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○同一ビル内における医薬品販売業等の移設の手続きについて

(平成14年3月29日)

(医薬発第0329008号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬局長通知)

平成13年3月30日に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」において、「医薬品一般販売業の店舗を同一ビル館内で単に平行移動する場合の申請手続き等について、検討結果を踏まえ見直す。」とされたところであり、これを受け検討した結果、今般、本通知により下記のとおり技術的な助言を行うこととしたので、本通知を参考として適切な対応をお願いしたい。

医薬品の販売業の店舗が、同一ビル館内の同一階において単に平行移動する場合の手続きについては、当該店舗の所在地の住居表示に変更がなく、かつ、その衛生環境に特段の影響を受けないと認められるときは、薬事法施行規則第29条の3又は第33条において準用する第12条第1項第4号に規定する構造設備の主要部分の変更として変更届の対象となるものとし、新規の許可を取得する必要はないものとして差し支えないものであること。

また、毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録を受けている場合にあっては、当該登録についても同様の取扱いをして差し支えないものであること。

なお、同一ビル館内であっても、階を移る等、単なる平行移動ではない場合については、現行どおり新規の許可が必要となるものであること。