添付一覧
○クリーニング業法の運用について(照会)
(平成19年12月27日)
(19杉並第64310号)
(厚生労働省健康局生活衛生課長あて杉並区杉並保健所長通知)
当区内において、宅配業者と荷物配送の契約を結び、全国の宅配業者の受付窓口を利用し、顧客から洗濯物の配送による受付を行うクリーニング業者があり、顧客への、洗濯仕上品の渡しは、顧客宅へ直接配送しております。当該クリーニング業者の洗濯物の受付行為について、下記事項につき回答くださるようお願いいたします。
記
1 宅配業者の受付窓口における受付行為は、開封することなく荷物として受付けられているが、当該窓口はクリーニング業法第二条第四項に規定するクリーニング所に該当するものと解してよろしいか。
2 同クリーニング業者から、宅配便により下着等の消毒を要する洗濯物の受付を行いたい旨相談を受けているが、衛生的観点から消毒を要する洗濯物として、受付窓口において一般の洗濯物と区別して取扱う必要があるものと解してよろしいか。
以上
連絡先:杉並区杉並保健所生活衛生課環境衛生担当 川島
〒167―0051 杉並区荻窪五丁目20番1号
Tel.03―3391―1991 Fax.03―3391―1926
○クリーニング業法の運用について
(平成20年2月14日)
(健衛発第0214001号)
(杉並区杉並保健所長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
平成19年12月27日付け19杉並第64310号をもって照会のあった標記について下記のとおり回答します。
記
1.1について
クリーニング業者と宅配業者等との間において、あらかじめ洗濯物の配送に係る料金、配送方法等について特定の契約を締結するなどし、宅配業者等の受付窓口において、顧客の荷物の内容を確認し又は特定の梱包用資材を用いるなどの方法により荷物を開封せずともその内容物を特定のクリーニング業者に係る洗濯物として認識した上で、継続反復的に一般の荷物とは異なる取扱いを行う場合等については、洗濯物の受取及び引渡しを行うための営業者の施設に該当することから、当該受付行為を行う施設はクリーニング業法第2条第4項に規定するクリーニング所に該当すると解する。
2.2について
貴見のとおり。