだけ速やかに作成するとともに、医療計画作成後はその趣旨、内容の周知徹底を図り、その推進に遺漏なきを期されたい。

また、平成2年6月28日健政計第22号「地域保健活動の充実強化について」及び平成2年11月30日健政計第46号「地域保健医療計画の作成について」は廃止する。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添える。

1 一般的事項

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(平成6年厚生省告示第374号)の「第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項」では、保健所の業務として、地域の医師会の協力の下に医療機関との連携を図ること、医療計画策定に関与すること等が記載されている。保健所は医療計画の作成及び推進において、以下2及び3の点に留意しながら、引き続き積極的に関与されたい。

2 医療計画の作成及び推進における保健所の役割

(1) 情報の収集、整理及び活用の推進

所管区域に係る医療に関する情報(例:医療機関の人員、施設設備、診療機能等に関する情報)の収集、管理及び分析を行うこと。

(2) 地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化

① 健康危機の発生に備え、地域の保健医療の管理機関として、平常時から法令に基づく監視業務等を行うことにより、健康危機の発生の防止に努めること。

② 地域の医師会及び消防機関等の救急医療に係る関係機関と調整を行うこと。

③ 保健衛生部門、警察等の関係機関及びボランティアを含む関係団体と調整すること。

(3) 企画及び調整の機能の強化

① 地域における保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携、地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化等について企画及び調整を推進すること。

② 医療計画作成指針において、「第4 医療計画作成の手順等」の「2 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順」の「(2) 協議の場の設置」の「②圏域連携会議」に「その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」と記載されており、この点に留意すること。

3 先駆的事例

地域における医療連携体制の構築において先駆的に取り組んでいる保健所の事例をまとめた、平成18年度地域保健総合推進事業全国保健所長会協力事業「地域医療連携体制の構築に関する研究事業」分担事業報告書(分担事業者:山口県宇部環境保健所 岡紳爾)などを参考に、地域特性を生かした保健所の取組を推進されたい。

4 その他の留意事項

(1) 保健所は地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点として、引き続き、地域保健法(昭和22法律第101号)及び地域保健に関する各種の法令及び関係通知に基づき、母子保健、老人保健、歯科保健、精神保健、難病対策、感染症対策など、地域保健医療政策の推進にあたられたい。

(2) なお、各都道府県の地域特性に鑑み、二次医療圏ごとの保健及び医療に関する計画を策定しても差し支えないものであること。